商標拒絶査定不服審判
2022-020507
アイドック
- 審判番号
- 2022-020507
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-133475
- 請求日
- 2022年12月19日
- 審決日
- 2023年11月10日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ICheck株式会社
- 【請求人代理人】工藤 一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 武志
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 中島 光
- 分類
- T18 .26 -WY (W0944) / T18 .91 -WY (W0944)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法6条1項商標法6条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-133475拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年10月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年5月23日付け:拒絶理由通知書
令和4年10月20日付け:拒絶査定
令和4年12月19日:審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「EyeDoc」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第20類、第24類、第25類、第28類、第35類、第38類、第41類、第42類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、前記1の手続補正書により、第9類「暗号資産を受信し及び使用するためのダウンロード可能な暗号鍵,記録された又はダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,コンピュータプログラム(記憶されたもの)」及び第44類「医療看護,医療のためのスクリーニング検査,健康管理に関する指導及び助言,医療補助,医療用研究室における診断及び治療目的の医療分析,医療機器の貸与,医療患者の診療予約の媒介又は取次ぎ,通信による診療所の診察時間等の健康・医療に関する情報の提供,インターネットを利用した診療に関する情報の提供」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない役務を包含し、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認められない役務を包含している。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第5518067号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第6254988号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願の指定商品及び指定役務は上記2のとおり補正された結果、本願の補正後の指定役務について、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 引用商標1について
引用商標1に係る商標登録原簿の記載によれば、引用商標1の商標権は、令和4年12月15日に、引用商標1の指定役務中、第44類「医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,医療用機械器具の貸与」について、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消審判が請求され、同5年6月8日に、上記指定役務について商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同年7月6日にその確定審決の登録がされている。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標1の指定役務と類似しないものになった。
イ 引用商標2について
本願の指定商品及び指定役務は、前記2のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品及び指定役務と類似の商品及び役務はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標2の指定商品及び指定役務と類似しないものになった。
ウ 小括
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願が、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとし、かつ、本願商標が、同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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