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商標拒絶査定不服審判

2022-020500

マルアカ、アカ、セキ

審判番号
2022-020500
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-004292
請求日
2022年12月19日
審決日
2024年01月09日
公報発行日
2024年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社日清製粉グループ本社
  • 【請求人代理人】水野 勝文
  • 【請求人代理人】和田 光子
  • 【請求人代理人】保崎 明弘
  • 【請求人代理人】鈴木 亜美
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .13 -WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-4292拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年1月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 4月 1日 :刊行物等提出書 令和4年 6月21日付け:拒絶理由通知書 令和4年 8月 4日 :意見書の提出 令和4年 9月14日付け:拒絶査定 令和4年12月19日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲の構成よりなり、第30類「小麦粉,食用粉類」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原審において、「本願商標は、ありふれた図形である円形内に「赤」の文字を配してなるところ、そのデザイン化の程度は格別特異なものともいえず、普通に用いられる方法の域を脱していない。そして、その構成中の「赤」の文字は、「色の名。三原色の一つで、新鮮な血のような色。」を意味する色彩表示の一つとして広く一般に認識されている。また、本願の指定商品を取り扱う業界においても、「赤」の文字が、「赤小麦」等のように商品の小麦等の原材料の色彩等を表示するものとして、一般的に使用されているから、本願商標全体として、「赤色の商品」程度の意味合いを容易に理解、認識させる。そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用するときは、「赤色の商品」ほどの意味合いを表現したものと需要者に容易に理解、認識させるものであって、単に該商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、円輪郭内に「赤」の文字を配してなるものであるところ、我が国においては、古くから円輪郭内に平仮名、片仮名又は漢字の1字を配してなる標章が、商家等の屋号を表すいわゆるのれん記号として、広く類型的に用いられているというのが実情であるから、上記構成態様からなる本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これをのれん記号の一類型として看取、理解する場合も決して少なくないと見るのが相当である。 また、当審において職権をもって調査を行うも、本願の指定商品を取り扱う業界において、小麦の種類の一つに「赤小麦」が存在するものの、当該赤小麦が商品の原材料であることを表示するものとして「赤」の文字又は円輪郭内に「赤」の文字を配した標章が使用されている事実は見いだせず、加えて、本願の指定商品に赤色の色彩を有する商品が存在する事実も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、単に円輪郭内に色彩を表す「赤」の文字を配してなるものというよりは、むしろ、その構成全体をもって、商品の出所識別標識たり得るのれん記号の一として認識されるものというべきであり、これをもって、本願商標から、「赤色の商品」という商品の品質を表示したものと認識し得るということはできない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しないから、同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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