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商標拒絶査定不服審判

2022-020494

ホウサンショリ、ホーサンショリ

審判番号
2022-020494
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-143040
請求日
2022年12月19日
審決日
2024年03月05日
公報発行日
2024年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】日本ボレイト株式会社
  • 【請求人代理人】松嶋 芳弘
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .13 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-143040拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「ホウ酸処理」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第37類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、令和3年11月16日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年8月1日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月14日付け意見書が提出されたが、同年11月18日付けで拒絶査定がされたもので、これに対して、同年12月19日に拒絶査定不服審判の請求がされ、同日付け手続補正書及び同6年2月5日付け手続補正書が提出された。 本願の指定役務は、当審における上記2件の手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの役務(以下「当審補正役務」という。)に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「ホウ酸処理」の文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「ホウ酸」の文字は「酸化ホウ素が水和して生ずるオキソ酸。」の意味を有し、「処理」の文字は「処置すること。」の意味を有するものである。そして、インターネット情報によれば、木材の防蟻処理のための加工等にホウ酸が使用されている実情がある。こうした状況においては、本願商標をその指定役務中、第37類の役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、「木材の防蟻処理のためのホウ酸を使った処理」であること、すなわち役務の質を表示したにすぎないものと認識するにとどまり、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、上記1のとおり、当審補正役務に補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定役務は全て削除されたものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-020494

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