特許拒絶査定不服審判
2022-020400
ポリエステル及びホスホン酸オリゴマー及びポリマーのブレンド
- 審判番号
- 2022-020400
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-521367
- 請求日
- 2022年12月16日
- 審決日
- 2025年01月30日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エフアールエックス ポリマーズ、インク.
- 【請求人代理人】矢口 太郎
- 審判長/審判官
- 審判長 ▲吉▼澤 英一
- 審判官 藤井 勲
- 審判官 北澤 健一
- 分類
- P18 .537-WZF(C08L) / P18 .536-WZF(C08L) / P18 .113-WZF(C08L) / P18 .121-WZF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-521367「ポリエステル及びホスホン酸オリゴマー及びポリマーのブレンド」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 4月25日国際公開、WO2019/079324、令和 2年12月17日国内公表、特表2020-537027〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)10月16日(パリ条約による優先権主張 2017年10月16日 米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~31に係る発明は、令和4年12月16日提出の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~31に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和6年7月29日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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