特許拒絶査定不服審判
2022-020178
冷却装置
- 審判番号
- 2022-020178
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-143026
- 請求日
- 2022年12月13日
- 審決日
- 2023年12月14日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】中部電力株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人アローレインターナショナル
- 【請求人】株式会社豊電子工業
- 【請求人代理人】弁理士法人アローレインターナショナル
- 【請求人】直本工業株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人アローレインターナショナル
- 審判長/審判官
- 審判長 間中 耕治
- 審判官 鈴木 充
- 審判官 岩▲崎▼ 則昌
- 分類
- P18 .121-WYF(F25D) / P18 .537-WYF(F25D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-143026「冷却装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年2月6日出願公開、特開2020-20502、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年7月31日の出願であって、その請求項1ないし7に係る発明は、令和5年10月26日の手続補正により補正がされた特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-020178