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商標拒絶査定不服審判

2022-019984

スティッチ、ステッチ

審判番号
2022-019984
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-052719
請求日
2022年12月09日
審決日
2024年06月13日
公報発行日
2024年11月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】スティッチ エディティング リミテッド
  • 【請求人代理人】福田 秀幸
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .13 -Z (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-52719拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、2020年(令和2年)10月28日に英国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、令和3年4月28日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 9月29日付け:拒絶理由通知書 令和4年 3月10日受付:意見書、手続補正書 令和4年 9月 8日付け:拒絶査定 令和4年12月 9日 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「STITCH」の欧文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正書により、第41類「ビデオ編集,ビデオ撮影,書籍の制作」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「縫い目」の意味を有する「STITCH」の欧文字を標準文字で表してなるところ、本願指定役務と関係の深い分野において、「STITCH」の表音を片仮名表記した「スティッチ」又は「ステッチ」の文字は、「複数の画像をつなぎ合わせて1つの画像を合成すること」ほどの意味合いで一般的に使用されており、映像制作の工程として、「スティッチ」又は「ステッチ」と称される作業が行われている実情がある。 そうすると、本願商標を本願指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「複数の画像をつなぎ合わせて1つの画像を合成すること」を内容とした役務であることを認識するにすぎないから、本願商標は、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審における審尋(令和6年1月22日付け) 本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、当審の暫定的見解及び職権に基づく証拠調べの結果(別掲1及び2)を請求人に通知し、意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答 請求人は,上記4の審尋に対して,所定の期間内に何ら応答するところがない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「縫い目」(「ランダムハウス英和大辞典第2版」参照)等の意味を有する「STITCH」の欧文字を標準文字で表してなるところ、別掲1のとおり、「STITCH(Stitch)」及びその表音を片仮名表記した「スティッチ(ステッチ)」の文字が、本願指定役務中「ビデオ編集」との関係で、「複数の画像・映像をつなぎ合わせて一つの画像・映像を合成すること」程度の意味合いを有する専門用語として広く用いられており、また、別掲2のとおり、「スティッチ(ステッチ)」の表示の下、同役務が提供されている実情がある。 そうすると、本願商標は、その指定役務中「ビデオ編集」について使用しても、これに接する取引者、需要者に、(ビデオ編集の一工程である)「スティッチ」(複数の画像・映像をつなぎ合わせて一つの画像・映像を合成すること)程度の意味合いを認識させるにすぎないから、自他役務識別標識としての機能を果たし得ない。 したがって、本願商標は、その指定役務中「ビデオ編集」との関係においては、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、「STITCH」からステッチと称呼(発音)するとして、片仮名のステッチは、カタカナ語辞典において「縫い目、縫い方、刺繍のさし方」程の意味合いで掲載されているから、縫い目や縫い方などをただ漠然と認識するにすぎず、本願商標「STITCH」から、一般の取引者や需要者が「複数の画像をつなぎ合わせて1つの画像を合成する編集」を内容とした役務であると認識することはない旨主張する。 しかしながら、「STITCH(Stitch)」及びその表音を片仮名表記した「スティッチ(ステッチ)」の文字が、本願指定役務中「ビデオ編集」との関係で、「複数の画像・映像をつなぎ合わせて一つの画像・映像を合成すること」程度の意味合いを有する専門用語として広く用いられており、その表示の下、同役務が提供されている実情があることは、上記(1)のとおりである。 したがって、請求人の主張は採用できない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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