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特許拒絶査定不服審判

2022-019973

改善された薬物動態を有する、グリコシル化VWF融合タンパク質

審判番号
2022-019973
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-561024
請求日
2022年12月09日
審決日
2024年12月17日
公報発行日
2025年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】オクタファルマ アクチェン ゲゼルシャフト
  • 【請求人代理人】弁理士法人特許事務所サイクス
審判長/審判官
  • 審判長 福井 悟
  • 審判官 北田 祐介
  • 審判官 高堀 栄二
分類
P18 .536-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N) / P18 .538-WYF(C12N) / P18 .113-WYF(C12N) / P18 .121-WYF(C12N)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-561024「改善された薬物動態を有する、グリコシル化VWF融合タンパク質」拒絶査定不服審判事件〔平成29年11月23日国際公開、WO2017/198435、令和 1年 8月22日国内公表、特表2019-522962、請求項の数(43)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成29年 4月26日(パリ条約による優先権主張 2016年 5月20日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~43に係る発明は、令和 6年10月 2日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~43に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-019973

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