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意匠拒絶査定不服審判

2022-019854

フットウォーマー

審判番号
2022-019854
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2021-016000外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
1744498
請求日
2022年12月07日
審決日
2023年04月04日
公報発行日
2023年05月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .113-WY (D4-1)
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条第1項第3号、意匠法第3条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2021- 16000「フットウォーマー」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 7項目
理 由

第1 主な手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

令和3年(2021年) 7月21日 意匠登録出願

令和4年(2022年) 3月30日付け 拒絶理由通知書

同年 9月 7日付け 拒絶査定

同年 12月 7日 審判請求書提出

令和5年(2023年) 1月20日 早期審理に関する事情説明

書の提出

同年 2月14日付け 早期審理に関する報告書

第2 本願の意匠

本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書及び願書に添付した図面によれば、意匠に係る物品を「フットウォーマー」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形状等」という。)を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである(別紙第1参照)。

第3 原査定における拒絶の理由及び引用の意匠

原査定における拒絶の理由は、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当し、意匠登録を受けることができないとしたものであって、当該拒絶の理由に引用された意匠(以下「引用意匠」という。)は、下記のとおりである(別紙第2参照)。

引用意匠

この意匠登録出願前、下記ウェブサイトに掲載されたフットウォーマーの意匠

掲載者の名称 Amazon.com,Inc.

表題 Amazon.co.jp:

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掲載箇所 添付資料参照

媒体のタイプ [online]

掲載年月日 2022年11月26日

検索日 [2022年3月22日]

情報の情報源 インターネット

情報のアドレス https://www.amazon.co.jp/dp/B08P5N99WK

第4 当審の判断

1 本願意匠と引用意匠の対比

(1)意匠に係る物品

本願意匠と引用意匠(以下「両意匠」という。)の意匠に係る物品は「フットウォーマー」であるから、両意匠の意匠に係る物品は、一致する。

(2)両意匠の形状等

両意匠の形状等については、主として、以下のとおりの共通点及び相違点がある。

なお、本願意匠の認定に際しては、この物品の使用状態を鑑みて、平面図を反時計回りに90度回転した状態の図を「正面」とし、右側面図を180度回転した状態の図を「平面」とし、正面図を反時計回りに90度回転した状態の図を「右側面」とし、背面図を時計回りに90度回転した状態の図を「左側面」とし、底面図を反時計回りに90度回転した状態の図を「背面」として認定する。

また、引用意匠の認定に際しては、本願意匠と同じ向きとして認定する。

ア 共通点

全体の外形は、正面側が開口した上面、底面、背面、左右側面の5面から成る略縦長直方体状の箱体であって、底面の横幅は背面の横幅より僅かに狭く、左右両側面との間に若干の隙間があり、左右側面及び底面の板は可動するものであって、具体的には、左右側面の板は正面にむかってほぼ真っ直ぐから、やや斜め外方向の間の任意の位置で可動し、底面の板は、背面の前後方向に可動するものである。また、右側面の左端中央やや上の位置に、略長方形厚板状のコントローラを面の縁を挟み込むように設けた点において共通する。

イ 相違点

(ア)全体の長さ比率について

本願意匠は、全体の正面の縦(高さ)、横及び奥行きの長さ比率が約0.6:1:1であるのに対して、引用意匠は、約0.8:1:0.6である点、

(イ)上面の板について

本願意匠の上面の板は、正面側の辺を、凸弧状とする略台形状の平板で取り外し可能であるのに対して、引用意匠は、左右側面及び背面の上辺に接し、全体が左右に膨出した略アーチ状に成形している点、

(ウ)縁取りについて

本願意匠は、各面に、縁取りなどの端部処理はみられないのに対して、引用意匠は、全体に縁取りを施している点において、相違している。

2 類否判断

以上の共通点及び相違点が両意匠の類否判断に与える影響の評価に基づき、総合的に観察して、両意匠の類否を意匠全体として検討し、判断する。

(1)意匠に係る物品

両意匠の意匠に係る物品は、同一である。

(2)両意匠の形状等の共通点及び相違点の評価

ア 共通点の評価

両意匠のように、全体の外形が、正面側が開口した上面、底面、背面、左右側面の5面から成る略縦長直方体状の箱体であって、底面の横幅は背面の横幅より僅かに狭く、左右両側面との間に若干の隙間を設け、底面の板が前後方向に可動できるものは、例えば、意匠登録第1676866号(別紙第3参照)にみられるように、この種物品の分野において、本願出願前から公然知られており、この種物品における一般的な形状等を表したにすぎないから、両意匠の類否判断に与える影響は小さい。

イ 相違点の評価

まず、相違点(ア)は、この種物品において、ごく普通に見られる長さ比率であるから、格別新規な特徴とはいえず、両意匠の類否判断に与える影響は小さい。

次に、相違点(イ)は、正面側の辺を、凸弧状とする略台形状の平板で取り外し可能である本願意匠と、左右側面及び背面の上辺に接し、全体を左右に膨出したアーチ状に成形した引用意匠とでは、一見して異なる視覚的印象となって、需要者に異なる美感を起こさせるものといえるから、両意匠の類否判断に与える影響は大きい。

また、相違点(ウ)は、僅かな部分における相違であることに加えて、端部処理をしていない意匠も、端部処理として縁取りを施すことも、いずれも、この種物品において、ごく普通に見られる形状等であるから、両意匠の類否判断に与える影響は小さい。

ウ 形状等の類否判断

両意匠の形状等における共通点及び相違点の評価に基づき、意匠全体として総合的に観察し判断した場合、共通点が、両意匠の類否判断に与える影響は小さいのに対し、相違点(ア)及び相違点(ウ)が、両意匠の類否判断に与える影響は、小さいものの、相違点(イ)が、両意匠の類否判断に与える影響は大きいものである。

したがって、両意匠の形状等を全体として総合的に観察した場合、両意匠の形状等は、共通点に比べて、相違点が両意匠の類否判断に与える影響の方が大きいものであるから、両意匠の形状等は類似しない。

(3)小括

以上のとおり、両意匠は、意匠に係る物品が同一であるが、形状等においては、共通点が未だ両意匠の類否判断を決定付けるまでには至らないものであるのに対して、相違点が両意匠の類否判断に与える影響は共通点のそれを凌駕しており、意匠全体として見た場合、両意匠は、需要者に異なる美感を与えているというべきであるから、本願意匠は、引用意匠に類似するということはできない。

第5 むすび

以上のとおりであって、原査定の引用意匠をもって、本願意匠は、意匠法3条1項3号に掲げる意匠に該当するものとすることはできないから、原査定の拒絶の理由によって、本願意匠を拒絶すべきものとすることはできない。

また、当審において、更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2022-019854

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