審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2022-019636

カオリゼロ

審判番号
2022-019636
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-098204
請求日
2022年12月05日
審決日
2023年07月06日
公報発行日
2023年09月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】山田 威一郎
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -Z (W0305) / T18 .272-Z (W0305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 98204拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年8月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 2月25日付け:拒絶理由通知書 令和4年 4月 5日 :意見書の提出 令和4年 8月25日付け:拒絶査定 令和4年12月 5日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する別掲2のとおりの商品を指定して登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、その構成中「0(ゼロ)」の数字及び文字部分は、ややデザイン化されてはいるものの、数字の「0」を意味し、「ゼロ」と称呼するものであって、当該「0(ゼロ)」部分を強調したものであると無理なく認識できるものであるから、いまだ普通に用いられる方法で表示する域を脱しない構成態様からなるものである。 また、本願商標を構成する「香り」及び「0(ゼロ)」の各文字は、ぞれぞれ、「よいにおい。」及び「全く無いこと」の意味を有する平易な日常語であるから、その構成全体からは、「香りがない」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。 そして、「香りがない」という商品の品質を表す際に、「香りゼロ」、「無香」、「無香性」、「無香料」といった語が広く一般に使用されていることが認められることからすると、本願商標をその指定商品中、例えば、第3類「洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。)」等の香りを有する商品であることが一般に想定される商品について使用するときは、これに接する需要者は、その商品が無香タイプの商品であるという、商品の品質を強調表示したものであると理解、認識するにとどまるといえるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示した標章のみからなる商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、別掲1のとおり、「香り」の文字を横書きし、その右にやや大きく「0」の数字を配し、その「0」の内部に「ゼロ」の文字を縦書きしてなるものであり、そのうち「ゼロ」の文字は「0」の数字の読みを指定したといえるものであって、また、「ゼロ」の文字は、「全く無いこと」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する語であるから、本願商標全体よりは「香りが全く無いこと」ほどの意味合いを容易に認識できるものである。 そして、一般に、商品又は役務に標章等を使用する際に、様々なデザイン化が行われている現状にあっては、本願商標の構成態様が特殊な態様であるとはいい得ないものであって、このことは、原審提示の情報からも裏付けられるものであるから、本願商標は、「香り0」の文字とそのうちの「0」の読み仮名である「ゼロ」の文字を、普通に用いられる方法の範囲内で表示したものというべきである。 また、原審提示の情報にあるように、本願の指定商品を含む、香りを有する商品を取り扱う分野において、「香りがしないもの」であることをうたう商品が広く取り扱われており、そのような商品であることを表現するために「無香性」や「無香」といった文字のほか「香りゼロ」の文字が使用されている事例があることも認められる。 そうすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、それが「香りがしない商品」であるという、商品の品質を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというべきであるから、本願商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 また、本願商標を、その指定商品中、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、「香りがない」ことを示す直接的な表現としては、「無香」、「無香性」、「無香料」といった語が広く一般に使用されており、これをあえて「香りゼロ」「香り0」と表現することは一般的ではなく、また、「香り」のような名詞の後に、何ら助詞等を挟まずに「ゼロ」との語を繋ぐ用例は辞書には掲載されていない特殊な表現であるといえることなどから、本願商標を構成する「香り0(ゼロ)」の文字が「香りがない」ことを意味するとはいえない旨主張する。 しかしながら、本願商標は、それ自体が一般的に使用されている実情が見受けられないとしても、上記(1)のとおり、本願商標が「香り」の文字と、数字の「0」及びその読み仮名といえる「ゼロ」の文字とを結合してなるものであることから、それより「香りが全く無いこと」ほどの意味合いが容易に認識できるものであって、かつ、本願の指定商品を含む、香りを有する商品を取り扱う分野において、「香りがしないもの」であることをうたう商品が広く取り扱われており、それらの中には「香りゼロ」の文字が使用されている事例もあることに照らせば、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者によって、「香りがしない商品」であることを表示するものとして一般に認識されるといえ、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものというべきものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは適当でないとともに、自他商品識別力を欠くものというのが相当である。 イ 請求人は、過去の登録例や審決例を挙げ、それらと同様に本願商標も登録されるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例や審決例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の上記ア及びイの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2022-019636

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存