審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2022-019598

ユッタリアミ

審判番号
2022-019598
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-126970
請求日
2022年12月02日
審決日
2024年07月22日
公報発行日
2024年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】高梨 範夫
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .13 -WY (W11) / T18 .272-WY (W11)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-126970拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年10月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年5月9日付け :拒絶理由通知書 令和4年7月21日 :意見書の提出 令和4年9月1日付け :拒絶査定 令和4年12月2日 :審判請求書の提出 令和6年4月19日付け :審尋 令和6年6月4日 :回答書及び手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ゆったり編み」の文字を標準文字で表してなり、第11類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願され、指定商品については、上記1の手続補正書により、第11類「家庭用電熱用品類,ガス湯沸かし器,家庭用加熱器(電気式のものを除く。),家庭用調理台,家庭用流し台,家庭用浄水器(電気式のものを除く。),使い捨てカイロ,あんか,懐炉,懐炉灰,湯たんぽ,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ストーブ類(電気式のものを除く。)」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「ゆったり編み」の文字を標準文字で表してなるところ、「ゆったり」の文字は、「ゆるやかでゆとりのあるさま」を意味し、「編み」の文字は、本願の指定商品との関係では、「糸・竹・籐(とう)・針金・髪などを互い違いに組み合わせて、一つの形に作り上げる。」を意味する語であるから、本願商標は、全体として「ゆるやかでゆとりのあるように編んだ」ほどの意味合いを認識させるものである。そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、ゆとりのあるように編まれた大きめの商品、ゆとりのあるように編まれた締め付けの少ない商品が、「ゆったり編み」の表示の下、多数取引されている実情が確認できる。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は「ゆとりのあるように編まれた大きめの商品、ゆとりのあるように編まれた締め付けの少ない商品」であること、すなわち、商品の品質(特徴)を表示したものと認識するにとどまり、結局、本願商標は自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるため、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、上記2のとおり、「ゆったり編み」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「ゆったり」の文字は、「空間・気分などにゆとりがあるさま」の意味を有する語であり、「編み」の文字は、「(物品や髪型を作るために)細長いものを互い違いに組み上げる。」を意味する「編む」が名詞化した語と認められるから、「ゆったり編み」の文字は、「ゆとりがあるような編み方」の意味合いを理解させるというのが相当である。 そして、「ゆったり編み」の文字は、その意味合い及び取引の実情からして、靴下等の衣料品との関係においては、「ゆったり編んでいるので締め付けが少ない」という商品の品質等の特性を表示記述したものとして、一般に認識されるものというのが相当であるものの、本願の補正後の指定商品との関係においては、商品の品質等の特性を表示記述したものとして一般に認識されるものであると認めるに足りる事実は発見できなかった。 そうすると、本願商標は、補正後の指定商品との関係において、商品の品質等を表示するとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものである。 してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2022-019598

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存