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商標拒絶査定不服審判

2022-019511

カタライノトキ

審判番号
2022-019511
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-027160
請求日
2022年12月02日
審決日
2023年10月24日
公報発行日
2023年11月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】LUDENS株式会社
  • 【請求人代理人】山下 隆志
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .16 -WY (W33)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-27160拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年3月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 7月19日付け:拒絶理由通知書 令和4年 7月28日 :意見書の提出 令和4年10月 3日付け:拒絶査定 令和4年12月 2日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「語らいの時」の文字を標準文字で表してなり、第33類「白酒,リキュール,カクテル,焼酎,洋酒,薬味酒,合成清酒,果実酒,酎ハイ,直し,みりん,アルコールエキス(ビール用のものを除く。),清酒,アルコール飲料(ビールを除く。),米を原料とする酒,中国酒」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「語らいの時」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「語らい」の文字は「話し合うこと。談合。」等の意味を有する語である。 そして、「語らいの時」の文字は、飲食料品の宣伝広告等において、話し合いの場に適した商品であることを表す際に使用されている実情がある。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、商品の宣伝広告あるいは商品の説明を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識として機能しないとみるのが相当であるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、前記2のとおり、「語らいの時」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に、外観上まとまりよく一体に表されているものである。 そして、本願商標の構成中、「語らい」の文字は「親しく語り合うこと」等の意味を有し、「時」の文字は「時間」等の意味を有する(いずれも「広辞苑 第七版」岩波書店)ものであって、これらを格助詞「の」で連結した構成文字全体から、「親しく語り合う時間」程の意味合いを理解、認識させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものである。 そして、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の紹介文や説明文の中で、「語らいの時(間)」の文字が、他の語や記述を伴って使用されている記載が見受けられたものの、「語らいの時」の文字が単独で、商品の宣伝広告や企業理念・経営方針等を表示する語句として使用されるものとはいい難いものであった。また、その他に、「語らいの時」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして、また、顧客の吸引、販売促進等のためのキャッチフレーズ等として、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-019511

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