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特許拒絶査定不服審判

2022-019467

新生児脳損傷の診断におけるアルファ-Bクリスタリン

審判番号
2022-019467
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-534293外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年12月01日
審決日
2024年04月23日
公報発行日
2024年10月25日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZF(G01N) / P18 .537-WZF(G01N)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-534293「新生児脳損傷の診断におけるアルファ-Bクリスタリン」拒絶査定不服審判事件〔平成30年6月28日国際公開、WO2018/115427、令和2年1月23日国内公表、特表2020-502533〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由

本願は、2017年(平成29年)12月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2016年12月23日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和4年3月21日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

これに対して、令和5年11月29日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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2022-019467

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