商標拒絶査定不服審判
2022-019465
ファミリーヒストリー
- 審判番号
- 2022-019465
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-097354
- 請求日
- 2022年11月14日
- 審決日
- 2024年08月05日
- 公報発行日
- 2024年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社アンテリジャン
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .25 -WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項10号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第10号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-97354拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「ファミリーヒストリー」の文字を標準文字で表してなり、第41類「放送番組の制作」を含む第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和3年7月20日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年4月18日付け拒絶理由の通知に対し、同年5月30日に意見書が提出されたが、同年9月2日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対し、令和4年11月14日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定役務は、同6年2月9日付けの手続補正書により、第41類「教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),写真の撮影,映画の上映・制作又は配給,ビデオテープの編集,セミナーの企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,音響用又は映像用のスタジオの提供」(以下「当審補正役務」という。)に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標は日本放送協会(NHK)が役務「放送番組の制作」に使用し、本願商標の登録出願前より需要者の間に広く認識されている商標「ファミリーヒストリー」(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、かつ、前記役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
上記1のとおり、本願の指定役務は、当審補正役務に補正された結果、引用商標の使用に係る役務と同一又は類似する役務は全て削除されたため、引用商標の使用に係る役務と類似しない役務となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-019465