商標拒絶査定不服審判
2022-019400
キレイツズク、キレーツズク
- 審判番号
- 2022-019400
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-120084
- 請求日
- 2022年12月01日
- 審決日
- 2023年06月27日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】小林製薬株式会社
- 【請求人代理人】山田 威一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .13 -Z (W010305)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-120084拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年9月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 3月10日付け:拒絶理由通知書
令和4年 5月12日 :意見書の提出
令和4年 8月25日付け:拒絶査定
令和4年12月 1日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「キレイつづく」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「キレイつづく」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成全体からは「きれいな状態(清らかなさま。清潔なさま。)が続く」ほどの意味合いを容易に把握、認識させるものである。
そして、除菌剤やカビ取り剤等の衛生・清掃関連の商品を取り扱う分野においては、その商品を使用することできれいな状態が長く続くといったことを説明する際に、「キレイが長続き」や「キレイが続く」の語句が普通に用いられている。
そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば、第1類「除菌剤(洗濯用のもの及び薬剤に属するものを除く。),漂白剤(洗濯用のものを除く。),防汚剤,かび取り剤,防かび剤」、第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,芳香洗浄剤,その他のせっけん類,歯磨き,化粧品,消臭芳香剤(身体用のものを除く。)」及び第5類「除菌剤(洗濯用及び工業用のものを除く。),抗菌剤(洗濯用及び工業用のものを除く。),消臭剤(工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),芳香消臭剤(工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。)」などの商品に使用した場合には、これに接する需要者は、その商品の使用によって「きれいな状態が続く」という、単に商品の効能を表示したものと理解するにとどまるといえるから、本願商標は、商品の効能を普通に用いられる方法で表示した標章であるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「キレイつづく」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「キレイ」の文字は「清らかなさま。清潔なさま。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)などを意味する語である「綺麗(奇麗)」の片仮名表記といえるものであり、また、同構成中の「つづく」の文字は「切れずにつながる。」(出典:同上)を意味する語である「続く」の平仮名表記といえるものであって、いずれもそれら以外の語句を示すものであるというべき事情は見当たらないことから、本願商標全体としては「清らかな又は清潔な状態が続く」ほどの意味合いが容易に理解、認識できるものである。
そして、原審提示の情報や、別掲1の情報にあるように、本願商標の指定商品中、衛生、清掃又は化粧関連の商品を取り扱う分野において、「清らかな又は清潔な状態が続く」ほどの意味合いで「キレイつづく」や「キレイが続く」「キレイが長続き」といった文字が広く使用されている実情が認められる。
そうすれば、本願商標をその指定商品中、衛生、清掃又は化粧関連の商品、すなわち、別掲2の商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、それが「清らかな又は清潔な状態が長く続く商品」であるという、商品の効能を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというべきであるから、本願商標は、その商品の効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
(2)請求人の主張について
請求人は、「キレイ」や「つづく」等の語をその構成中に含む過去の商標登録例を挙げ、それらが登録を認められていることからすれば、本願商標も登録を認められるべきである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。
したがって、請求人の当該主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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