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商標拒絶査定不服審判

2022-019289

フルーツウメ、ウメ、ユウエムイイ

審判番号
2022-019289
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-157744
請求日
2022年11月30日
審決日
2023年07月20日
公報発行日
2023年10月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社小森梅選堂
  • 【請求人代理人】山尾 憲人
  • 【請求人代理人】勝見 元博
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -Z (W29) / T18 .272-Z (W29)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-157744拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年12月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 6月 9日付け:拒絶理由通知書 令和4年 7月20日 :意見書の提出 令和4年 8月23日付け:拒絶査定 令和4年11月30日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「フルーツUME」の文字を標準文字で表してなり、第29類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),乳製品,冷凍野菜,冷凍果実,加工野菜及び加工果実,凍結乾燥した野菜,保存加工した果実,保存加工した野菜,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,砂糖漬け果実,糖衣果実,果実を主原料とするスナック食品」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「フルーツUME」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「フルーツ」の文字部分は「果物。果実。」を意味する語であり、また、同構成中の「UME」は「梅の実。実梅。」を意味する「梅」をローマ字表記したものと容易に理解されるものであって、また、本願の指定商品を取り扱う業界において、梅を使用した商品について、酸味を和らげた果実のように甘味が強いことをうたったフルーツのように食べやすい商品が「フルーツ梅」、「フルーツ梅ぼし」等と称されて製造・販売されている実情があるから、本願商標全体として「フルーツのように食べやすい梅を使用した商品」ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものといえる。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は「フルーツのように食べやすい梅を使用した商品」ほどの意味を認識、理解するにとどまるといえることから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものといわざるを得ない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「フルーツUME」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「UME」の文字は、一般的な辞書類に掲載されている平易な語ではないものの、一般に、標章の称呼、観念の変わらない範囲で、漢字や仮名文字をローマ字に置き換えたりといったことは広く行われており、実際、別掲1の情報にあるように、「梅」の語を「UME(ume)」と置き換えて表示する事例が広く見受けられるのであって、また、本願の指定商品との関係も踏まえて考えれば、本願商標構成中の「UME」の文字は「梅」の語を欧文字(ローマ字)で表したものと容易に理解、認識されるというのが相当である。 そして、原審提示の情報や、別掲2の情報にあるように、本願の指定商品を取り扱う分野においては、「フルーツのような梅(を使用した商品)」であることをうたう商品が広く取り扱われており、そのような商品についてしばしば「フルーツ梅」や「フルーツ梅干し(フルーツ梅ぼし)」の文字が使用されている事実が認められる。 そうすれば、本願商標は、「フルーツのような梅」ほどの意味合いを表すものとして認識されるというのが相当であり、これをその指定商品に使用するときは、それに接する取引者、需要者は、それが「フルーツのような梅を使用した商品」であるという、商品の品質を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというべきであるから、本願商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 また、本願商標を、その指定商品中、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、片仮名文字と欧文字とを一体に連続して結合して「フルーツUME」と表現することは極めて独特といえるものであって、また、「フルーツUME」の文字からなる商標は、請求人によってのみ使用されているものであり、他人によって使用されている事実は見当たらず、そのことは本願商標の自他商品の識別力の有無に係る判断において尊重されるべきである旨主張する。 しかしながら、1つの標章中に2つ以上の異なる文字種の文字を用いることは広く一般的に行われていることであって(例えば、別掲1(2)「梅 de アヒージョ」、同(6)「UME-1フェスタ」)、また、「フルーツUME」の文字が、本願の指定商品を取り扱う分野において、商品の品質等を表示するものとして一般的に使用されていないとしても、上記(1)のとおり、本願の指定商品を取り扱う分野において、「フルーツのような梅(を使用した商品)」であることをうたう商品が広く取り扱われており、そのような商品についてしばしば「フルーツ梅」や「フルーツ梅干し(フルーツ梅ぼし)」の文字が使用されている事実が認められることからすれば、本願商標は、その指定商品との関係において、その商品が「フルーツのような梅を使用した商品」であるという、商品の品質を表示したものと認識されるにとどまり、自他商品の識別標識としては認識されないというべきである。 したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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