商標拒絶査定不服審判
2022-019158
イリョーベヤ、ヘヤ
- 審判番号
- 2022-019158
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-025104
- 請求日
- 2022年09月26日
- 審決日
- 2024年02月06日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社考える学校
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .91 -WY (W354145)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第6条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-25104拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年2月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年12月3日付け:拒絶理由通知書
令和4年6月3日付け :拒絶査定
令和4年9月27日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「医療部屋」の文字を標準文字で書してなり、第35類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、別掲のとおり、補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第2項について
本願商標の指定役務は、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認められない役務を包含している。
したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
本願商標の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない役務を包含し、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認められない役務を包含している。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。
4 当審の判断
本願商標は、その指定役務について別掲のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なもの、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-019158