特許拒絶査定不服審判
2022-019111
ビデオコーディングにおけるクロマ信号強調のためのクロスプレーンフィルタリング
- 審判番号
- 2022-019111
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-200726外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年11月28日
- 審決日
- 2023年12月18日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .113-WYF(H04N) / P18 .121-WYF(H04N) / P18 .537-WYF(H04N) / P18 .55 -WYF(H04N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-200726「ビデオコーディングにおけるクロマ信号強調のためのクロスプレーンフィルタリング」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 3月 5日出願公開、特開2020- 36353、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、令和 1年11月 5日(遡及出願平成25年 9月27日パリ条約による優先権主張 2013年 2月 8日 (US)アメリカ合衆国 2013年 7月12日 (US)アメリカ合衆国 2012年 9月28日 (US)アメリカ合衆国 2013年 3月12日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1ないし23に係る発明は、令和5年11月10日付特許請求の範囲の請求項1ないし23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-019111