特許拒絶査定不服審判
2022-019012
航空機の少なくとも1人の乗客を収容することを目的としたモジュール配置、および特に航空機の貨物エリアで、少なくとも1つのそのようなモジュール配置を備える航空機客室
- 審判番号
- 2022-019012
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-563131
- 請求日
- 2022年11月25日
- 審決日
- 2024年06月11日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】サフラン
- 【請求人代理人】弁理士法人川口國際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 中村 則夫
- 審判官 高橋 学
- 審判官 横溝 顕範
- 分類
- P18 .537-WZF(B64D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-563131号「航空機の少なくとも1人の乗客を収容することを目的としたモジュール配置、および特に航空機の貨物エリアで、少なくとも1つのそのようなモジュール配置を備える航空機客室」拒絶査定不服審判事件〔平成30年11月22日国際公開、WO2018/211076号、令和2年7月16日国内公表、特表2020-520840号〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)5月18日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2017年5月19日(US)アメリカ合衆国、2017年7月10日(FR)フランス)を国際出願日とする出願であって、「航空機の少なくとも1人の乗客を収容することを目的としたモジュール配置、および特に航空機の貨物エリアで、少なくとも1つのそのようなモジュール配置を備える航空機客室」に関するものと認める。
これに対して、令和5年12月21日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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