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商標拒絶査定不服審判

2022-018864

ミニダブル、ダブル

審判番号
2022-018864
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-119952
請求日
2022年11月24日
審決日
2024年01月09日
公報発行日
2024年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】シマダヤ株式会社
  • 【請求人代理人】三宅 始
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .13 -WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-119952拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年9月28日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 4月26日付け:拒絶理由通知書 令和4年 6月 3日受付:意見書 令和4年 8月24日付け:拒絶査定 令和4年11月24日受付:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「ミニダブル」の文字を標準文字で表してなり、第30類「冷凍麺類,麺類,即席麺類」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は「ミニダブル」の文字を標準文字で表してなるところ、「ミニ」の文字は、「「小型の」「規模の小さい」の意。」を、「ダブル」の文字は、「2重。2倍。複。」の意味を有する語であり、本願の指定商品ついて使用されたときは、「ミニ」の語が、商品の量が少ないこと、サイズが小さいことを表示するものとして、「ダブル」の語が、商品が二つからなること、おおよそ二つ分の量からなることを表示するものとして、一般に使用されている。 そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が、小さいものが二つからなる商品であること、量が少ないものが二つからなる商品であることといった、商品の品質を表示したものと認識するにとどまるというのが相当であり、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「ミニダブル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同種文字を、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく配置してなるから、構成文字全体で一連一体の語を表してなると看取できる。 そして、本願商標の構成中「ミニ」の文字は「「小型の」「規模の小さい」の意。」を、「ダブル」の文字は「2重。2倍。複。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑 第7版」岩波書店)であるところ、両語を結合して成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも漠然としたもので、商品の品質等を具体的に表示するものではない。 また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「ミニダブル」又はそれに類する文字が、商品の品質等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品について、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章とはいえない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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