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商標拒絶査定不服審判

2022-018830

ブイスリーインジェクトファンデーション、ブイサンインジェクトファンデーション、ブイスリーインジェクト、ブイサンインジェクト、インジェクトファンデーション、インジェクト

審判番号
2022-018830
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-128076
請求日
2022年11月24日
審決日
2024年02月14日
公報発行日
2024年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社CHARIS&Co.
  • 【請求人代理人】福田 伸一
  • 【請求人代理人】水崎 慎
  • 【請求人代理人】高橋 克宗
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 茂木 祐輔
分類
T18 .16 -WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-128076拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「V3インジェクトファンデーション」の文字を横書きしてなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年10月14日に登録出願されたものであり、指定商品については、原審における同4年4月18日付け手続補正書の提出により、「ファンデーション」と補正されたものである。 本願は、令和4年3月14日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月18日付けで意見書が提出されたが、同年8月18日付けで拒絶査定がされ、これに対して同年11月24日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「V3インジェクトファンデーション」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中、「V3」の文字は、ローマ字1字と数字を組み合わせたものであり、商品の品番・等級等を表示する記号又は符号の一類型を表すものと認識されるものである。また、「インジェクト」の文字は、「注入する。」ほどの意味を有する「inject」の片仮名表記であり、「ファンデーション」の文字は、「基礎。化粧下地。ファンデーション。」ほどの意味を有する「foundation」の片仮名表記であるから、「インジェクトファンデーション」の文字からは、「注入するファンデーション」ほどの意味合いが容易に理解されることに加え、「ファンデーション」について、皮膚に微細な穴をあけて、肌にファンデーションの色素、美容成分を注入する美容施術が実際に行われている実情が見受けられる。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用するときは、これに接する需要者は、「商品の品番・等級等がV3の注入するファンデーション」であると認識、理解するにすぎないから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「V3インジェクトファンデーション」の文字を横書きしてなるところ、その構成中、「V3」の文字は、ローマ字1字及び数字1字の組合せであって、かかる構成の文字が、原審説示の如く商品の品番や型番を表すために用いられ得るものであるとしても、本願指定商品の分野で、品番や型番を語頭に配置して商品名を表示することが一般に見られるとはいえず、本願商標の構成中「V3」の文字が、直ちに商品の品番・型番を表したものとはいい難い。 また、本願商標構成中の「インジェクトファンデーション」の文字について、当審において職権をもって調査するも、化粧品を取り扱う業界に加え、原審説示の医療又は美容の業界において、当該文字が一般に使用されている事実や、需要者に特定の商品を想起させると判断すべき特段の事情は発見することができなかった。さらに、本願商標に接する取引者、需要者が本願商標を自他商品の識別標識として認識することができないとみるべき特段の事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その構成自体から自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないと推定されるものとはいえず、これをその指定商品について使用をしても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-018830

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