商標拒絶査定不服審判
2022-018787
ニジューヨンヨンジューゴ、ニヨンヨンゴ
- 審判番号
- 2022-018787
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-097861
- 請求日
- 2022年11月22日
- 審決日
- 2023年12月01日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ウカ
- 【請求人代理人】弁理士法人筒井国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .16 -WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-97861拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年8月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 3月15日付け:拒絶理由通知書
令和4年 6月 1日 :意見書、手続補足書の提出
令和4年 8月17日付け:拒絶査定
令和4年11月22日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和5年 1月12日 :手続補足書の提出
2 本願商標
本願商標は、「24」及び「45」の数字を記号「:」(コロン)を介して「24:45」と表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正により、第3類「ネイルオイル,ハンドクリーム,香水」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、「24:45」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、数字、記号や比率等は商品の品質を表示するための記号、符号として取引上使用されるなど、一般的にそれ自体では自他商品の識別標識としての機能を果し得ないものである。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は記号、符号の一類型を認識するにとどまるものとみるのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといえることから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、前記2のとおり、「24」及び「45」の数字を記号「:」(コロン)を介して「24:45」と表したものであり、外観上まとまりよく一体に表されているものである。
ところで、本願の指定商品を取り扱う業界において、比較対象となる2つの原材料等の比率を示す際に、例えば「シアバター:植物油=4:1」や「水分(美容液):油分=4:6」などのように、各々の原材料等の名称とともに、数字を記号「:」(コロン)を介して表す場合があるとしても、その比率は、数字の合計が10となるように、あるいは、簡単な整数比で表示するのが一般的であり、2桁の数字の組合せである上記構成からなる本願商標が、これに接する取引者、需要者をして、必ずしも直ちに比率を表したものと理解、認識されるものとはいうことはできない。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「24:45」の数字及び記号の組合せが、具体的な意味合いを有する比率等を表示するものとして取引上一般に使用されている事実を発見することができず、また、2桁の数字を記号「:」(コロン)を介して表したものが、指定商品の具体的な品質等を表示する記号、符号等として、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実も発見することができなかった。さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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