審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2022-018781

クラッシュ

審判番号
2022-018781
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-016027
請求日
2022年11月22日
審決日
2023年11月13日
公報発行日
2023年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ウィルソン・スポーティング・グッズ・カンパニー
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【請求人代理人】門田 尚也
  • 【請求人代理人】長嶺 晴佳
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .26 -WY (W28)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-16027拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「CLASH」の文字を標準文字で表してなり、第28類「運動用具専用バッグ,テニスラケットカバー,テニスラケット」を指定商品とし、2018年8月6日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成31年1月24日に登録出願されたものである。 本願は、令和元年7月26日付けで拒絶の理由が通知され、同年9月25日付け及び同4年7月25日付けで意見書が提出されたが、同年8月22日付けで拒絶査定され、これに対し、同年11月22日に拒絶査定不服審判が請求されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5166327号商標(以下「引用商標」という。)は、「CRASH」の文字を標準文字で表してなり、平成19年8月24日に登録出願、「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を含む第25類、「フライングディスク,スケートボード,ローラースケート,その他の運動用具」を含む第28類、第9類、第16類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同20年9月12日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標と引用商標は類似の商標であって、本願の指定商品は引用商標に係る指定商品及び指定役務と類似の商品を含むものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 引用商標に係る商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権は、令和4年11月22日に、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消審判が請求され、同5年9月22日に、その商標登録の指定商品中、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「おもちゃのけん銃及び吸着式ダーツと標的からなるターゲットセット,フライングディスク,スケートボード,ローラースケート,その他の運動用具」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年10月17日に、その確定審決が登録された。 その結果、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品及び指定役務と類似しない商品となった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2022-018781

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存