商標拒絶査定不服審判
2022-018756
- 審判番号
- 2022-018756
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-039392
- 請求日
- 2022年11月22日
- 審決日
- 2024年05月22日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】有限会社齋藤歯研工業所
- 【請求人代理人】岸本 忠昭
- 【請求人代理人】松下 ひろ美
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .13 -Z (W09) / T18 .17 -Z (W09)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第2項、商標法第3条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 39392拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯及び本願商標
1 手続の経緯
本願は、令和3年4月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 1月31日付け:拒絶理由通知書
令和4年 4月 5日 :意見書、手続補正書及び甲第1号証ないし甲第23号証の提出
令和4年 8月29日付け:拒絶査定
令和4年11月22日 :審判請求書及び甲第24号証ないし甲第42号証の提出
令和5年 4月24日 :上申書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類「作業模型用支持台」を指定商品として、立体商標として登録出願されたものであり、その指定商品については、上記1の手続補正書により、第9類「歯科用歯形模型用支持台」に補正されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、その指定商品「歯科用歯形模型用支持台」の一形態を表したものと認識し得るものであり、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「歯科用歯形模型用支持台」の一形態であると認識するにすぎないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、提出された証拠を参照するも同条第2項の要件を具備するものとはいえない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審における審尋
当審において、令和6年2月15日付け審尋(以下「審尋」という。)により、請求人(出願人)(以下「請求人」という。)に対し、別掲2の事例を示した上で、本願商標が商標法第3条第1条第3号に該当し、同条第2項の要件を具備しない旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。
第4 審尋に対する請求人の回答(要旨)
請求人は、上記第3の審尋に対し、令和6年3月22日付けの回答書を提出し、要旨以下1及び2のとおりの意見を述べるとともに、甲第43号証ないし甲第53号証を提出した。
1 歯科用支持模型の支持台における上面形状は、歯科技工士が歯科作業をする上で重要な作業要素の一つとなっており、歯科技工士はこの支持台の上面形状を見て歯科用支持模型を選び、その上面形状を確認して購入しているように、歯科用支持模型を販売する各社は、自社の歯科用支持模型の特徴、特に支持台の上面形状(場合により、これに対応する固定用プレートの下面形状を含めている。)を歯科技工士に知ってもらうために、ウェブサイトでの商品紹介において、支持台の上面形状(及び固体用プレートの下面形状)を重要な商品情報の1つとして掲載している。
2 商品の一部を指定商品とする立体商標及び通常の状態では見えない内部構造の立体形状の登録が認められた登録例がある。
第5 当審の判断
1 本願商標の形状と使用方法について
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、上記第1に係る甲各号証及び上申書に記載された説明を総合すれば、本願商標を構成する立体的形状は、「歯科用模型固定用プレート」(以下「固定用プレート」という。)とともに「歯科用支持模型」を構成するための「歯科模型用支持台」(以下「支持台」という。)であって、一列の5本の挿入孔を有する「シングル5ピン」タイプの形状を表したものである。なお、固定用プレートには、支持台の挿入孔に対応する5本のダウエルピンが装着されている。
そして、前記上申書に記載された説明によれば、「歯科用支持模型」を使用する際には、支持台の挿入孔に、固定用プレートのダウエルピンを挿入させるようにして両者を接合し、一体のものとして使用するものであり、固定用プレート(歯科用支持模型として接合されたもの)の上に歯形模型(一般的に、石膏から形成されているもの。)を接着剤で固定し、加工対象の一部の歯形模型を固定用プレートごと切断して切り出し、切り出された歯形模型(固定用プレートの一部が付着していることからダウエルピンを有する)を加工作業するなどして、「歯科用支持模型」本体に戻したり再び取り出したりすることを繰り返すものである。
また、当該作業は、主に歯科技工士が行うものである。
2 本願商標の形状と同種の形状の商品の使用状況について
本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標と同種の形状の支持台を含めた歯科用支持模型が、インターネットウェブサイト上で紹介、販売等されているところ、その使用状況は別掲2のとおりである。
3 商標法第3条第1項第3号該当性について
(1)判断の枠組み
商標法第3条第1項第3号は、その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。・・・)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、商標登録を受けることができない旨を規定しているが、これは、同号掲記の標章は、商品の産地、販売地その他の特性を表示、記述する標章であって、取引に際してこれらを使用する必要性が高く、誰もがその使用を欲するものであるから、特定人による独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、これらの標章は、一般的に使用される標章であって、多くの場合、自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないことから、登録を許さないとしたものである。同号掲記の標章のうち商品等の形状は、多くの場合、商品等に期待される機能をより効果的に発揮させたり、商品等の美観をより優れたものとするなどの目的で選択されるものであって、その反面として、商品・役務の出所を表示し自他商品・役務を識別する標識として用いられるものは少なく、需要者としても、商品等の形状は、文字、図形、記号等により平面的に表示される標章とは異なり、商品の機能や美観を際立たせるために選択されたものと認識するものであり、出所表示識別のために選択されたものとは認識しない場合が多いといえる。また、商品等の機能又は美観に資することを目的とする形状は、同種の商品等に関与する者が当該形状を使用することを必要とし、その使用を欲するものであるから、先に商標出願したことのみを理由として当該形状を特定の者に独占させることは、公益上の観点から適切でないといえる。したがって、商品等の形状は、同種の商品が、その機能又は美観上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状である等の特段の事情のない限り、普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第3号に該当すると解するのが相当である(知財高裁令和2年(行ケ)第10076号 令和2年12月15日判決参照)。
(2)本願商標についての判断
ア 本願商標は、上記1のとおり、「シングル5ピン」タイプの支持台の形状を表したものであるところ、その上部には、5つの挿入孔のほかに、両側縁に設けられた一対の筋状の突部の内側に傾斜部を設け、この傾斜部に半円状の切欠きを複数設ける形状(以下「第1特徴的形状」という。)と、5つの挿入孔の片側のみに複数の小突起を一列に点線状にして設ける形状(以下「第2特徴的形状」という。)が確認できる。
そして、支持台上部に設置された挿入孔及び固定用プレート下部に設置されたダウエルピンは、支持台と固定用プレートを接合するために使用されるものであることは明らかである。
イ 次に、別掲2の各事例によれば、支持台上部には、挿入孔のほかに点状又は線状の凹凸(主として突起)が設けられているものが多数見られる(別掲2(1)~(5)、(7))。
また、固定用プレート下部には、ダウエルピンのほかに、支持台の凹凸(突起)と対を成すように、同じ数、同じ位置、対極する形状の凹凸(主として窪み)が設けられていることが確認できるとともに、両者を接合した写真は隙間なく接合されている。
さらに、これらの凹凸は、回転防止の機能を果たすものと考えられる「回転防止溝付」と記載があるもの(別掲2(2)イ)や横ずれ防止の機能を果たすものと考えられる「横スレ防止の補助ピンで精度UP」と記載のあるもの(同(5))、これらと同様に、「凸部を追加して精度UP」と記載のあるもの(同(4))がある。
ウ 一方、請求人が使用する商品についてみるに、支持台の上部にある凹凸と対をなすように、同じ数、同じ位置、対極する形状の凹凸が固定用プレートにみられる(甲1、甲4、甲16、甲42、上申書の写真2)。また、支持台と固定用プレートを接合した際には隙間なく接合されていることが確認できる(甲1、甲3、甲5、甲16、甲41、甲42)。
さらに、商品の説明文中には、「唇側、舌側のディンプルと歯列上のツメ状突起により、Wピンタイプと同等またはそれ以上の機能があるとモニターの先生から高評価。」(甲4)、「1本ピンですが、・・・Wピンと同様またはそれ以上の機能を有しています。数名の先生にモニターして頂いた結果、高い評価を頂いております。」(甲16)といった記載が見られる。
エ 上記アのとおり、支持台上部の挿入孔と固定用プレート下部のダウエルピンは、両者を接合するために使用されるものである。
また、上記イ及びウからすると、支持台上部及び固定用プレート下部に設置された凹凸は、支持台と固定用プレートの接合を、ダウエルピンと挿入孔の結合に加えてより強固にするために設けられたとみるのが自然である。
してみれば、本願商標における挿入孔に相当する形状や、第1特徴的形状、第2特徴的形状に相当する凹凸は、いずれも支持台と固定用プレートの接合を実現又は強化するために設けられたものであって、商品の機能的役割を果たす形状として認識されるものである。また、上記ウのとおり、請求人の商品に付された形状について、その機能的な側面について「高評価」、「高い評価」とするユーザー側のコメントも見られる。
加えて、本願商標を構成する形状の他の部分において、出所識別標識として機能するとみるべき文字や図形等はみられない。
そうすると、本願商標を構成する形状は、同種の商品等について、その機能又は美観上の理由から採用すると予測される範囲内の形状によって構成されるものであって、需要者としても、商品の機能や美観を際立たせるために選択された形状であると認識するものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 本願商標の使用による自他商品の識別性について
(1)請求人は、本願商標は、2011年の販売開始から現在に至るまで、請求人が、支持台を用いた歯科用支持模型を独占的に販売し続けた結果、日本全国において、需要者が本願商標を請求人の業務に係る商品であることを認識することができるから、本願商標は、使用による識別力を獲得したとして、商標法第3条第2項の要件を具備する旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第53号証を提出した。
そこで、本願商標が同項の要件を具備するに至ったか、以下検討する。
以下、請求人が販売する「シングル5ピン」タイプの支持台を、「本願使用商品」という。
(2)請求人の主張及び提出された証拠によれば、以下のとおりである。
ア 本願使用商品は、2011年から販売を開始し、現在に至るまで継続して販売している(甲34、甲35)。
イ 2011年から2021年にかけて、本願使用商品の合計販売個数は3,797,400個であり(甲34、甲35)、厚生労働省の統計データ(甲36)から計算すると、11年間で全国の歯科技工士1人当たり約109個が使用されたことに相当する。
ウ 請求人は、販売広告チラシ(甲16)を作成し、関東や関西といった大都市圏を中心に全体の事業所の約5%にあたる全国1,038の歯科技工所に送付した(甲37)。
エ 請求人は、自社のウェブサイトで本願使用商品の宣伝広告を行っている(甲1。同ウェブサイトで注文書(甲2)をダウンロードすることが可能。)ほか、通販サイトでの販売(甲3~甲5)、製品カタログでの掲載を行い(甲6~甲12、甲41、甲42)、また専門誌で紹介もされた(甲14)。
オ 本願商標の需要者層は、一般消費者ではなく歯科技工士等の歯科の専門家であり、取引者は歯科医療器具類販売業者である。また、請求人を含めた4社が市場シェアの約85%から90%前後を占有している。
(3)判断
ア 別掲2の事例によれば、支持台と固定用プレートは、別掲2(3)の事業者による製品を除き、一体のものとして販売されている様子がうかがえる。また、中には、支持台上部の構造を見せることなく販売している事例もみられる(別掲2(1)イ、同2(7))。
このような事情は、本願使用商品についても同様のことがいえ、支持台又は固定用プレートをそれぞれ選択して購入する様子が見られないもの(甲1、甲2、甲4、甲5、甲16)や、一つの価格しか表示されていないから一体のものとして販売していると考えられるもの(甲3、甲6、甲7~甲11、甲41、甲42)、「SSLABO模型」との記載があることから支持台単独の売上ではないとみられるもの(甲17~甲19、甲34、甲35)など、本願使用商品(支持台)が単独で販売、流通しているとみるべき事情はみられない。
また、本願使用商品(支持台)よりも、支持台と固定用プレートを接合させた状態のもの(歯科用支持模型)が大きく表示されているもの(甲1)や、本願使用商品(支持台)の上部構造を見せることなく販売し又は紹介されている事例も多数みられる(甲2、甲3、甲5、甲7、甲14、甲16)。
さらに、上申書の説明によれば、支持台は固定用プレートと接合して一体のものとして使用されるものである。
加えて、請求人のウェブサイト(甲1、甲2)の他、通販サイトや製品カタログ(甲3~甲11、甲41、甲42)には、本願使用商品が「SSLABO模型」の文字とともに紹介されている。
以上よりすれば、本願使用商品を含めた支持台は、一般的には固定用プレートとセットで販売、使用されるものであって、支持台の上部構造を見せることなく販売、紹介されることも多くあるほか、上記のとおり業界一般においても同様の事情がみられるからすれば、本願商標の指定商品を取り扱う取引者、需要者が、本願使用商品の構造、特に上部構造に着目し、これを目印に他社商品の形状と比較して、商品の取捨選択を行うとは考え難いものである。
イ 請求人は、上記(2)のとおり、商品の販売や宣伝広告を行ってきたと主張するが、上記アのとおり、本願使用商品が単独で取引されたり、本願使用商品の上部構造が商品選択の目印として取引上表示されたりする様子は見当たらない。例えば、請求人は広告宣伝チラシを1,038の歯科技工所に送付した旨主張するが、これは、請求人の主張によると、関東、関西などの大都市中心とはいえ、全体の事業所の約5%であり、決して多いものとはいえない。
また、請求人は、本願使用商品の合計販売個数は3,797,400個であり、これは、11年間で全国の歯科技工士1人当たり約109個が使用されたことに相当する旨主張するが、本願使用商品を取り扱う業界において、この販売個数の規模がどの程度のものであるのか多寡を客観的に評価することができない。
さらに、請求人は、請求人を含めた4社が市場シェアの約85%から90%前後を占有していると主張するが、請求人よる本願使用商品の単独のシェアは不明である。
したがって、上記アのとおり、本願使用商品の構造が、本願商標の需要者に、請求人の業務に係る商品を表す目印として、十分に認知されているものとは認められない。
ウ そのほか、請求人提出の資料からは、本願使用商品の上部構造を含めた本願使用商品全体の構造や形状等に着目したような新聞記事や雑誌、インターネット上の特集記事といったものは見当たらない(甲14)。
エ 以上よりすれば、本願商標が独立して、出所識別標識として取引者、需要者に認識されるに至ったということはできない。
したがって、本願商標が指定商品に使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識するに至ったと認めることはできないから、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備しない。
5 請求人の主張について
(1)請求人は、「歯科用支持模型の支持台における上面形状は、歯科技工士が歯科作業をする上で重要な作業要素の一つとなっており、歯科技工士はこの支持台の上面形状を見て歯科用支持模型を選び、その上面形状を確認して購入しているように、歯科用支持模型を販売する各社は、自社の歯科用支持模型の特徴、特に支持台の上面形状(場合により、これに対応する固定用プレートの下面形状を含めている。)を歯科技工士に知ってもらうために、ウェブサイトでの商品紹介において、支持台の上面形状(及び固体用プレートの下面形状)を重要な商品情報の1つとして掲載している。」旨主張する。
しかしながら、ウェブサイトでの商品紹介において、支持台の上面形状(及び固体用プレートの下面形状)を重要な商品情報の1つとして掲載しているとしても、上記4(3)のとおり、支持台と固定用プレートを接合させた状態のもの(歯科用支持模型)が大きく表示されているものや、本願使用商品(支持台)の上部構造を見せることなく販売し又は紹介されている事例も多数みられることからすれば、本願使用商品を含めた支持台は、一般的には固定用プレートとセットで販売、使用されるものであって、支持台の上部構造を見せることなく販売、紹介されることも多くあるほか、業界一般においても同様の事情がみられるものである。
また、本願使用商品が「SSLABO模型」の文字とともに紹介されていること、広告宣伝チラシの送付数が決して多いものとはいえないこと、本願使用商品の合計販売個数や請求人よる本願使用商品の単独のシェアについて客観的に評価することができないことからすると、本願商標の指定商品を取り扱う取引者、需要者が、本願使用商品の構造、特に上部構造に着目し、これを目印に他社商品の形状と比較して、商品の取捨選択を行うとは考え難いものであると判断するのが相当である。
(2)請求人は、「商品の一部を指定商品とする立体商標及び通常の状態では見えない内部構造の立体形状の登録が認められた登録例がある。」旨主張する。
しかしながら、請求人の挙げる登録例は、本願商標とは、立体的形状が異なるものであって、かつ、具体的事案の判断においては、過去の登録例等に拘束されることなく、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の立体的形状と取引の実情に応じて個別的に判断されるべきであるから、これらの事例の存在によって、上記3及び4の認定、判断が左右されるものではない。
(3)上記(1)及び(2)のとおり、請求人の主張は、いずれも採用することができない。
なお、請求人は、審判請求書において、「説明が不充分であると判断されるときには、本請求人は、歯形模型用支持台の商品分野などを含めた本願商標が登録されるべき理由を更に説明する用意があるので、面談の機会を頂きたい。」旨述べているが、請求人の主張及び提出した資料により、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、同条第2項の要件を具備するものではないことは、上記3及び4のとおりであるから、面接審理は不要と判断した。
6 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、同条第2項の要件を具備するものではないから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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