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商標拒絶査定不服審判

2022-018752

ヨージヤマモト、ヤマモトヨージ

審判番号
2022-018752
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-100334
請求日
2022年11月22日
審決日
2024年03月21日
公報発行日
2024年06月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社ヨウジヤマモト
  • 【請求人代理人】中村 知公
  • 【請求人代理人】小西 富雅
  • 【請求人代理人】前田 大輔
  • 【請求人代理人】伊藤 孝太郎
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 茂木 祐輔
分類
T18 .23 -Z (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項8号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第8号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-100334拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年8月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年11月8日付け:上申書の提出 令和4年3月10日付け:拒絶理由通知書 令和4年3月30日付け:意見書の提出 令和4年8月16日付け:拒絶査定 令和4年11月22日付け:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「YOHJI YAMAMOTO」の欧文字を横書きしてなり、第9類「記録済みのダウンロード可能な記録媒体、コンピュータソフトウェア、未記録のデジタル式又はアナログ式の記録用及び保存用媒体,ダウンロード可能なコンピュータプログラム,電子応用機械器具及びその部品,眼鏡,電気通信機械器具,携帯情報端末,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,ダウンロード可能な映像,電子出版物」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「YOHJI YAMAMOTO」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、名刺や、クレジットカード等、氏名の順序を逆にしてローマ字表記することが一般に行われており、また、「オオ」音や「オウ」音等の長音を含む氏名をローマ字表記する際には、「O」の文字の後ろに「H」の文字を挿入することもしばしば行われているから「YOHJI YAMAMOTO」の文字よりなる本願商標からは、「ヤマモトヨウジ(ヤマモトヨージ)」の読みからなる氏名を、氏名の順序を逆にしてローマ字表記したものと容易に認識されるものである。出願人は、令和3年11月8日付け上申書及び令和3年11月8日付け手続補足書により、ファッションデザイナーの「山本耀司」氏の承諾書の原本及び写しを提出しているが、同氏以外にも、「ヤマモトヨウジ(ヤマモトヨージ)」の読みからなる氏名の者が現存することが認められるから、本願商標は、他人の氏名を含む商標であって、かつ、その他人の承諾を得ているものとも認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第8号の趣旨について ア 商標法第4条第1項第8号の趣旨は、自らの承諾なしにその氏名、名称等を商標に使われることがないという人格的利益を保護することにあると解される。したがって、同号本文に該当する商標につき商標登録を受けようとする者は、他人の人格的利益を害することがないよう、自らの責任において当該他人の承諾を確保しておくべきものである(最高裁平成15年(行ヒ)第265号同16年6月8日第三小法廷判決)。 イ 商標法第4条第1項第8号は、「他人の氏名・・・を含む商標」と規定するものであり、当該「氏名」の表記方法に特段限定を付すものではない。また、同号の趣旨は、自らの承諾なしにその氏名、名称等を商標に使われることがないという人格的利益を保護することにあると解されるところ、自己の「氏名」であれば、それがローマ字表記されたものであるとしても、本人を指し示すものとして受け入れられている以上、その「氏名」を承諾なしに商標登録されることは、同人の人格的利益を害されることになると考えられる。したがって、同号の「氏名」には、ローマ字表記された氏名も含まれると解される(知財高裁平成31年(行ケ)10037号令和元年8月7日判決)。 そして、商標法第4条第1項第8号は、その規定上、雅号、芸名、筆名、略称については、「著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称」として、著名なものを含む商標のみを不登録とする一方で、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称」については、著名又は周知なものであることを要するとはしていない。また、同号は、人格的利益の侵害のおそれがあることそれ自体を要件として規定するものでもない。したがって、同号の趣旨やその規定ぶりからすると、同号の「他人の氏名」が、著名性・希少性を有するものに限られるとは解し難く、また、「他人の氏名」を含む商標である以上、当該商標がブランドとして一定の周知性を有するといったことは、考慮する必要がないというべきである(同上)。 (2)本願商標の商標法第4条第1項第8号該当性について 本願商標は、上記2のとおり、「YOHJI YAMAMOTO」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「YOHJI」の文字部分は、「OH」が「オー」又は「オウ」の音、特に人名の「オー」又は「オウ」の音をローマ字表記する際にしばしば使用されるものである(別掲1)から、当該文字部分は、「ヨウジ」と読めるものである。また、本願商標の構成中、「YAMAMOTO」の文字部分は、ありふれた氏である「山本」のローマ字表記を認識させるものである。 さらに、名刺やパスポート、クレジットカード、ウェブサイト等での氏名のローマ字表記において、氏名を「名」、「氏(姓)」の順で表記することは一般にあること、上記のとおり「YOHJI」の「OH」が特に人名の「オー」「オウ」の音を表す際にしばしば使用されるものであること、「山本(YAMAMOTO)」と組み合わせた際に「ヨウジ」が名を表すものとして自然に看取し得るものであって、かつ、実際にそのような名を有する者が別掲2のとおり存在するものであることを総合すると、「YOHJI YAMAMOTO」の文字は、「ヤマモトヨウジ」を読みとする人名を客観的に想起させるといえ、「YOHJI YAMAMOTO」の文字よりなる本願商標は、人の「氏名」をローマ字表記したものとみるのが相当である。 そして、原審において説示のとおり、実際に「ヤマモトヨウジ」と読まれる「山本洋二」や「山本洋司」といった者が存在し、その存在は本件審決の時点でも、少なくとも別掲2のとおり確認することができる。 加えて、別掲2に掲げる人名は、いずれも、令和3年11月8日付け上申書で提出された承諾書に記載された者とは別の他人であると認められ、かつ、それら他人の承諾を得ているとは認められないものである。 そうすると、本願商標は、商標法第4条第1項第8号所定の、他人の氏名を含む商標であって、かつ、その他人の承諾を得ていないものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。 (3)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標が、長年にわたる使用により一定の著名性を有し、ファッションデザイナーの氏名のブランドであると一般に認識されていることから、商標法第4条第1項第8号に該当するものではない旨主張する。 しかしながら、上記(1)イのとおり、同号に規定する「他人の氏名」については、著名又は周知なものであることを要するものではなく、「他人の氏名」を含む商標である以上、本願商標がブランドとして一定の周知性を有することは、同号の判断をするにあたって考慮する必要はないというべきである。そして、本願商標が同号に該当する商標であることは上記(2)のとおりである。 イ 請求人は、本願商標と同一の文字を含む多数の商標が登録され、長年にわたる使用がされていても他人から人格権侵害を主張されたことがないことを考慮すれば、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当すべきではない旨主張する。 しかしながら、商標法第4条第1項第8号の条文に照らせば、上記(1)アのとおり、同号本文に該当する商標について、同号の適用を免れるためには他人の承諾を得ることが要件とされており、かつ、上記(1)イのとおり、同号は、人格的利益の侵害のおそれがあることそれ自体を要件として規定するものではないことからすれば、過去の商標登録について、人格権の侵害の主張がなされていないことによって、上記(2)の判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するから、これを登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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