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商標拒絶査定不服審判

2022-018721

ノムヒヨコマメ、ノム

審判番号
2022-018721
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-002978
請求日
2022年11月21日
審決日
2024年06月27日
公報発行日
2024年09月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】大塚食品株式会社
  • 【請求人代理人】長谷川 芳樹
  • 【請求人代理人】黒川 朋也
  • 【請求人代理人】水谷 綾乃
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .13 -Z (W293032) / T18 .272-Z (W293032)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 2978拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「飲むひよこ豆」の文字を標準文字で表してなり、第29類「ひよこ豆ミルク,ひよこ豆を主原料としたミルク(代用牛乳としてのもの),ひよこ豆ミルクを主原料とする飲料,コーヒー入りひよこ豆ミルク」、第30類「コーヒー,コーヒー飲料,ひよこ豆ミルクを使用したコーヒー飲料」及び第32類「ひよこ豆を主原料とする飲料(代用牛乳を除く。),コーヒー風味の飲料(アルコール分を含まないもの)」を指定商品として、令和4年1月13日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年6月6日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月21日付けで意見書が提出されたが、同年8月12日付けで拒絶査定がされ、これに対して同年11月21日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 第2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「飲むひよこ豆」の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品に関連する分野においては、「飲む○○」(○○には商品の普通名称が入る。)の文字が、「飲むことができる○○」や「○○を使用した飲料」ほどの意味を表すものとして使用されている実情があるから、本願商標は全体として、「飲むことができるひよこ豆、ひよこ豆を使用した飲料」といった意味合いが理解される。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、その商品が「飲むことができるひよこ豆、ひよこ豆を使用した飲料」であることを認識するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記文字に相応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審における証拠調べ通知及び審尋 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号(審決注:下記の令和6年3月21日付け審尋において修正。)に該当するか否かについて、職権による証拠調べをした結果、別掲の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、その結果を請求人に令和6年1月11日付け証拠調べ通知書により通知し、相当の期間を指定してこれに対する意見を求めたが、請求人は、応答期間において、当該証拠調べ通知書に対する意見を提出していない。 また、当審において、令和6年3月21日付け審尋により、請求人に対し、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めたが、請求人は、応答期間において、当該審尋に対する意見を提出していない。 第4 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「飲むひよこ豆」の文字を標準文字で表してなるものところ、その構成中の「ひよこ豆」の文字は、「マメ科の一年草または二年草。(略)ひよこの頭に似た形の種子を食用・飼料用とする。」(「広辞苑 第7版」発行者:株式会社岩波書店)の意味を有するものとして一般に親しまれた語である。 そして、別掲のとおり、飲食料品を取り扱う業界においては、固形の食料品であるか、原材料であるかは問わず、飲むことに適さない食品や食材を飲めるようにした食品について、当該食品や食材の名称に「飲む」等の文字を結合し、「飲むかまぼこ」(別掲(1))、「飲む大豆」(同(6))、「飲む生姜」(同(11))のように、「飲む○○」(「○○」は食品や食材の名称。)などと表して使用している実情がある。 そうすると、本願商標「飲むひよこ豆」は、構成全体として、「飲めるようにしたひよこ豆」ほどの意味合いを容易に認識させるものといえるから、これを、その指定商品であるミルク、コーヒー飲料などの飲料に使用をしても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が、「飲めるようにしたひよこ豆を使用した商品」、「飲めるようにしたひよこ豆を主原料とした商品」であることを理解するにとどまるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、本願商標を、その指定商品中、「飲めるようにしたひよこ豆を使用した商品」、「飲めるようにしたひよこ豆を主原料とした商品」以外の商品に使用をするときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 2 請求人の主張について 請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も、同様に取り扱われるべきである旨主張する。 しかしながら、出願された商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かは、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、これに接する取引者、需要者の認識を基準として判断されるべきであり、当該商標の構成態様と指定商品との関係や商品の取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるものであって、他の登録例の存在によって、本願商標が同項第3号に該当するという判断が左右されるものではない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-018721

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