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商標拒絶査定不服審判

2022-018719

スゴイオーツミルク、スゴイ

審判番号
2022-018719
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-002970
請求日
2022年11月21日
審決日
2024年01月24日
公報発行日
2024年04月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】大塚食品株式会社
  • 【請求人代理人】長谷川 芳樹
  • 【請求人代理人】黒川 朋也
  • 【請求人代理人】水谷 綾乃
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .16 -Z (W293032)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号、商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-2970拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年1月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 6月 6日付け:拒絶理由通知書 令和4年 7月20日 :意見書の提出 令和4年 8月12日付け:拒絶査定 令和4年11月21日 :審判請求書の提出 令和5年10月 3日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「スゴイオーツミルク」の文字を標準文字で表してなり、第29類「オーツ麦ミルク,オーツ麦ミルクを主原料とする飲料,コーヒー入りオーツ麦ミルク」、第30類「コーヒー,コーヒー飲料,オーツ麦ミルクを使用したコーヒー飲料」及び第32類「オーツ麦を主原料とする飲料(代用牛乳を除く。),コーヒー風味の飲料(アルコール分を含まないもの)」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原審において、「本願商標は、「スゴイオーツミルク」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「オーツミルク」の文字は、「オーツ麦から作られる飲料」ほどの意味合いを表す語として知られており、「スゴイ」の文字は、一種の誇称表現であり、「形容しがたいほどすばらしい。程度が並々でない。」という意味を認識させる語であるから、本願商標は全体として、「形容しがたいほどすばらしいオーツミルク」ほどの意味合いが理解される。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、その商品が「形容しがたいほどすばらしいオーツミルク」であることを認識するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、前記1の審尋により、別掲に掲げる事実を記載した上で、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとの暫定的見解を示し、期間を指定した上で請求人に対し意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、前記4の審尋に対し、指定した期間内に何ら意見を述べていない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、前記2のとおり、「スゴイオーツミルク」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「スゴイ」の文字は「1 寒く冷たく骨身に応えるように感じられる、2 ぞっとするほど恐ろしい、気味が悪い、3 ぞっとするほど物寂しい、4 形容しがたいほどすばらしい、5 程度が並々ではない」等の意味を有する「凄い」(「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)の表音を片仮名表記したものと認められ、「オーツミルク」の文字は「オーツミルク。植物性ミルクの一種。オート麦を原料とする。」を意味する「oat milk」(「英辞郎on the WEB」株式会社アルク(参照https://eow.alc.co.jp/search?q=oat+milk))の表音を片仮名表記したものである。 そして、指定商品を含む飲食料品の分野では、「すごい○○」(○○は商品名、原材料名)の文字が、○○に比べて、程度が高い(並々ではない)若しくは優れている(形容しがたいほど素晴らしい)ものであることを表す語として使用されている事実が認められる(別掲)。 このような状況の下、上記各意味合いを有する「スゴイ」及び「オーツミルク」の文字を一連に書したにすぎない本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「程度が高い(並々ではない)若しくは優れている(形容しがたいほど素晴らしい)オーツミルク」、「程度が高い(並々ではない)若しくは優れている(形容しがたいほど素晴らしい)オーツミルクを使用した商品」という「オーツミルク」を誇称的に記述した表現として看取し、商品の特性や優位性を表したものと理解するというのが相当である。 したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 なお、当審と原審における拒絶の理由は、いずれも本願商標が自他商品の識別標識としての機能を有しないとするものであるから、両者の内容は実質的に相違するものではない。 (2)請求人の主張について 請求人は、「スゴイ」「すごい」の文字と、指定商品との関係で識別力の弱い語からなる登録例を挙げ、本願商標もこれらと同様に構成全体で一体不可分の造語と判断されるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が、商標法第3条第1項各号に該当するものであるか否かの判断は、当該登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品の取引の実情等に基づいて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願については上記(1)のとおり判断するものであるから、請求人の挙げた登録例があることが、本願の判断を左右するものではない。 したがって、請求人の上記主張は採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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