特許拒絶査定不服審判
2022-018469
重力発電法
- 審判番号
- 2022-018469
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-170791
- 請求日
- 2022年10月28日
- 審決日
- 2023年05月24日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】鈴木 貞吉
- 審判長/審判官
- 審判長 柿崎 拓
- 審判官 窪田 治彦
- 審判官 佐々木 芳枝
- 分類
- P18 .55 -Z (H02N) / P18 .536-Z (H02N) / P18 .537-Z (H02N)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条、特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第1項、特許法第159条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-170791号「重力発電法」拒絶査定不服審判事件〔令和4年4月4日出願公開、特開2022- 52675号〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 経緯の概略
本願は、令和2年9月23日の出願であって、令和2年12月25日に手続補正書が提出され、令和4年2月16日付けの拒絶理由の通知に対し、令和4年4月12日に意見書が提出されたが、令和4年8月10日付けで拒絶査定がされ、これに対して、令和4年10月28日に拒絶査定不服審判の請求がされ、令和5年1月30日に早期審理に関する事情説明書が提出されたものである。
第2 特許請求の範囲
本願の特許請求の範囲の請求項1~6は、令和2年12月25日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された、以下のとおりのものである。
「【請求項1】
直流と交流との合流を備えた機器をGAFAのパソコンと看做す。そのことを主張するためにインピーダンスまたは複素インピーダンス(岩波理化学辞典第3版1976年p.100)を,次の如く、参照する。「2端子の回路網(例えば、回路素子)の電子間電圧、電流がそれぞれ複素数表示の正弦関数
[図:0001414561000001.jpg]
によってきまるもので,Z=R(抵抗Rだけの場合)=jωL(インダクタンスLだ
[図:0001414561000002.jpg]
回路の抵抗と同様に扱うことが出来る。例えばR,L,Cの直列回路では
[図:0001414561000003.jpg]
た時、実数部Rを抵抗、虚数部Xをリアクタンス(reactance)と呼ぶ。リアクタンスに関係するのはLとCで、リアクタンスがあればEとIに位相を生じ力率が低下する。インピーダンスの逆数をアドミタンスという。一般の2n端子ではインピーダンス行列が考えられ、インピーダンスはn=1の場合にあたる。また伝送線の電流や電波に対しては波動インピーダンスが用いられる。インピーダンスの概念は電気機械音響類似によって各種の波や振動にも拡張される。これを力学的インピーダンス(mechanical inpedance)という。」。
以上の直流と交流との違いの説明では、鉱石ラジオの原理を思い付けても、冒頭のGAFAのパソコンの原理には至らない。直流と交流との合流がオームの法則を発見、発明した結果として、パソコンの原理を概念図として発明にする。本文中のR,L,C回路は、この先の[図1]に示される。
【請求項2】
紀伊国屋版砂川重信著理論電磁気学第2版(1982年)の索引の項の、交流理論の基本方程式を[請求項2]とする。理論電磁気学第2版(1982年)p.174には、
[図:0001414561000004.jpg]
これはn個の連立2階常微分方程式で、いわゆる交流理論の基本方程式である。
[図:0001414561000005.jpg]
と要約できる、何故ならば、二次方程式はsec.=3.10×10-10 の2乗の平面的な交流と1次の直線的な直流の持つ対称性,sec.=3.10×10-10を定義している。
一方、直流は1次方程式で、次の如く、交流と合流するものと仮定する;
[図:0001414561000006.jpg]
ここでC=クーロンそしてe=1.60×10-10Cはアーノルド・ゾンマーフェルト著理論電磁気学講座III p.7(講談社)、に書かれている。一方、二次式は次の如し;
[図:0001414561000007.jpg]
ここでeは電気素量e=1.6021892(46)×10-19Cで岩波理化学辞典第3版p.1487参照。以上に書いた2式は東京地裁民事第9部令和二年(ヨ)第816号身分回復確認請求仮処分申し立て事件の仮処分申し立て書十二丁16乃至19行に書かれた数式で、そして直流と交流との合流の(48)~(49)式が、次の如く、発明とされる。,
[図:0001414561000008.jpg]
しの電流を、既存の電波から電流を生ずる如く、湧き出しで定義する如く続く;
[図:0001414561000009.jpg]
[図:0001414561000010.jpg]
[図:0001414561000011.jpg]
上式の微分方程式を解くことによって、電流を求めることは交流理論の基本方程式からできるが、発明は裁判所に訴えた如く、sec.=3.10×10-10の対称性と、ゾンマーフェルトの書いている電子の電荷、C=1.60×10-10クーロンと理化学
[図:0001414561000012.jpg]
て、オームの法則が発見されるので、直流と交流とを合流する器械をGAFAのパソコンと看做して、sec.=3.10×10-10をパソコンに打ち込めば、電子が発生して、パソコンを発電機にするオームの法則を実験で確かめたいと、この、
[図:0001414561000013.jpg]
て、発明はパソコンでの、sec.=3.10×10-10の対称性から動機ずけられた発電、つまり湧き出しによって生まれる、直流と交流との合流を確かめる実験に要約する。
【請求項3】
the rule of three(比例算)
既に、令和2年9月23日に提出された特許願に書かれた,[請求項1]インピーダンスと[請求項2]交流理論の基本方程式に対する,補正を[請求項3]the rule of three(比例算)、と[請求項4]光速度不変の愿理を書き加えて,四角形の特許請求範囲の中に「発明」を書き入れ補正をしたかったが、特17条の二(願書に添付した明細書、特許請求範囲又は図面の補正)▲1▼特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求範囲又は図面について補正をすることが出来る。―云々ーとの規定で、明細書の補正を、要約書の補正の中に書いている内に、[請求項5]π±(パイ)中間子、そして要約書の補正を書いている内に[請求項6]無限大の発散の困難の解消、に遭遇したので,[請求項1]インピーダンス、と[請求項2]交流理論の基本方程式.で挟み込んだ範囲を六角形で囲む範囲に補正したくて、特2
[図:0001414561000014.jpg]
程式)を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの(方法の発明にあっては、その方法の使用をする行為)との規定で、2つの請求項を、4つの請求項で補正
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既に、特許請求の範囲に書いた、インピーダンスでの直流と交流の違いを定義した[請求項1]インピーダンス,と交流理論を定義した[請求項2]交流理論の基本方程式に加えて、対称性、sec.=3.10×10-10にC・G・S単位系を補正する
[図:0001414561000016.jpg]
に補正する[請求項4]光速度不変の愿理、対称性と非対称性を補正する[請求項5]π±(パイ)中間子、上位の概念(相対性原理)を下位の概念(直流と交流との曖昧な認識)に補正をする[請求項6]無限大の発散の困難の6項目で六角形に囲い込まれた範囲の、外側ではなく、内側の中に書かれた「発明」の式
[図:0001414561000017.jpg]
手モーター右発電),sec.=3.10×10-10を以って,アーノルド・ゾンマーフェルトの静電荷,1.60×10-10Cを割り算した直流(一次)の湧き出しを、交流(二次)へ押し付ける方法から,[請求項2]の特許請求の範囲の「発明」は始まるとした;
[図:0001414561000018.jpg]
故に、直流の(46)式を交流の(47)式に、この先の如く、電流として押
[図:0001414561000019.jpg]
て補正した。故に、[請求項3]the rule of three(比例算)で(46)式と(47)式を、次の如く、補正する;
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くの如く,(47)′式が(47)式に代入される;
[図:0001414561000021.jpg]
ここで、sec.=e→e=sec.=3.10×10-10はGAFAのパソコン、即ち、世界で売られているパソコンのキーボードにsec.=3.10×10-10をダウンロード(打ち込み)をすると、eを発生する,發電をすると言う「発明」の湧き出しを交流に押し付ける方法の発明の行為を意味するが、既存の下位概念(直流と交流
[図:0001414561000022.jpg]
[図:0001414561000023.jpg]
の[請求項3]the rule of three(比例算)での補正がなされた。
そして、直流の湧き出しの電流を,交流に押し付ける方法の,既存に書かれた(48)’式に伴う矛盾を[請求項3]the rule of three(比例算)での補正が、次の如く,為された;
[図:0001414561000024.jpg]
ここで、交流の電流化ではC・G・S単位系(sec.=unit)が用いられて,sec.=3.10×
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(一般相対性原理、つまり左辺は慣性系に、右辺は見かけに)で代入するならば、
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3]the rule of three(比例算)がこの矛盾を、次の如く、上位概念(一般相対性原理)で補正する;
[図:0001414561000027.jpg]
ここで、〈3.10×10-10〉2=unitは矛盾ではなく、[請求項3]the rule of three(比例算)が慣性系と見かけのC・G・S単位系との間を、上位概念(一般相対性原理)で、次の如く、成り立たせる,つまりthe rule of threeは生粋の比例算の意味(英国人にぜひ聞いてみたい)に、次の如く、たどり着けた;
[図:0001414561000028.jpg]
長さ,[cm],Tは見かけの時間,[Sec.=unit].
【請求項4】
光速度不変の原理
[図:0001414561000029.jpg]
即ち証明している(本「発明」では特許法の補正を証明に読み替える);
[図:0001414561000030.jpg]
ここで、c(光速度)は[請求項4]光速度不変の愿理で補正されている、証明
[図:0001414561000031.jpg]
ここで、(52)式,は対称性(左手モーター右発電),sec.=3.10×10-10の sec.が[請求項4]光速度不変の愿理に依って補正されて、「発明」での技術的思想の創作の高度のものたる上位概念(一般相対性原理)に伴う等価原理,E=mcc2,の中に、次の如く、証明されていると看做す;
[図:0001414561000032.jpg]
要するに、[請求項4]光速度不変の原理で絶対空間は存在し得たが、
[図:0001414561000033.jpg]
は認められただろうが、上位概念(一般相対性原理)が[請求項4]光速度不変の原理より妥当と看做された。(53)式は特17条の二(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)3項の規定の如く、「第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出する場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面-云々-に記載した事項の範囲内においてしなければならない。との義務規定を守っ
[図:0001414561000034.jpg]
不変の愿理が補正している、証明しているよう、審査請求いたします。
【請求項5】
π(パイ)中間子
岩波理化学辞典第3版(岩波書店,1976年4月5日)P/1019π中間子には、次の如く解説されている,「中間子の一種でパイロンともいい、単に中間子と呼ばれることもある。普通πで表される荷電スピン1の荷電3重項をなし、荷電が正のπ+,負のπ-,中世のπ0がある。-云々-」とある。
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性を、次の如く、定義する;
[図:0001414561000036.jpg]
ここで、(要・10)式は元元[請求項6]無限大の発散の困難の、元の要約書の補正書(特17条の三に依る)に書かれていた式が、本補正書に纏められた。
故に、3.10=πそしてr-は、次の如く、非対称性のπ-が作る円周(circle)
[図:0001414561000037.jpg]
もしこのr-に対するr+が任意に瓢箪形に決められると看做すならば、数値的に小さなr-=0に対して、数値的に大きなr+=∞とが瓢箪形を作り、不定を作る0と∞が相対論化された結果、比例算になると看做す;
[図:0001414561000038.jpg]
故に、任意にπ=3.10を決めるr+が円の面積(任意だから円の体積でもよい)と定める場合、半径,r+が決める面積,sは、円周のciの如く、決められ
[図:0001414561000039.jpg]
ここで、斯くの如く、π±が決める発散の限界は、次の如く、看做される;
[図:0001414561000040.jpg]
ここで、 ln0=ln1→0=eln1=e0→0=1,
と云う(要-11)式のバランスの結果は、そのバランスを、故・R.DAFAY(ベルギー王国ブラッセル自由大学名誉教授)がおっしゃった学説足り得るバランスであったことに、今さら,気付いたと看做す。
【請求項6】
無限大の発散の困難の解消
岩波理化学辞典第3版(岩波書店、1976年4月5日)P.1033発散の困難の事項として、「場の量子論を使って自己エネルギーや真空の分極などを計算したときに生ずる無限大で、今日の素粒子論における本質的な欠点とみられている。素粒子がそれ自身と相互作用する他の素粒子をたえず放出するあるいは吸収しているので、その効果によるもので、自己場の中の低エネルギー部分、高エネルギー部分による無限大をそれぞれ赤外発散、紫外発散とよぶ。赤外発散は自己場を構成する素粒子が質量をもたない場合(たとえば光子)にだけ現れる。F.BlochとA.Nordsickは、摂動論的展開のすべての項をまとめると赤外発散が消えることを証明し、困難の本質は紫外発散にあることをしめした。その後電磁相互作用における発散を質量と電荷とにくりこんで処理する理論が、朝永振一郎を中心にした日本のグループと米国のJ.Schwingerとによってそれぞれ独立に作られた。素粒子の相互作用では一般にこの理論は成功していないし、数学的に無限大を分離することの正当性は許されていないので過渡的な近似法とみられている(→くりこみ理論、量子電磁気学)」とある。
A.アインシュタインは一般相対性原理を理論として、
(Inert mass)・{Acceleration}
=〈Intensity of the gravitational field〉・〈Gravitational mass〉,即ち〈慣性質量〉・〈加速度〉=〈重力場の強さ〉・〈重力的質量〉(矢野健太郎訳)を書いているけれども、観測法や観測の実験については書いていない。もしオー
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しを交流(二次)に押し付けて得られる式,e=sec.=3.10×10-10の方法の使用
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連立方程式を解く事を以って、[請求項6]無限大の発散の困難の解消は「発明」全体に、湧き出し、を補正付けている。
特36条(特許出願)7項「第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。」との規定による明細書に、既に書かれた対称性(左手モーター右發
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きさ,3.10×10-2Å(オングストローム)に依って、対称性(左手モーター右發電),sec.=3.10×10-10 は切り返されたと看做すと記載したので、為に切り返しの反論として3.10をπ(円周率)と看做す、π±(パイ)中間子を[請求項5]として,[請求項1]インピーダンスと[請求項2]交流理論の基本方程式を補正する、就中,特2条(定義)▲1▼この法律で「発明」とは自然法則([請求項5]π±(パイ)中間子)を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの([請求項6]無限大の発散の困難の解消,)を云う。との規定で,特17条の三に依る要約書の補正を、元元は書いて本補正書に纏められたので、審査請求する、何故ならば「発
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を交流に押し付ける方法を、[請求項3]the rule of three(比例算)を経て、
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はsec.=3.10×10-10をGAFAのパソコン、つまり世界で売られているパソコンにダウンロード(打ち込み)をすると、eを発電するだろうという創作を、オームの法則で確かめる実験を意味する。
オームの法則,E=IRは通常の知識を有する者が、その「実施」(特2条(定義)3項 この法律で発明について「実施」とは次に掲げる行為を云う―云々-)との規定と共に,特36条(特許出願)4項一号 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることが出来る程度に明確かつ十分に記載したものであること、とある、一方、特2条(定義)▲1▼この法律で「発明」とは自然法則(この場合,[請求項5]π±(パイ)中間子)を利用した技術的思想の創作の高度のもの(この場合,[請求項6]無限大の発散の困難の解消)をいう。との前述の二つの規定の間には、法律上の隔たりを「実施」に感じる. もしその「実施」の隔たりが特2条(定義)3項二号方法の発明にあっては,その方法の使用をする行為。との規定での方法の発明と、その方法の使用をする行為との間にも感じる取られる類の隔たりとするならば、この場合、e=sec.=3.10×10-10でGAFAのパソコンにsec.=3.10×10-10をダウンロード(打ち込み)をしてオームの法則で発電を確かめるという方法では、通常の知識を有する者がその「実施」をすることが出来る場合であるけれども、その方法を使用する行為では、上位概念(一般相対性原理)での観測で、オームの
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場合,[請求項6]無限大の発散の困難の解消)と看做すので、以上述べたような,矛盾とも感じられる隔たりを、感じさせないように,特2条(定義)3項二号方法の発明にあっては,その方法の使用をする行為,との規定を分割(特44条(特許出願の分割)▲1▼一号 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正が出来るとき,又は期間内にするとき.)をするのではなく、補正してカテゴリー第二の方法の発明として、審査請求いたします。 [請求項6]無限大の発散の困難の解消は、次の如く、補正される、即ち証明される;
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ここで、Eは正味(慣性系)の電圧,[V],E’は見掛け(地球上)の電圧,[V],Iiは初期電流,[A],Ifは最終電流,[A],Riは初期抵抗,[Ω],Rfは最終抵抵,[Ω],ρは平衡に達
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はドーナッツ型のリングに囲まれた領域の正電荷の電圧,[V],nは瓢箪型の全領域とドーナッツ型の部分領域との領域の割合,[率],bは図形中に書かれたドーナッツ型の外側の平衡系の正電荷の電圧,[V],cは図形中に書かれたドーナッツ型の外側の平衡系の負電荷の電圧,[V]]。
(要-5)式に,(要-1)式を代入する;
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ここで、(要-5)’式に、(要-4)式を代入する;
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(要-2)と(要-6)式からRfを求めて,(要-5)”に代入する;
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[図:0001414561000052.jpg]
(要-4)÷(要-5)=(要-3)÷(要-1)式,但し、RfρIf≠0;
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ここで、(要-8)へ(要-5)’’’を代入する;
[図:0001414561000054.jpg]
ここで、決式の(要-9)の式の分母に(要-3)÷(要-4)式を代入する;
[図:0001414561000055.jpg]
ここで、(要-9)式の決式は無限大となり、連立方程式は解けてないとして、裁判所は東京大学で返還しないで済む奨学金を受けて学位を書く権利はないと判断したと看做す。然るに、[請求項―5]π±(パイ)中間子が、オームの法則の相対化で、連立方程式の決式の無限大を補正する、すなわち、「発明」の湧き
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は、次の如く、定義される;
[図:0001414561000057.jpg]
ここで、3.10=π,そして次のr-は非対称性のπ-が作る円周,ciの半径、即ち、ci=π(2r-)=3.10×10-2Å/1cm,;
[図:0001414561000058.jpg]
もしこのr-に対するr+が,任意に瓢箪形に決められると看做すならば、数値的に小さなr-=0に対して、数値的に大きな r+=∞とが瓢箪形を作り、不定を作る0と∞が相対論化して,結果、比例算になると看做す;
[図:0001414561000059.jpg]
故に、任意にπ=3.10を決められるr+が,円の面積(円の体積でもよい)と定める場合、π=3.10の半径,r+が決める面積,sは、次の如く、決められる;
[図:0001414561000060.jpg]
ここで、斯くの如く、π±が決める発散の限界は、次の如く,看做される;
[図:0001414561000061.jpg]
ここで、ln0=ln1→0=eln1=e0=1→0=1。
[図:0001414561000062.jpg]
が[請求項3]the rule of three(比例算)と[請求項4]光速度不変の愿理で補正されて得られた式、対称性(左手モーター右発電)の式、e=sec.=3.10×10-10,がGAFAのパソコンに、sec.=3.10×10-10をダウンロード(打ち込み)の方法の使用をする行為である、連立方程式の解法という方法の特許は、上述の如く、ln0=ln1→0=eln1→0=e0→0=1,というバランスの結果、そのバランスを、故・R.DAFAY(ベルギー王国ブラッセル自由大学名誉教授)がおっしゃった,学説足り得るバランスであった事に,今さら,気付くと看做す。
故に、このバランスは、対数関数から波動方程式,そして原点,0を持つグラフへと発展する才たるもの、即ち、特2条(定義)▲1▼この法律で「発明」とは,自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。との規定の究極の高度のもの,才たるものが、バランス足り得る学説(日本学術会議のもの?)であると看做す。
本・方法の発明は、斯くなる学説の上に成り立ち、そして「特許発明」実験を伴うところの特2条(定義)3項二号方法の発明にあっては、その方法の使用をする行為、との規定の方法の発明にする様に審査請求致します、ただし「特許発明」実験をするとき、IiとIfそしてRiとRfとの間に、観測の値に差が生じない場合,GAFAのパソコンを發電用のパソコンに改装する際、人類はカテゴリー第一の物(プログラム等も含む)の発明をしなければならないから、斯くの如く本「発明」は,方法の発明と審査すべく請求いたします、何故ならば、方法の発明は,担保にされて、資金を借りなければ、年金暮らしの高齢者は、実験をやる、又は後継者に継がせることが不可能である実情をご理解のほど、近時の経済産業省令に基ずく審査を請求致します。なお、老婆心ながら、特2条(定義)▲1▼この法律で「発明」とは,自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを云う。との規定の最終的な高度のものを,[請求項6]無限大の発散の困難の解消で、e=sec.=3.10×10-10が補正された結果,そうなって得られた高度のものの学説は、特許法を超えるものではないと審査して下さるように請求致します。
追伸;
[図:0001414561000063.jpg]
請求人・鈴木貞吉は訂正して,補正しますので,斯くの如く審査請求致します。」
第3 原査定の拒絶の理由の概要
原査定の拒絶の理由は、概略、次のとおりである。
1 令和2年12月25日付け手続補正書でした補正(以下「本件補正」という。)は、次の点で願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「当初明細書等」という。)に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。すなわち、本件補正により追加された請求項3~6に記載の事項は、当初明細書等に記載されていない。
2 この出願は、発明の詳細な説明の記載が次の点で、特許法36条4項1号に規定する要件を満たしていない。すなわち、請求項1~6に係る発明は、発明の名称からすると発電方法であると思われるが、発明の詳細な説明に記載された事項から、具体的にどのように発電を行うのかを把握することができない。よって、この出願の発明の詳細な説明は、当業者が請求項1~6に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでない。
3 この出願は、特許請求の範囲の記載が次の点で、特許法36条6項2号に規定する要件を満たしていない。すなわち、請求項1~6に係る発明は、発明の名称からすると発電方法であると思われるが、特許請求の範囲の請求項に記載の事項から、どのような発電方法であるのかを把握することができない。よって、請求項1~6に係る発明は明確でない。
第4 原査定の拒絶の理由についての判断
1 理由1(17条の2第3項)について
特許法は、明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならないことを規定している(17条の2第3項)。
そこで、本件補正がこの要件を満たしているか以下に検討する。
(1) 本件補正後の特許請求の範囲は、前記第2のとおりであるところ、本件補正により、特許請求の範囲に、請求項3~6が新たに追加されたものである。
(2) そこで、当初明細書等の記載内容を確認するに、当初明細書等は以下のとおりである。
・「【請求項1】
直流と交流との合流を備えた機器をGAFAのパソコンと看做す。そのことを主張するためにインピーダンスまたは複素インピーダンス(岩波理化学辞典第3版1976年p.100)を,次の如く、参照する。「2端子の回路網(例えば、回路素子)の電子間電圧、電流がそれぞれ複素数表示の正弦関数
[図:0001414561000064.jpg]
によってきまるもので、Z=R(抵抗Rだけの場合)=jωL(インダクタンスLだ
[図:0001414561000065.jpg]
回路の抵抗と同様に扱うことが出来る。例えばR,L,Cの直列回路では
[図:0001414561000066.jpg]
た時、実数部Rを抵抗、虚数部Xをリアクタンス(reactance)と呼ぶ。リアクタンスに関係するのはLとCで、リアクタンスがあればEとIに位相を生じ力率が低下する。インピーダンスの逆数をアドミタンスという。一般の2n端子ではインピーダンス行列が考えられ、インピーダンスはn=1の場合にあたる。また伝送線の電流や電波に対しては波動インピーダンスが用いられる。インピーダンスの概念は電気機械音響類似によって各種の波や振動にも拡張される。これを力学的インピーダンス(mechanical inpedance)という。」。
以上の直流と交流との違いの説明では、鉱石ラジオの原理を思い付けても、冒頭のGAFAのパソコンの原理には至らない。直流と交流との合流がオームの法則を発見、発明した結果として、パソコンの原理を概念図として発明にする。本文中のR,L,C回路は、この先の〔図1〕に示される。
【請求項2】
紀伊国屋版砂川重信著理論電磁気学第2版(1982年)の索引の項の、交流理論の基本方程式を〔請求項2〕とする。理論電磁気学第2版(1982年)p.174には、
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これはn個の連立2階常微分方程式で、いわゆる交流理論の基本方程式である。
[図:0001414561000068.jpg]
と要約できる、何故ならば、二次方程式はsec.=3.10×10-10 の2乗の平面的な交流と1次の直線的な直流の持つ対称性,sec.=3.10×10-10を定義している。
一方、直流は1次方程式で、次の如く、交流と合流するものと仮定する;
[図:0001414561000069.jpg]
ここでC=クーロンそしてe=1.60×10-10Cはアーノルド・ゾンマーフェルト著理論電磁気学講座IIIp.7(講談社)、に書かれている。一方、二次式は次の如し;
[図:0001414561000070.jpg]
ここでeは電気素量e=1.6021892(46)×10-19Cで岩波理化学辞典第3版p.1487参照。以上に書いた2式は東京地裁民事第9部令和二年(ヨ)第816号身分回復確認請求仮処分申し立て事件の仮処分申し立て書十二丁16乃至19行に書かれた数式で,そして直流と交流との合流の(48)’~(49)’式が、次の如く、発明とされる。
しの電流を,
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既存の電波から電流を生ずる如く湧き出しで定義する如く続く;
[図:0001414561000072.jpg]
故に、|ax2+bx+c|=mx+n、で交流理論の直流を、次の如く、定義する;
[図:0001414561000073.jpg]
以上2式から、m≠|b|とn≠|c|とを求めると次の如くなる;
[図:0001414561000074.jpg]
一方、2|a|x=-(|b|-m)が(|b|-m)2-4|a|(|c|-n)=0,に代入される:
[図:0001414561000075.jpg]
一方、n=0、即ち|a|≠1で仮定は不成立でも,n=0=0となるだろうから、合流
[図:0001414561000076.jpg]
上式の微分方程式を解くことによって、電流を求めることは交流理論の基本方程式からできるが、発明は裁判所に訴えた如く、sec.=3.10×10-10の対称性と、ゾンマーフェルトの書いている電子の電荷、C=1.60×10-10クーロンと理化学辞典の電気素量、e=1.6021892(46)×10-19C,とから直流と交流とを合流させて、オームの法則が発見されるので、直流と交流とを合流する器械をGAFAのパソコンと看做して、sec.=3.10×10-10をパソコンに打ち込めば、電子が発生して、パソコンを発電機にするオームの法則を実験で確かめたいと、この、
[図:0001414561000077.jpg]
発明をパソコンでの、sec.=3.10×10-10の対称性から動機ずけられた発電、つまり湧き出しによって生まれる、直流と交流との合流を確かめる実験に、発明を要約する。」
・「【発明の名称】重力発電法
【技術分野】
【0001】
本発明は、既存の電波から電流を生じる鉱石ラジオの技術や電磁気学の、左手モーター右発電の対称性、そしてオームの法則等全ては経験から学んだものに反して、A.アインシュタインの一般相対性原理に基づき、ニュートン力学を
[図:0001414561000078.jpg]
には競争に伴う戦いが常にあり、例えばニュートン(1643-1727)とライプニッツ(1646-1716)との間では同一の微分法を両者が発見して、特許争いをした事実は有名だし、そして原子爆弾の開発では、人類は世界戦争をした。転じて、本発明は新型コロナウイルスで切り返えされたと看做すけれども、我々は戦争を絶対にしないことを、技術分野で、お誓い致します。
【背景技術】
【0002】
既存の交流理論の基本方程式から直流が伴うオームの法則を解くことなく、この種の対称性、sec.=3.10×10-10でゾンマーフェルトの電子の電荷、e=1.60×10-10クーロンを割り算して、そして対称性の二乗、つまり(sec.=3.10×10-10)2で理化学辞典の電気素量、e=1.6021892(46)×10-19C(クーロン)を割り算して求められた、直流と交流との発明を、既存の電波から電流を生ずる鉱石ラジオの原理に加えて、合流して得られるGAFAのパソコンの概念図の発明品に、対称性、sec.=3.10×10-10をダウンロードすれば、発電をすると看做す背景の技術が、本当に発電するかどうかの立証を、既存のGAFAのパソコンの製品を利用して実験してみたい。、
故に、対称性、sec.=3.10×10-10が既存の左手モーター右発電の電磁気学の対称性と対照するならば、既存の左手モーター右発電の電磁気学の対称性は本発明によって対照的であると理論化される。若し我々がこの種の対称性が、A.アインシュタインの名著“The Meaning of Relativity Including the Relativistic Theory of the Non-Synmetric Field(相対論の意味 附:非対称場の相対論)で云う非対称性に結び付くならば、対称性の本発明は非対称性の新型コロナウイルスによって切り返されたと看做す、何故ならば、次のような計算を対称性、sec.=3.10×10-10が何かを知りたくて為したからである;
[図:0001414561000079.jpg]
コロナでない真の核の大きさ、3.10×10-2Å(オングストローム)で対称性、sec.=3.10×10-10は切り返されたと看做す。
、
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
【特許文献1】
[図:0001414561000080.jpg]
【特許文献2】
[図:0001414561000081.jpg]
【非特許文献】
【0004】
【非特許文献1】マニュアル(〔法〕手中にある)
昭和52年6月29日
鈴木貞吉 殿 加藤格 特許事務所
弁理士 加藤 格
提出通知書
謹啓 益々ご健栄のことお喜び申し上げます。
さて、かねてご委嘱に預っておりますところの
特願 昭49-41032
名称
の件について、昭和52年4月8日付特許庁からの通知に関し、別紙のとおり意見書並びに手続補正書を提出しましたからご通知いたします。
提出日 昭和52年6月29日
つきましては、同封請求書記載の書類作成及び提出手数料をご配慮下され度く申し上げます
加藤格特許事務所
〒101東京都千代田区神田須田町1丁目5番地
東洋ビル(須田町交差点)
電話 03(251)2600・2661(代)・2602
加藤先生は現在の群大理工学部の前身桐生高等工業昭和3年卒の我々の大先輩で、本特許出願人、鈴木貞吉が東京理科大学理工学部工業化学科の助手を辞して、埼玉県草加市の専門員技術吏員で公害課員を、昭和46年6月 乃至 昭和47年9月の間に為した時、(株)今村油脂が東京都の屠殺場から家畜の解体廃棄物の再処理をして、即席ラーメンのラーメンの素を製造する過程で悪臭を脱気して公害問題化し、その悪臭を吸着するために、鋸屑などの微粒子に悪臭を吸着させる特許を、大先輩に依頼したものと看做す。同社はスエーデンから悪臭処理装置を輸入し、設備して問題を解決したと聞いているので、特許への進展は自然消滅し、吸着のアイディアは重力発電法へと進化した。老婆心ながら、元日本社会党の書記長・故山口鶴男氏も昭和24年卒の先輩である。
【非特許文献2】マニュアル(〔法〕手中にある) 東京地裁民事第九部令和二年(ヨ)第816号事件控え。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
〔発明の対称性、sec.=3.10×10-10 と既存の左手モーター右発電の電磁気学の対称性とが、理論と経験で対照的であるかどうかの課題〕
【課題を解決するための手段】
発明をもたらした対称性、sec.=3.10×10-10 は既存の交流理論の基礎方程式を解くことなく直流と交流電流を電波から得られる電流に合流させて、GAFAのパソコンの概念図を、図2に発明品として特許申請する。この発明のGAFAのパソコンに電圧計、電流計そして抵抗計をJIS規格(例えばJISC1202)に従って設定し、パソコンにsec.=3.10×10-10 をダウンロードする前後の電圧、電流そして抵抗の測定から、オームの法則を手段として、発明が成り立つかどうかを検証する。
【発明の効果】
〔銅線の電池化(図1から図2)は太陽光発電の高度化を意味する、何故ならば高圧線に光電池を絡ませて、発電を送電できるからである。銅線自体に何らかの貴金属を混ぜて光電池化できれば、地球の表側と裏側とで、交互に発電と受電を繰り返えし得れば、世界平和に効果あると看做すが、UFOを考えると、太陽系では不可能なのか、何故ならばそのようなUFOと同一の金属が、地球に在るのか分からない。不取敢えず、太陽光発電を磁場に閉じ込めて、左手モーター右発電に依って回転する電動機の開発で産業に効果をもたらしたい。〕
【図面の簡単な説明】
電波を捕えて電流を発生させて、鉱石ラジオを鳴らす原理の回路は、砂川重信著理論電磁気学第2版(紀伊国屋書店、1982年)P.181の問題(2)に図示されている。
【図1】交流回路のr,L,C回路の循環図
【図2】GAFAのパソコンの概念図
【発明を実施するための形態】
交流回路のr,L,C直列回路の循環図を、砂川重信著理論電磁気学第2版(紀伊国屋書店、1982年)P.181の問題(2)に課している、既存の電波から電流を発生させる鉱石ラジオの原理、つまりr,L,C直列回路の循環図に、発明の直流と交流とを合流させた形態で、GAFAのパソコンの概念図を以って、発明品とした。
【実施例】
発明品たるGAFAのパソコンの概略図に電流計、直流そして交流を対角線状に設置して、電源、Eの電圧と抵抗R及び抵抗に相当するリアクタンスを測定して、オームの法則が成り立つかどうかを検証する。
【産業上の利用可能性】
r,L,C直列回路の循環図に電源としての電池を添加する作図を、電池の陽極と鍵盤の抵抗,r間の銅線の電池化の発見と看做し、産業上の利用可能性として、例えば高圧線に光電池を被覆して、再生可能性エネルギーの摂取や銅線自体を、光電池化する事に依る昼夜の発電と受電の交代を考える、つまり地球の表と裏との交代での発電は、人類を平和にすると看做す。一方、湧き出しの発明の直流と交流とを、既存の電波から電流を発生させる鉱石ラジオの原理に直流と交流を合流させるGAFAのパソコン概念図は、従前の携帯電話やワープロとは全く異なる、何故ならば当時、1973年代、ベルギー王国のブラッセル自由大学に滞在して、理学部化学科のトーマス教授に、連立方程式のバランスで、左辺と右辺の単位の元をキャンセルすると、方程式は単なる数値の数式になってしまうだろうと質問したところ、答えはプリゴジン教授(1977年ノーベル化学賞受賞、しかし当時は受賞前だった)の所へ行けとの事だったので、プリゴジン教授と面接後、ベルギー王国の国立銀行から小切手帳が下宿に送られたが、当時は小切手帳を使うだけの学問的自信がなく、手渡しで返却したが、いまならば小切手帳を使える。すなわち、方程式の数式のバランスを利用して、GAFAは携帯電話やパソコンを創作したものと想像するから、電波から電流を生じる鉱石ラジオの原理に直流と交流を組み合わせて、今では携帯電話やGAFAのパソコンは創作されたものと看做せるが、もし、当時も、GAFAのパソコンの概念図たる発明品があって携帯電話やパソコンが作られていたとするならば、対称性sec.=3.10×10-10をパソコンにダウンロウドさせて発電するかどうかを確かめたい者には、好都合である、何故ならばキーボウドは束ねられて液晶画面に接続されているものと考えられるからである。
【符号の説明】
GAFA;グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾンの企業名だけど、GAFAのパソコンは総称として、例えば日本のNECや富士通をも含めて、世界のすべてのパソコンを意味する。i; 合流電流。sec.=3.10×10-10;対称性。(48)’~(49)’;裁判記録の(48)~(49)式は本文中では(48)’~(49)’式になる。」
・「【図1】
[図:0001414561000082.jpg]
【図2】
[図:0001414561000083.jpg]
」
(3) このように、本件補正後の請求項3~6に記載された事項は、当初明細書等に記載も示唆もされておらず、当初明細書等の記載から自明の事項とも認められない。
そうすると、本件補正後の請求項3~6に記載された事項は、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものである。
以上のとおり、本件補正は当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。
2 理由2(36条4項1号)について
特許法は、明細書の発明の詳細な説明の記載が適合するものでなければならないこととして、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、特許請求の範囲に記載された発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載されたものであることを規定している(36条4項1号)。
そこで、本願明細書の発明の詳細な説明の記載がこの要件を満たしているか以下に検討する。
(1) 請求項1に係る発明について
本願明細書の発明の詳細な説明の記載は、前記1(2)のとおりであるところ、発明の詳細な説明には、請求項1に係る発明について明示的な記載はない。
発明の詳細な説明における図2に関する説明の記載が、請求項1に係る発明に関する記載と解する余地もあるが、後記(2)のとおり、発明の詳細な説明の当該記載に図1、2を併せてみても、当該記載の趣旨は不明で、どのようにして発電することができるのか理解することができず、請求項1に係る発明における発電に関する事項について説明がなされているとは認められない。本願出願時の技術常識を考慮しても、請求項1に係る発明を実施しようとした場合に、当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤、複雑高度な実験等をする必要があると認められる。
よって、請求項1に係る発明に関し、発明の詳細な説明は、当業者が実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとは認められない。
(2) 請求項2に係る発明について
発明の詳細な説明における図2に関する説明の記載が、請求項2に係る発明に関する記載に該当するものと認められるので確認すると、図2に関し、次の記載がある。
・「【課題を解決するための手段】
発明をもたらした対称性、sec.=3.10×10-10 は既存の交流理論の基礎方程式を解くことなく直流と交流電流を電波から得られる電流に合流させて、GAFAのパソコンの概念図を、図2に発明品として特許申請する。この発明のGAFAのパソコンに電圧計、電流計そして抵抗計をJIS規格(例えばJISC1202)に従って設定し、パソコンにsec.=3.10×10-10 をダウンロードする前後の電圧、電流そして抵抗の測定から、オームの法則を手段として、発明が成り立つかどうかを検証する。
【図面の簡単な説明】
電波を捕えて電流を発生させて、鉱石ラジオを鳴らす原理の回路は、砂川重信著理論電磁気学第2版(紀伊国屋書店、1982年)P.181の問題(2)に図示されている。
【図1】交流回路のr,L,C回路の循環図
【図2】GAFAのパソコンの概念図
【発明を実施するための形態】
交流回路のr,L,C直列回路の循環図を、砂川重信著理論電磁気学第2版(紀伊国屋書店、1982年)P.181の問題(2)に課している、既存の電波から電流を発生させる鉱石ラジオの原理、つまりr,L,C直列回路の循環図に、発明の直流と交流とを合流させた形態で、GAFAのパソコンの概念図を以って、発明品とした。
【実施例】
発明品たるGAFAのパソコンの概略図に電流計、直流そして交流を対角線状に設置して、電源、Eの電圧と抵抗R及び抵抗に相当するリアクタンスを測定して、オームの法則が成り立つかどうかを検証する。」
発明の詳細な説明における以上のような記載に図1、2を併せてみても、当該記載の趣旨は不明である。図2のような概念図で表されるGAFAのパソコンに、sec.=3.10×10-10をダウンロードすると、発電することができるとの趣旨とも解されるが、なぜそれにより発電することができるのか、その原理は技術的に不明である。
まず、「GAFAのパソコンは、総称して、…世界のすべてのパソコンを意味する。」(【符号の説明】)から、一般的なパソコンを意味するとしても、パソコンを図2のような概念図で表すことが技術的に妥当であるのか不明である。
そして、「sec.=3.10×10-10」が何を意味するのか不明である上、パソコンに「sec.=3.10×10-10」なるものをダウンロードするとは、「ダウンロード」との用語の一般的な意味合いを考慮しても、どのような事項を技術的に意味しているのか不明である。
また、「…発明が成り立つかどうかを検証する。」(【課題を解決するための手段】)、「…オームの法則が成り立つかどうかを検証する。」(【実施例】)と記載されているが、検証結果は記載されておらず、発電することができるのかについて実験的に裏付けられているものでもない。
このように、発明の詳細な説明をみても、どのようにして発電することができるのか理解することができず、請求項2に係る発明における発電に関する事項について説明がなされているとは認められない。本願出願時の技術常識を考慮しても、請求項2に係る発明を実施しようとした場合に、当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤、複雑高度な実験等をする必要があると認められる。
よって、請求項2に係る発明に関し、発明の詳細な説明は、当業者が実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとは認められない。
(3) 請求項3~6に係る発明について
発明の詳細な説明には、請求項3~6に係る発明についてなんら記載はない(前記1)。
図2に関する説明の記載(前記(2))が、請求項3~6に係る発明に関する記載に該当するとしても、既に述べたとおり(前記(2))、発明の詳細な説明の当該記載に図1、2を併せてみても、当該記載の趣旨は不明で、どのようにして発電することができるのか理解することができず、請求項3~6に係る発明における発電に関する事項について説明がなされているとは認められない。本願出願時の技術常識を考慮しても、請求項3~6に係る発明を実施しようとした場合に、当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤、複雑高度な実験等をする必要があると認められる。
よって、請求項3~6に係る発明に関し、発明の詳細な説明は、当業者が実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとは認められない。
3 理由3(36条6項2号)について
特許法は、特許請求の範囲の記載が適合するものでなければならないこととして、特許を受けようとする発明が明確であることを規定している(36条6項2号)。
そこで、本願特許請求の範囲の記載がこの要件を満たしているか以下に検討する。
(1) 請求項1について
請求項1の記載は、前記第2のとおりであるところ、請求項1の記載全体を総合的にみても、請求項1に係る発明に関して、どのような事項を特定しているのか不明である。
本願明細書の記載や発明の名称からすると、請求項1に係る発明は発電に関する発明であると解されるが、そうであるとしても、発電に関する具体的な構成は不明で、請求項1に記載の事項から明確に把握することができない。
まず、「GAFAのパソコン」と「インピーダンスまたは複素インピーダンス」に関する記載との関係が明らかでなく、「インピーダンスまたは複素インピーダンス」に関する記載によって、「GAFAのパソコン」についてどのような事項を特定しているのか不明である。
次に、「直流と交流との合流がオームの法則を発見、発明した結果として、パソコンの原理を概念図として発明にする。」と記載されているが、その意味するところは不明で、これによりどのような事項を特定しているのか理解することができない。
そして、「本文中のR,L,C回路は、この先の〔図1〕に示される。」と記載され、請求項1に係る発明が図1に示される構成を備えると解する余地もあるが判然としない上、図面は一般的に多義的な解釈を生むため、図面の記載によって発明を明確に特定することは困難である。
また、請求項1に係る発明の属するカテゴリー(物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明の何れであるのか)も不明である。発明の名称からすると、方法の発明とも解されるが、請求項1の記載からは明らかでない。
以上のとおり、請求項1の記載から、請求項1に係る発明を明確に把握することができない。
よって、請求項1に係る発明は明確でない。
(2) 請求項2について
請求項2の記載は、前記第2のとおりであるところ、請求項2の記載全体を総合的にみても、請求項2に係る発明に関して、どのような事項を特定しているのか不明である。
請求項2に「直流と交流とを合流する器械をGAFAのパソコンと看做して、sec.=3.10×10-10をパソコンに打ち込めば、電子が発生して、パソコンを発電機にする」と記載されていることから、請求項2に係る発明が発電に関する発明であると解されるが、発電に関する具体的な構成は不明で、請求項2に記載の事項から明確に把握することができない。
まず、「…上式の微分方程式を解くことによって、電流を求めることは交流理論の基本方程式からできるが、」と記載されているところ、当該記載以前に記載された事項と、その後に記載された事項との関係が明らかでない。請求項2に係る発明が、当該微分方程式を解くことによって求めることができる電流が流れるとの趣旨と解する余地もあるが不明である。
次に、「直流と交流とを合流する器械をGAFAのパソコンと看做して、sec.=3.10×10-10をパソコンに打ち込めば、電子が発生して、パソコンを発電機にする」と記載されているが、その意味するところは不明である。「sec.=3.10×10-10」なるものが何を意味するのか不明で、「sec.」とあることから特定の長さの時間を意味するのか、それとも、それ以外のことを意味するのかも不明である。「パソコンに打ち込(む)」とは、一般的に、パソコンのキーボードによって文字を入力することを意味することから、パソコンのキーボードによって文字「sec.=3.10×10-10」を入力することを意味すると解する余地があるが判然としない。
この点に関し、本願明細書、図面をみると、前記1(2)の記載があるものの、図1、2を併せてみても、当該記載の趣旨も不明で、「sec.=3.10×10-10」が何を意味するのか不明である。「sec.=3.10×10-10」なるものを「パソコンに打ち込(む)」とは、パソコンに「sec.=3.10×10-10」なるものをダウンロードすることを意味すると解する余地があるものの、「ダウンロード」との用語の一般的な意味合いを考慮しても、結局、どのような事項を技術的に意味しているのか不明である。
このように、明細書、図面の記載を参酌しても、「sec.=3.10×10-10をパソコンに打ち込(む)」とは、発電との関係でどのような事項を意味しているのか不明である。
また、請求項2に係る発明の属するカテゴリーも不明である。発明の名称からすると、方法の発明とも解されるが、請求項2の記載からは明らかでない。
以上のとおり、請求項2の記載から、請求項2に係る発明を明確に把握することができない。
よって、請求項2に係る発明は明確でない。
(3) 請求項3について
請求項3の記載は、前記第2のとおりであるところ、請求項3の記載全体を総合的にみても、請求項3に係る発明に関して、どのような事項を特定しているのか不明である。
請求項3に「ここで、sec.=e→e=sec.=3.10×10-10はGAFAのパソコン、即ち、世界で売られているパソコンのキーボードにsec.=3.10×10-10をダウンロード(打ち込み)をすると、eを発生する,發電をすると言う「発明」の湧き出しを交流に押し付ける方法の発明の行為を意味するが、」と記載されていることから、請求項3に係る発明が発電に関する発明であると解されるが、発電に関する具体的な構成は不明で、請求項3に記載の事項から明確に把握することができない。
そして、請求項3に記載された事項は、本願明細書、図面に記載も示唆もされていないから、明細書、図面の記載を参酌しても、請求項3に係る発明が、発電との関係でどのような事項を備えているのか不明である。
「ここで、sec.=e→e=sec.=3.10×10-10はGAFAのパソコン、即ち、世界で売られているパソコンのキーボードにsec.=3.10×10-10をダウンロード(打ち込み)をすると、eを発生する,發電をすると言う「発明」の湧き出しを交流に押し付ける方法の発明の行為を意味するが、」との記載も、請求項2に関し既に述べたとおりと同様の理由により(前記(2))、その意味するところは不明である。
また、請求項3に係る発明の属するカテゴリーも不明である。発明の名称からすると、方法の発明とも解されるが、請求項3の記載からは明らかでない。
以上のとおり、請求項3の記載から、請求項3に係る発明を明確に把握することができない。
よって、請求項3に係る発明は明確でない。
(4) 請求項4について
請求項4の記載は、前記第2のとおりであるところ、請求項4の記載全体を総合的にみても、請求項4に係る発明に関して、どのような事項を特定しているのか不明である。
本願明細書の記載や発明の名称からすると、請求項4に係る発明が発電に関する発明であると解されるが、発電に関する具体的な構成は不明で、請求項4に記載の事項から明確に把握することができない。
そして、請求項4に記載された事項は、本願明細書、図面に記載も示唆もされていないから、明細書、図面の記載を参酌しても、請求項4に係る発明が、発電との関係でどのような事項を備えているのか不明である。
また、請求項4に係る発明の属するカテゴリーも不明である。発明の名称からすると、方法の発明とも解されるが、請求項4の記載からは明らかでない。
以上のとおり、請求項4の記載から、請求項4に係る発明を明確に把握することができない。
よって、請求項4に係る発明は明確でない。
(5) 請求項5について
請求項5の記載は、前記第2のとおりであるところ、請求項5の記載全体を総合的にみても、請求項5に係る発明に関して、どのような事項を特定しているのか不明である。
本願明細書の記載や発明の名称からすると、請求項5に係る発明が発電に関する発明であると解されるが、発電に関する具体的な構成は不明で、請求項5に記載の事項から明確に把握することができない。
そして、請求項5に記載された事項は、本願明細書、図面に記載も示唆もされていないから、明細書、図面の記載を参酌しても、請求項5に係る発明が、発電との関係でどのような事項を備えているのか不明である。
また、請求項5に係る発明の属するカテゴリーも不明である。発明の名称からすると、方法の発明とも解されるが、請求項5の記載からは明らかでない。
以上のとおり、請求項5の記載から、請求項5に係る発明を明確に把握することができない。
よって、請求項5に係る発明は明確でない。
(6) 請求項6について
請求項6の記載は、前記第2のとおりであるところ、請求項6の記載全体を総合的にみても、請求項6に係る発明に関して、どのような事項を特定しているのか不明である。
請求項6に「sec.=3.10×10-10をGAFAのパソコン、つまり世界で売られているパソコンにダウンロード(打ち込み)をすると、eを発電するだろうという創作を、オームの法則で確かめる実験を意味する。」、「e=sec.=3.10×10-10でGAFAのパソコンにsec.=3.10×10-10をダウンロード(打ち込み)をしてオームの法則で発電を確かめるという方法では」、「対称性(左手モーター右発電)の式、e=sec.=3.10×10-10,がGAFAのパソコンに、sec.=3.10×10-10をダウンロード(打ち込み)の方法の使用をする行為である、連立方程式の解法という方法の特許は」、「本・方法の発明は、斯くなる学説の上に成り立ち、そして「特許発明」実験を伴うところの特2条(定義)3項二号方法の発明にあっては、その方法の使用をする行為、との規定の方法の発明にする様に審査請求致します、ただし「特許発明」実験をするとき、IiとIfそしてRiとRfとの間に、観測の値に差が生じない場合,GAFAのパソコンを發電用のパソコンに改装する際、人類はカテゴリー第一の物(プログラム等も含む)の発明をしなければならないから、斯くの如く本「発明」は,方法の発明と審査すべく請求いたします。」などと記載されていることから、請求項6に係る発明が発電に関する方法の発明であると解されるが、発電に関する具体的な構成は不明で、請求項6に記載の事項から明確に把握することができない。
そして、請求項6に記載された事項は、本願明細書、図面に記載も示唆もされていないから、明細書、図面の記載を参酌しても、請求項6に係る発明が、発電との関係でどのような事項を備えているのか不明である。
「sec.=3.10×10-10をGAFAのパソコン、つまり世界で売られているパソコンにダウンロード(打ち込み)をすると、eを発電する」、「e=sec.=3.10×10-10でGAFAのパソコンにsec.=3.10×10-10をダウンロード(打ち込み)をしてオームの法則で発電を確かめる」、「対称性(左手モーター右発電)の式、e=sec.=3.10×10-10,がGAFAのパソコンに、sec.=3.10×10-10をダウンロード(打ち込み)の方法」との記載も、請求項2に関し既に述べたとおりと同様の理由により(前記(2))、その意味するところは不明である。
以上のとおり、請求項6の記載から、請求項6に係る発明を明確に把握することができない。
よって、請求項6に係る発明は明確でない。
4 なお、請求人は、令和5年1月30日付け早期審理に関する事情説明書において、以下のように主張している。
・「2.事情の主旨
2.事情の主旨
〔請求項7〕を書いた後、更に書き足したい発見を思い付いたので、それを書きたい。
即ち本人は訂正命令の「6→2」を「6」にする訂正を全く不服でなく承知した明細書代わりに〔請求項7〕を書いた。
3.事情の結論
特許印紙82,500円は不変期間を過ぎて納付されたが、不変期間内に納付された収入印紙82,500円に相当する事情と看做して欲しい。〔請求項7〕は自らのペナルティと思って取り下げたが、更に続けて書きたいので御庁の補正命令を欲しい。頓首」
これは、新たに特許請求の範囲について補正の機会を求める主張と解されるが、以下のとおり、これを受容することはできない。
すなわち、特許法17条の2第1項は、特許出願人が同法50条による拒絶理由通知を受けた後は、最初の拒絶理由通知を受けた場合の指定期間内(同項1号)、同法48条の7による通知を受けた場合の指定期間内(同項2号)、最後の拒絶理由通知を受けた場合の指定期間内(同項3号)及び拒絶査定を受けた場合の拒絶査定不服審判請求と同時にするとき(同項4号)に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正をすることができると規定しており、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正を補正可能な期間に限って認めることとしているところ、請求人が求めている補正の機会は、そのいずれにも該当しない。
また、拒絶査定不服審判において、査定の理由と異なる拒絶の理由を発見し、その査定の理由と異なる拒絶の理由で拒絶すべき旨の審決をしようする場合、改めて拒絶の理由が通知されるが(特許法159条2項、50条)、前記のとおり、本件審決は、拒絶理由通知書、拒絶査定で対象とされていた事項について、拒絶査定と同じ理由で判断したものであって、拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由で判断したものではない。その上、請求人が主張する「〔請求項7〕を書いた後、更に書き足したい発見を思い付いたので、それを書きたい。」、「〔請求項7〕は自らのペナルティと思って取り下げたが、更に続けて書きたい」などという事情が、拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に該当しないのは明らかである。
第5 むすび
以上のとおり、本件補正は、特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。
また、本願は、発明の詳細な説明の記載が、特許法36条4項1号に規定する要件を満たしていない。
そして、本願は、特許請求の範囲の記載が、特許法36条6項2号に規定する要件を満たしていない。
そうすると、本願は、拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2022-018469