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商標拒絶査定不服審判

2022-018374

メインシジョー、メインイチバ

審判番号
2022-018374
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-064386
請求日
2022年11月15日
審決日
2024年07月10日
公報発行日
2024年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社名古屋証券取引所
  • 【請求人代理人】石田 喜樹
  • 【請求人代理人】石田 正己
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .13 -WY (W36)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法3条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-64386拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年5月26日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年1月5日付け:拒絶理由通知書 令和4年3月17日:意見書、手続補正書の提出 令和4年8月10日付け:拒絶査定 令和4年11月15日:審判請求書の提出 令和6年3月5日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「メイン市場」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、原審における上記1の手続補正により、第36類「有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,有価証券の貸付け,有価証券の保護預かり,有価証券の信託の引受け」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「この本願商標は、「メイン市場」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標を構成する「メイン」「市場」の文字は、それぞれ「主要なこと。最も重要な部分。」「売り手と買い手とが特定の商品や証券などを取引する場所。」の意味を有する広く親しまれた語であるから、全体として「主要な市場」程の意味合いを容易に理解させる。そして、本願の指定役務との関係において、主要な市場を表すものとして「メイン市場」の文字が、一般に使用されていることが認められる。そうすると、本願商標をその役務に使用しても、これに接する需要者は、「主要な市場」における役務であること、すなわち、単に役務の質、提供の場所を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。また、本願商標は、取引者、需要者の間に広く認識されているとはいい難いものであり、その指定役務について使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるに至っているとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、同条第2項の要件を具備しないものである。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「メイン市場」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「メイン」の文字は「主要なこと。最も重要な部分。」等の意味を、「市場」の文字は「売り手と買い手とが特定の商品や証券などを取引する場所。」等の意味をそれぞれ有する語(株式会社岩波書店 広辞苑第七版)として、いずれも我が国において広く親しまれている語であることから、これらの語を組み合わせた本願商標は、全体として「主要な市場」程度の意味合いを理解させるものであるが、その指定役務に係る具体的な質(内容)を表示するものではない。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の補正後の指定役務を取り扱う業界において、「メイン市場」の文字が、役務の具体的な質等を表示するものとして取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その補正後の指定役務に使用しても、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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