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商標拒絶査定不服審判

2022-018164

ネコマンマプレミアム、ネコマンマ、プレミアム

審判番号
2022-018164
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-006946
請求日
2022年11月11日
審決日
2023年05月09日
公報発行日
2023年08月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】はごろもフーズ株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人平和国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .16 -Z (W31)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 6946拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年1月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 6月20日付け:拒絶理由通知書 令和4年 8月 2日 :意見書の提出 令和4年 8月16日付け:拒絶査定 令和4年11月11日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1の構成よりなり、第31類「猫用飼料,猫用ペットフード」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、別掲1のとおり、白色で縁取られた「ねこまんま」の文字と白抜きされた「premium」の文字を上下2段にして表してなるところ、文字を縁取りしたり白抜きで表することは、一般に採択、使用されているものであるから、本願商標は、いまだ普通に用いられる域を出ない方法で表されているものといえる。 そして、本願商標の構成中、「ねこまんま」の文字は、「猫に与える餌。」等の意味を有する語であり、また、「premium」の文字は、「高級な。上等な。」等の意味を有する語である。 そうすると、本願商標を指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「高級な(上等な)猫に与える餌」という、商品の品質、特徴を簡潔に表した宣伝広告の一種であると理解するにとどまるというのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、別掲1のとおり、白色で縁取られた黒色の「ねこまんま」の文字と、白色の「premium」の文字を、上下二段に横書きしてなるものであり、それら文字の全体が黒色で縁取られているものであって、そのうち「p」の字は円を描くような書き出しとなっており、また、「i」の字の点は星のように図案化されているものである。 そして、一般に、商品又は役務に標章等を使用する際に、様々なデザイン化が行われている現状にあっては、本願商標の構成各文字の態様についてみても、また、本願商標全体としても、それが特殊な態様であるとはいい得ないものであって、このことは、原審提示の情報や、別掲2の情報からも裏付けられるものであるから、本願商標は、それに接する需要者において、「ねこまんま」の文字と「premium」の文字を普通に用いられる方法の範囲内で表示したものと理解、認識されるにすぎないというのが相当である。 そして、原審提示の情報にあるように、本願商標の構成中の「ねこまんま」の文字は「猫に与える餌」などを、「premium」の文字は「高級な。上等な。」などを、それぞれ意味する語である。 そうすると、本願商標を、その指定商品に使用する場合、これに接する需要者は、「高級、上等な、猫に与える餌」ほどの、商品の品質や特徴を簡潔に表した宣伝広告の一種であると認識するにすぎず、自他商品の識別標識としては認識しないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標の構成文字の書体及び外観に施した一般的でない工夫による特異な構成態様と、「二重の縁取り」という一般的ではない手法による、商標全体として一体的にまとまりある印象は、需要者に何人の業務に係る商品であるかを認識させることができるに足る、特異な印象を与える外観上の特徴といえ、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得る旨主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標の構成態様が、原審提示の情報や別掲2の情報における表示例と比較しても特徴的であるとはいえないことからすれば、各構成部分のみならず商標全体としても、その構成態様が需要者に対して特段の印象を与えるものとはいえない。 イ 請求人は、商標中に「プレミアム」の語を含み、本願と同一又は類似の指定商品を含む商標登録例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、本件判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の上記ア及びイの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-018164

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