商標拒絶査定不服審判
2022-017909
パパイヤケンキューカ
- 審判番号
- 2022-017909
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-060786
- 請求日
- 2022年11月08日
- 審決日
- 2023年08月01日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社三旺インターナショナル
- 【請求人代理人】弁理士法人広江アソシエイツ特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .13 -WY (W0916414244)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-60786拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「パパイヤ研究家」の文字を横書きしてなり、第9類、第16類、第41類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年5月19日に登録出願されたものである。
原審では、令和4年2月22日付けで拒絶理由の通知、同年4月6日付けで意見書及び手続補正書の提出、同年8月4日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年11月8日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定商品及び指定役務は、原審における上記の手続補正書により、類9類「電子出版物」、第16類「文房具類,雑誌,書籍,その他の印刷物」、第41類「健康に関する知識の教授,飲食物・栄養に関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,植物に関するセミナーの企画・運営又は開催,健康管理に関するセミナーの企画・運営又は開催,飲食物・栄養に関するセミナーの企画・運営又は開催,その他のセミナーの企画・運営又は開催,書籍の制作」、第42類「医薬品・化粧品または食品の試験・検査又は研究,食品に関する研究,医療に関する研究,生物に関する研究,バイオ技術に関する研究」及び第44類「栄養と食生活に関する指導及び助言,健康管理に関する指導及び助言,美容に関する指導及び助言」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「パパイヤ研究家」と横一列に表してなるところ、「パパイヤ」の文字は、「果実のなるパパイヤ科の常緑高木」を意味し、「研究」の文字は「よく調べ考えて真理をきわめること」の意味、「家」の文字は「その道の人。その道にすぐれた人。また、そのような性質・傾向の人である意を表す。」の意味を有する。
ところで、パパイヤは果物や野菜として利用される食物として知られており、そのようなパパイヤについて多くの者が研究し、情報提供やセミナーの実施がされている実情があるとともに、パパイヤの栄養価や美容効果についても情報提供が行われている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する需要者・取引者は、単に「パパイヤに関して研究する者に関する商品、パパイヤに関して研究する者により提供される役務」等の意味合いを認識するにすぎず、単に商品の品質・役務の質を普通に用いられる方法で表示するものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、「パパイヤ研究家」の文字を横書きしてなるところ、その構成中「パパイヤ」の文字は「パパイア科の高木。熱帯アメリカ原産で、熱帯地方で広く栽培される果樹。」の意味を、「研究」の文字は「よく調べ考えて真理を究めること。」の意味を、「家」の文字は「その道の人。その道にすぐれた人。」の意味を有する語(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)であるところ、構成文字全体をして、各語の語義を結合した漠然とした意味合いを連想させるが、商品の品質又は役務の質を具体的に表示するものではない。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「パパイヤ研究家」又はそれに類する文字が、商品の品質又は役務の質(提供主体)等を具体的に表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質、役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務について、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章とはいえない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しないから、本願商標がそれに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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