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商標拒絶査定不服審判

2022-017762

セーチョーキギョーシンダンシ

審判番号
2022-017762
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-125950
請求日
2022年11月07日
審決日
2023年06月27日
公報発行日
2023年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社アカデミープラス3.2
  • 【請求人代理人】山本 龍郎
  • 【請求人代理人】清水 定信
  • 【請求人代理人】中西 康裕
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .22 -WY (W3541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項7号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第7号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-125950拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「成長企業診断士」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として(別掲1)、令和3年10月11日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年4月4日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月27日に意見書が提出されたが、同年9月1日付けで拒絶査定がされ、これに対して、同年11月7日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、本願商標は「成長企業診断士」の文字を標準文字で表してなるところ、一般に「○○士」の名称は国が法律に基づいて資格を特別に付与した者を表示するものとして広く一般に知られ、「成長企業診断士」は「中小企業診断士」と同様に「〇〇企業診断士」の文字で構成されているため、出願人が、これを自己の商標として本願の指定役務について使用するときは、あたかも国家資格を有する者の取扱いに係る役務であるかのように誤信されるおそれがあり、かつ、社会公共の利益に反するおそれがあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「成長企業診断士」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、「継続的に利益や売上げを上げている企業。」(別掲2)の意味合いを理解させる「成長企業」の文字、「医師が患者を診察して病状を判断すること。転じて、物事の欠陥の有無をしらべて判断すること。」(「広辞苑 第7版」株式会社岩波書店)の意味を有する「診断」の文字及び「一定の資格・役割をもった者。」(前掲書)の意味を有する「士」の文字を結合したものであるから、構成全体として「成長企業の欠陥の有無をしらべて判断する一定の資格・役割をもった者」といった意味合いを理解させる場合があるとしても、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激又は他人に不快な印象を与えるような構成でないことは明らかである。 そして、当審において職権により調査しても、「成長企業診断士」と同一又は類似する名称が法令によって使用を規制されている事実は見いだせず、また、原審説示のとおり、「成長企業診断士」は「中小企業診断士」と同様に「〇〇企業診断士」の文字で構成されているとしても、当該文字が、国家資格であるかのごとく、誤信させるような事情は見いだせなかった。 さらに、本願商標は、その登録出願の経緯等につき、社会通念に照らしても、著しく社会的相当性を欠くものとも認められないため、請求人(出願人)が、本願商標をその指定役務に使用することが、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものと認めることもできず、加えて、特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反するものでもない。 したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-017762

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