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商標拒絶査定不服審判

2022-017459

カンザキヤソーベー

審判番号
2022-017459
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-052881
請求日
2022年10月31日
審決日
2023年04月27日
公報発行日
2023年06月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社神嵜屋宗兵衛商店
  • 【請求人代理人】福島 三雄
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 白鳥 幹周
  • 審判官 板谷 玲子
分類
T18 .22 -WY (W29)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項7号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第7号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 52881拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年4月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 2月15日付け:拒絶理由通知書 令和4年 4月28日 :意見書の提出 令和4年 7月25日付け:拒絶査定 令和4年10月31日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおり、「神嵜屋宗兵衛」の文字を縦書きしてなり、第29類「加工水産物を主材とする惣菜,主に食肉・魚・家禽肉又は野菜からなる惣菜,昆布の佃煮,水産物の佃煮,加工水産物,肉製品,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「神嵜屋宗兵衛」の文字を書してなるところ、これは、出願人の名称の一部に使用されているほかは、専ら「株式会社神宗」に関する情報とともにその創業者(初代)を指称するものとして紹介されているものであるから、出願人が、本願商標について商標登録出願し、登録を受け、本願の指定商品について独占的に使用することは、商取引の秩序を乱すおそれがある。 よって、本願商標は、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するおそれのある商標といわざるを得ない。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「神嵜屋宗兵衛」の文字を縦書きしてなるところ、原審提示のインターネット情報にあるように、これは「株式会社神宗」の創業者(故人)の氏名であるが、当該人物が歴史的に周知、著名な人物であるといった事情は見当たらないものである。 そして、請求人の主張によれば、請求人は、請求人法人の代表者がその「神嵜屋宗兵衛」(初代)から襲名によって引き継がれた八代目の「神嵜屋宗兵衛」であることから、本願商標を採択したと考えられ、現に、請求人は商号の一部に「神嵜屋宗兵衛」の文字を用いている。 また、本願商標の登録出願が、「株式会社神宗」の事業の遂行を阻害する目的や、同社に登録商標を高額で買い取らせる目的など、何らかの不正の目的で行われたと認めるに足りる証拠はなく、さらに、本願商標の登録を認め、請求人に対して独占的な使用を許すことで、故人である「神嵜屋宗兵衛」の名声、名誉を傷つけるおそれがあるものと認めるに足りる証拠もないうえ、本願商標の出願経緯が社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くことを示す具体的な証拠もない。 そうすると、本願商標の使用や登録が、社会公共の利益に反し、又は、社会の一般的道徳観念に反するとまではいえないから、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とはいえない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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