商標拒絶査定不服審判
2022-017081
スマケッサイ
- 審判番号
- 2022-017081
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-139875
- 請求日
- 2022年10月26日
- 審決日
- 2023年09月22日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アールネクサス株式会社
- 【請求人代理人】田中 勲
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .13 -WY (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-139875拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年11月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年5月30日付け:拒絶理由通知書
令和4年6月16日 :意見書の提出
令和4年7月8日付け :拒絶査定
令和4年10月26日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「スマ決済」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「スマ決済」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の指定商品に関する業界において、「スマ決済」の文字が、「スマートフォンを利用した支払」を表す語として使用されている事実があることから、本願商標は全体として「スマートフォンを利用した支払」ほどの意味合いを理解させるものといえる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「スマートフォンを利用した支払」に関する商品であることを理解し、又は認識するにとどまることから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「スマ決済」の文字を標準文字で表してなるものである。
ところで、職権による調査によれば、原審において示した「スマートフォンを利用した支払」を表す語としては、「スマホ決済」、「スマート決済」、「スマートフォン決済」又は「モバイル決済」などと称して一般に使用されているといい得るものの、これらを「スマ決済」と略称している実情及び「スマートフォンを利用した支払」それ自体を「スマ決済」と称している実情は認められない。
なお、原審では、「スマートフォンを利用した支払」を「スマ決済」と称している事実として数件の事例を挙げているが、これらには単なる誤記と思われるものも含まれていることから、当該事例のみを根拠として、「スマ決済」の語が「スマートフォンを利用した支払」を表す略称として一般に理解させるものということはできない。
他に、「スマートフォン」の略称として「スマ」の語が一般に使用されている事実や、「スマートフォンによる○○」を表す語として「スマ○○」という文字を類型的に使用されている事実など、「スマ決済」の語に接する需要者が「スマートフォンを利用した支払」といった商品の品質を表したものと認識するというべき事情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用したとしても、取引者、需要者が、直ちに「スマートフォンを利用した支払」といった、商品の具体的な品質等を表すものであると認識するとはいい難く、構成全体として、特定の意味合いを理解させることのない一種の造語として認識されるものといえるから、本願商標は、商品の品質等を表すものとは認められず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-017081