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商標拒絶査定不服審判

2022-016837

ジュンキュータクハイ、ジュンキュー

審判番号
2022-016837
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-125411
請求日
2022年10月21日
審決日
2023年06月06日
公報発行日
2023年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】有限会社アルファメディカル
  • 【請求人代理人】石井 豪
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .13 -WY (W39)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-125411拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「準急宅配」の文字を標準文字で表してなり、第39類「物品の配達,小荷物の配達,車両による輸送」を指定役務として、令和3年10月8日に登録出願されたものである。 原審では、令和4年3月29日付けで拒絶理由の通知、同年5月16日付けで意見書の提出、同年7月14日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年10月21日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「準急宅配」の文字を標準文字で表してなるところ、この構成中「準急」の文字は「急行列車よりやや停車駅の数の多い列車。」の意味を、「宅配」の文字は「新聞・荷物などを、顧客の家々に配達すること。」の意味を有する語である。 また、鉄道会社と宅配便業者が提携し、列車を活用して荷物を輸送するサービスが提供されている実情が見受けられるから、本願商標は全体として、「準急行列車を活用して配達すること」ほどの意味合いが理解される。 そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、「準急行列車を活用して配達することに関する役務」であることを認識するにすぎず、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、「準急宅配」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同種文字(漢字)を、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく配置してなるから、構成文字全体で一連一体の語を表してなると看取できる。 そして、本願商標の構成中「準急」の文字は「準急行の略。速度や停車駅の点で急行列車に準ずる旅客列車。」の意味を、「宅配」の文字は「自宅配達の略。商品や新聞・雑誌・荷物などを家まで配達すること。」の意味を有する語(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)であるところ、両語を結合して成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも漠然としたもので、役務の質や提供の方法等を具体的に表示するものではない。 また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「準急宅配」又はそれに類する文字が、役務の質や提供の方法等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定役務について、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章とはいえない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-016837

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