審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2022-016598

ゴチソウセレクト、ゴチソーセレクト、ゴチソー

審判番号
2022-016598
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-092465
請求日
2022年10月18日
審決日
2023年12月28日
公報発行日
2024年01月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ショクカイ
  • 【請求人代理人】小野寺 隆
  • 【請求人代理人】関口 正夫
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .16 -WY (W2930)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-92465拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年7月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 3月 8日付け:拒絶理由通知書 令和4年 4月20日 :意見書の提出 令和4年 7月 8日付け:拒絶査定 令和4年10月18日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ごちそうセレクト」の文字を標準文字で表してなり、第29類「主に食肉、魚、家禽肉又は野菜からなる冷凍惣菜,主に食肉、魚、家禽肉又は野菜からなる惣菜,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」及び第30類「主に穀物からなる冷凍惣菜,主に穀物からなる惣菜,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,氷,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,食用酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原審において、「本願商標は、「ごちそうセレクト」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ごちそう」の文字は、「豪華な食事。うまい食べ物。」の意味を有する「御馳走」の語を平仮名で表したと認められ、「セレクト」の文字は、「選択すること」の意味を有する「select」の英語を片仮名で表したものであるところ、両語がそれぞれ親しまれた語であることを踏まえると、これに接する、需要者は、本願商標が両語によって構成されていることを容易に、把握、認識し得る。そして、本願商標に係る指定商品を取り扱う食品業界においては、「ごちそう」の文字が、「うまい食べ物」「豪華な食事」ほどの意味で、「セレクト」の文字が、「選りすぐった(商品)」ほどの意味合いを表すものとして使用されている実情があることから、これらの二語を組み合わせたにすぎない本願商標は、需要者に、「選りすぐったうまい食べ物」「選りすぐったおいしい商品」程度の意味合いを容易に理解させることに加えて、選りすぐったおいしい商品であることを指称する語として、「ごちそうセレクト」の文字が使用されている実情がある。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する需要者は、当該商品が選りすぐったおいしい商品であるといった商品の品質、特徴を簡潔に表す語であること、又は宣伝文句であると理解し、これを超えて、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとみるのが相当である。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、前記2のとおり、「ごちそうセレクト」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、横一列にまとまりよく表されているものの、当該文字は「ごちそう」と「セレクト」の文字を結合してなるものと容易に看取できる。 そして、その構成中、「ごちそう」の文字は「豪華な食事。うまい食べ物。」等の意味を、「セレクト」の文字は「選択すること。よりぬくこと。」の意味(いずれも「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)を有する語であるから、その構成文字全体からは「ごちそう(豪華な食事、うまい食べ物)を選択する」「ごちそう(豪華な食事、うまい食べ物)をよりぬく」ほどの漠然とした意味合いを想起させるといえる。 ところで、「ごちそうセレクト」の文字について、商品の小売販売における広告のタイトルや販売場所の名称又は宿泊施設における宿泊コース(食事)のタイトル等に使用され、それぞれ「ごちそう(豪華な食事、うまい食べ物)を選択した(品揃え)」、「ごちそう(豪華な食事、うまい食べ物)を選択できる」ほどの意味合いを認識し得るものの、これら使用例から、本願の指定商品との関係において、具体的な意味合いを直ちに認識し得るということはできない。 また、当審において職権をもって調査を行うも、「ごちそうセレクト」の文字が、指定商品の関係で直接的、かつ、具体的な意味合いが認められるものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、加えて、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の説明、特性や優位性、品質、特徴等を表す語であること、又は商品の宣伝広告を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、特徴を簡潔に表す語又は商品の宣伝広告を認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2022-016598

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存