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商標拒絶査定不服審判

2022-016260

ショーナンイジューケーカク、イジューケーカク

審判番号
2022-016260
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-109708
請求日
2022年10月12日
審決日
2023年08月18日
公報発行日
2023年11月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社ユーミーホールディングス
  • 【請求人代理人】弁理士法人海田国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .16 -Z (W36373940)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号、商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-109708拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「湘南移住計画」の文字を標準文字で表してなり、第36類、第37類、第39類及び第40類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和3年9月3日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年3月8日付けで拒絶理由が通知され、同年4月13日に意見書が提出され、本願の指定役務は、同日受付の手続補正書にて、別掲1に記載のとおりの役務(以下「原審補正役務」という。)に補正されたが、同年7月8日付けで拒絶査定され、これに対し、同年10月12日に拒絶査定不服審判が請求されたものである。 第2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標は「湘南移住計画」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は構成全体として「湘南に移住する計画」ほどの意味合いを容易に理解させ、原審補正役務の分野において、湘南への移住を計画している者への住宅情報の提供等に使用されている実情があり、また、「〇〇移住計画」(〇〇には地名を表す語が入る。)の文字が、〇〇地域への移住を計画している者への住宅情報の提供等に使用されている実情があることから、これを原審補正役務中、移住の計画に関する役務に使用しても、これに接する需要者は、湘南への移住の計画に関する役務であること、すなわち、役務の質・特徴を表示するものと理解するにとどまるため、商標法第3条第1項第3号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審における審尋 当審において、請求人(出願人)(以下「請求人」という。)に対し、令和5年5月25日付け審尋(以下「審尋」という。)により、別掲2のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 第4 審尋に対する請求人の意見 請求人は、上記第3の審尋に対し、令和5年6月23日付け回答書(以下「回答書」という。)を提出し、要旨、以下1ないし3のとおりの意見を述べた。 1 本願商標から「湘南地域への移住の計画」に関する役務であることが漠然とは理解できたとしても、それはあくまで間接的にであって、本願商標から直接的・具体的に役務の質や特徴等が理解できるものではなく、特定の意味合いを理解できない一種の造語として理解されると考えるのが合理的である。 2 審尋において提示された使用例は、結局のところ「○○移住計画」という言葉が、○○地域への移住に関するコンテンツについて使用されている事実が存在するということを示しているにすぎず、そのことのみをもって、「○○移住計画」という言葉が○○地域への移住に関する必要かつ詳細な情報等を有していることを認識させる宣伝広告の一類型であると認定することには、何ら客観性がない。 3 本願商標と同様の構成の商標が登録されていることからすると、本願商標も同様に登録されるべきである。 第5 当審の判断 1 本願商標の商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、「湘南移住計画」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「湘南」の文字は「相模湾沿岸地帯の称。」の意味を、「移住」の文字は「他の土地または国へ移り住むこと。」の意味を、「計画」の文字は「物事を行うに当たって、方法・手順などを考え企てること。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑 第7版」株式会社岩波書店)であり、これらの語を結合してなる本願商標は、構成全体として「湘南に移住する計画」といった意味合いを容易に認識、理解させるものである。 そして、別掲2によると、「〇〇移住計画」(〇〇には地名等を表す語が入る。)の文字は、役務を提供する者が、当該地域への移住計画の策定又は実行に際し、必要かつ詳細な情報等を有していることを提示(誇示)するための表示として、広く使用されていることが認められる。 そうすると、「湘南移住計画」の文字を標準文字で表してなる本願商標を原審補正役務に使用したときは、これに接する湘南地域への移住を検討している需要者等は、当該役務の提供者が湘南地域に関する必要かつ詳細な情報等を有している者であるといった、当該役務提供者の優位性を表示する宣伝広告の一類型であることを認識させるにすぎないものであるから、原審補正役務について、取引に際し必要適切な表示であって何人もその使用を欲するといい得るものであり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。 したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、回答書にて、本願商標から「湘南地域への移住の計画」に関する役務であることが漠然とは理解できたとしても、それはあくまで間接的にであって、本願商標から直接的・具体的に役務の質や特徴等が理解できるものではなく、特定の意味合いを理解できない一種の造語として理解されると考えるのが合理的である旨主張する。 しかしながら、上記1のとおり、本願商標は、原審補正役務との関係において、湘南地域への移住を検討している需要者に対し、当該役務の提供者が、湘南地域に関する必要かつ詳細な情報等を有している者であるといった、当該役務提供者の優位性を表示する宣伝広告の一類型と認識させるにすぎないものであるから、取引に際し必要適切な表示であって何人もその使用を欲するといい得るものであり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないと判断するのが相当である。 (2)請求人は、回答書にて、審尋において提示された使用例は、結局のところ「○○移住計画」という言葉が、○○地域への移住に関するコンテンツについて使用されている事実が存在するということを示しているにすぎず、そのことのみをもって、「○○移住計画」という言葉が○○地域への移住に関する必要かつ詳細な情報等を有していることを認識させる宣伝広告の一類型であると認定することには、何ら客観性がない旨主張する。 しかしながら、上記1のとおり、役務を提供する者が、「〇〇移住計画」(〇〇には地名等が入る。)の文字を当該地域への移住を検討している者に対し、当該地域への移住に必要な情報を掲載しているウェブサイトが多数あることからすると、「〇〇移住計画」の文字は、役務を提供する者が、当該地域への移住計画の策定又は実行に際し、必要かつ詳細な情報等を有していることを提示(誇示)するための表示として、広く使用されていると認められるものである。 (3)請求人は、回答書において、本願商標と同様の構成の商標が登録されていることからすると、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願された商標が自他役務の識別機能を有するか否かは、当該登録出願の登録査定時又は登録審決時において、これに接する取引者、需要者の認識を基準として判断されるべきであり、当該商標の構成態様と指定役務との関係や役務の取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるものであって、他の登録例の存在によって、上記判断が左右されるものではない。 (4)請求人の上記主張は、いずれも採用することができず、その他の請求人の主張も採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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