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商標拒絶査定不服審判

2022-016253

ウルオイソープセット、ウルオイソープ、ウルオイ

審判番号
2022-016253
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-114280
請求日
2022年10月12日
審決日
2024年08月29日
公報発行日
2024年11月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】小川 雅也
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .13 -Z (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-114280拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「うるおいソープセット」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口中清涼剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,入れ歯洗浄剤,歯磨き,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、令和3年9月14日に登録出願されたものである。 原審では、令和4年4月13日付けで拒絶理由の通知、同年5月30日付けで意見書の提出、同年7月19日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年10月12日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「うるおいソープセット」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「うるおい」の文字は「適度の水分を含むこと。しめり。」等の意味を有する語であり、「ソープ」の文字は「せっけん。」等の意味を有する語であり、「セット」の文字は「道具・家具などで組み合わせになっている物の一揃い。一組。一式。」等の意味を有する語である。 そして、本願商標の指定商品に係る分野においては、肌や髪などをうるおいのある状態にする商品が一般に取り扱われている実情があり、また、せっけんやせっけんを含む一揃いの商品をセットとして販売(セット売り)している実情が見受けられる。 以上の事情を総合すると、本願商標は、その指定商品との関係において、その構成全体から、「(肌や髪などを)うるおいのある状態にするせっけんを含む一揃い(セット)」程の意味合いを容易に認識させるものというべきである。 そうとすれば、本願商標をその指定商品のうち、例えば、第3類「せっけん類,化粧品」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が、「(肌や髪などを)うるおいのある状態にするせっけんを含む一揃いの商品(セット)」であること、すなわち、単に商品の品質(効能・特徴等)を理解、認識するにすぎないというべきだから、本願商標は、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標が、その指定商品との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲1及び別掲2のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知し、請求人の意見を求めた。 4 上記通知に対する請求人の意見 (1)本願商標は、構成全体で一体不可分の造語と理解されるもので、別掲1及び別掲2の事例によっても、「うるおいソープセット」一連で商品の特定の品質等を想起させるような使用実態があるとはいえない。 (2)別掲1及び別掲2の事例は、「うるおいソープ」等の文字や「ソープセット」の文字を一部に使用していても、それらは前後に具体的な商品の品質(効能、特徴等)を表す他の記述的な文章を付加してはじめて、特定の商品の品質を想起させる内容となっている。 5 当審の判断 (1)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性 ア 本願商標は、「うるおいソープセット」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「うるおい」の文字部分は「水気を帯びること」の意味を、「ソープ」の文字部分は「せっけん」の意味を、「セット」の文字部分は「道具・家具などで組合せになっている物の一揃い。一式。」の意味を有する語(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)であり、いずれも意味の理解が容易な平易な語である。 イ 本願商標の指定商品に係る取引業界において、別掲1のとおり、例えば「うるおいソープ」、「うるおいせっけん」などのように、「うるおい○○」と称する、保湿効果のあるせっけんが取引されている実情がある。 また、当該取引業界において、別掲2のとおり、せっけんを含む複数の製品をセットにした商品が、「ソープセット」などと称して取引されている実情がある。 ウ そうすると、本願商標は、その構成文字の語義及び取引の実情を踏まえると、構成文字全体として「うるおい(保湿)効果のあるソープセット(せっけん一式)」程度の意味合いを想起させるもので、その指定商品中「せっけん」及びそれとセット販売される商品について使用するときは、それに接する需要者及び取引者をして、単に商品の品質(内容)又は効能を表示するものと認識、理解させるにすぎない。 したがって、本願商標は、その指定商品中「せっけん」及びそれとセット販売される商品について、商品の品質又は効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、本願商標は、多種多様な意味合いが想起されるものであり、原審指摘の意味合いに直接的かつ一義的に結びつくものではなく、また、本願商標と同一の表示の使用例は一つも存在しておらず、本願商標は一種の造語商標と理解するのが自然である旨を主張する。 しかしながら、本願商標は、上記(1)のとおり、その構成文字はいずれも意味の理解が容易な平易な語であり、また、「うるおい○○」と称する保湿効果のあるせっけんが取引されている実情や、せっけんを含む複数の製品をセットにした商品が「ソープセット」と称して取引されている実情があることを踏まえると、構成文字全体として造語というよりは、「うるおい(保湿)効果のあるソープセット(せっけん一式)」程度の意味合いを想起させるといえる。 (3)結論 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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