商標拒絶査定不服審判
2022-016221
オーモリカイセンテンドンマウンテン、オーモリカイセンテンドン、オーモリカイセン、オーモリ、マウンテン
- 審判番号
- 2022-016221
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-084419
- 請求日
- 2022年10月11日
- 審決日
- 2023年07月11日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社FOOD & LIFE COMPANIES
- 【請求人代理人】椿 豊
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .13 -Z (W3043)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-84419拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年7月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 3月 3日付け:拒絶理由通知
令和4年 4月15日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年 7月 7日付け:拒絶査定
令和4年10月11日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「大盛海鮮天丼マウンテン」の文字を標準文字で表してなり、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、前記1の手続補正により、第30類「海鮮を具材に用いた調理済みの天丼,茶,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,調味料,香辛料,海鮮を具材に用いた弁当」及び第43類「海鮮を具材に用いた天ぷら・海鮮を具材に用いた天丼を主とする飲食物の提供,海鮮を具材に用いた天ぷら・海鮮を具材に用いた天丼を主として提供する飲食店、海鮮を具材に用いた天ぷら・海鮮を具材に用いた天丼の料理内容その他の海鮮を具材に用いた天ぷら・海鮮を具材に用いた天丼を主とする飲食物の提供に関する情報の提供,コンピュータネットワークによるレストラン等の飲食店の予約の取次ぎ,飲食店の予約の取次ぎ,飲食物の提供に関する予約の媒介又は取次ぎ,レストラン等の飲食店の予約状況に関する情報の提供」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、「大盛海鮮天丼マウンテン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「大盛」の文字は「食べ物などを容器にたっぷりと盛ること。また、そのもの。」を意味する語として、「海鮮」の文字は「海で獲れた新鮮な魚介類。」を意味する語として、「天丼」の文字は「どんぶり飯にてんぷらをのせ、濃いめのつゆをかけたもの。」を意味する語として、「マウンテン」の文字は「山。また、山形のもの。」を意味する語として、それぞれ我が国で親しまれているものである。
ところで、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界においては、海鮮を具材に使用した天丼を「海鮮天丼」と称することは一般的といえ、また、山のように大盛りの料理であることを表す際に「マウンテン」の文字が使用されている実情が見受けられる。
そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務中、第30類「海鮮を具材に用いた調理済みの天丼,海鮮を具材に用いた弁当」及び第43類「海鮮を具材に用いた天ぷら・海鮮を具材に用いた天丼を主とする飲食物の提供,海鮮を具材に用いた天ぷら・海鮮を具材に用いた天丼を主として提供する飲食店、海鮮を具材に用いた天ぷら・海鮮を具材に用いた天丼の料理内容その他の海鮮を具材に用いた天ぷら・海鮮を具材に用いた天丼を主とする飲食物の提供に関する情報の提供」に使用したとしても、これに接する取引者、需要者は、その商品が「海鮮を具材に使用した山のように大盛りの天丼」であること、また、その役務が「海鮮を具材に使用した山のように大盛りの天丼に係る役務」であること、すなわち、商品の品質及び役務の質を表示したものと理解するにとどまるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
ア 本願商標は、前記2のとおり、「大盛海鮮天丼マウンテン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「大盛」の文字は「食べ物などを容器にたっぷりと盛ること。また、そのもの。」の意味を、「海鮮」の文字は「海で獲れた新鮮な魚介類。」の意味を、「天丼」の文字は「どんぶり飯にてんぷらをのせ、濃いめのつゆをかけたもの」の意味を、「マウンテン」の文字は「山。また、山形のもの。」の意味を有する語(いずれも「大辞泉 第二版」(小学館)から引用。)として、それぞれ我が国において広く親しまれているものであるから、構成文字全体をして「山形に大盛りにした海鮮天丼(海鮮を具材に使用した天丼)」程度の意味を容易に認識させるものである。
イ 原審において示された用例(別掲1)及び当審における職権による調査(別掲2)によれば、食品を取り扱う業界や飲食物の提供を行う業界において、海鮮を具材にした天丼を指称する語として「海鮮天丼」の文字が一般に使用され、また、海鮮を具材に山形に盛られた料理が「海鮮マウンテン」、「海鮮丼マウンテン」と指称されるなど、山形に盛られた料理を指称する語として「マウンテン」の文字が一般に使用されている実情が認められる。
ウ 以上によれば、「大盛海鮮天丼マウンテン」の文字からなる本願商標を、その指定商品及び指定役務中、第30類「海鮮を具材に用いた調理済みの天丼,海鮮を具材に用いた弁当」及び第43類「海鮮を具材に用いた天ぷら・海鮮を具材に用いた天丼を主とする飲食物の提供,海鮮を具材に用いた天ぷら・海鮮を具材に用いた天丼を主として提供する飲食店、海鮮を具材に用いた天ぷら・海鮮を具材に用いた天丼の料理内容その他の海鮮を具材に用いた天ぷら・海鮮を具材に用いた天丼を主とする飲食物の提供に関する情報の提供」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が「山形に大盛りにした海鮮天丼」であること、あるいは、その役務が「山形に大盛りにした海鮮天丼に係る役務」であること、すなわち、商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するにとどまり、これを商品役務の出所を表示する標識又は自他商品役務の識別標識として認識することはないというべきである。
そして、本願商標は「大盛海鮮天丼マウンテン」の文字を標準文字で表してなるから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといえる。
したがって、本願商標は、その商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標は、複数の単語が連結しており、極めて抽象的な観念が生じるものの、特定の観念を生じず、需要者はこれを造語として理解するというのが自然であり、本願商標の指定商品及び指定役務において、特定の商品及び役務を示すものとは考えられない旨主張する。
しかしながら、本願商標を構成する各語の意味に加え、食品を取り扱う業界又は飲食物の提供に係る業界における各語の用例に照らすと、本願の指定商品中「海鮮を具材に用いた調理済みの天丼,海鮮を具材に用いた弁当」及び指定役務中「海鮮を具材に用いた天ぷら・海鮮を具材に用いた天丼を主とする飲食物の提供,海鮮を具材に用いた天ぷら・海鮮を具材に用いた天丼を主として提供する飲食店、海鮮を具材に用いた天ぷら・海鮮を具材に用いた天丼の料理内容その他の海鮮を具材に用いた天ぷら・海鮮を具材に用いた天丼を主とする飲食物の提供に関する情報の提供」との関係において、本願商標に接する取引者、需要者は、その商品が「山形に大盛りにした海鮮天丼」であること、あるいは、その役務が「山形に大盛りにした海鮮天丼に係る役務」であることを認識するにとどまるものであること、上記(1)のとおりである。
イ 請求人は、原審で示された「マウンテン」に係る用例について、片仮名の料理(洋風の料理)を山のように盛り付ける際に「マウンテン」の語が使われていることを示すものであり、この場合、片仮名の料理名と、同じく片仮名の「マウンテン」の語は意外性なく結びついている一方、本願商標は和食の料理であって、全て漢字で書かれた料理に片仮名の「マウンテン」の語を用いるという意外性を有するものであり、また、「マウンテン」の語を「大盛海鮮天丼」に連結させた使用例もないため、本願商標を全体として見ると、十分な識別力を有する商標である旨主張する。
しかしながら、別掲2(1)及び(2)のとおり、「海鮮マウンテン」、「海鮮丼マウンテン」と、漢字で記載された和食の料理名(海鮮料理)に「マウンテン」の文字を組み合わせて使用されている例も認められる。また、商標法第3条第1項第3号の商標に該当するというためには、当該商標が、取引者、需要者において同号が規定する商標に当たると認識されることで足り、当該商標が、その指定商品又は指定役務において実際に使用されている必要はないと解されるものである。
ウ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-016221