商標拒絶査定不服審判
2022-016027
オモチカエリハンガク、モチカエリハンガク、オモチカエリ、モチカエリ、ハンガク
- 審判番号
- 2022-016027
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-055943
- 請求日
- 2022年10月07日
- 審決日
- 2023年05月30日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ドミノズ アイピー ホールダー エルエルシー
- 【請求人代理人】弁理士法人 竹内国際知財事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .16 -WY (W2930)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 55943拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年5月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 2月10日 :手続補正書の提出
令和3年 6月10日付け:拒絶理由通知書
令和3年 9月10日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年 2月17日付け:拒絶理由通知書
令和4年 5月18日 :意見書の提出
令和4年 6月30日付け:拒絶査定
令和4年10月 7日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、最終的に別掲2のとおり補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、別掲1のとおり、上段において青地の横長長方形内に「お持ち帰り」の文字と当該文字の両脇の斜線記号(「\」「/」)を白抜きで表し、下段には、「半」の文字の右側の一部及び「額」の文字の左側の一部が欠落して表されてなるものであるが、「半額」の文字を影付きの白抜きで表してなるものと看取、把握できる態様で表してなるものである。
そして、商品に標章等を付す際に様々なデザイン化が行われている現状にあっては、上記の態様は格別特殊なものとはいい得ないものであって、本願商標は全体としても、いまだ普通に用いられる方法の域を脱しない程度に表してなるものというのが相当である。
また、本願の指定商品を含む飲食料品を取り扱う業界においては、「持ち帰れば価格が半額になる」ことを内容とするキャンペーン等が広く行われており、「お持ち帰り半額」の文字が一般に使用されている実情がある。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が、持ち帰れば価格が半額になる商品であることを表したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、青地の横長長方形内に、右下がりの斜線記号「\」、「お持ち帰り」の文字及び右上がりの斜線記号「/」を白抜きで表し、その横長長方形の下に、「半」の文字の右側の一部及び「額」の文字の左側の一部が欠落して表されたと考えられる文字を立体的に赤色で縁取りした白抜きで大きく配してなり、また、全体として下にいくにつれて横幅が少しずつ広くなるものである。
そして、原審説示のとおり、本願の指定商品を含む飲食料品を取り扱う業界においては、「持ち帰れば価格が半額になる」ことを内容とするキャンペーン等が広く行われており、当該キャンペーン等に際して、「お持ち帰り半額」等の文字が一般に使用されている実情が認められることからすれば、例えば「お持ち帰り」の文字及び「半額」の文字とを結合させ、普通に用いられる方法の範囲内で表してなる標章であれば、自他商品の識別標識としての機能を有するとはいい難いものである。
しかし、本願商標構成中の下方部分は、「半額」の漢字を表したものと理解はできるものの、当該漢字の中央辺りを左下方に向けて切断するかのごとく、文字の一部が欠落したデザインとなっており、また、全体の配色等もあいまって、本願商標は、全体として特徴的な外観を有するものといえる。
また、当審において職権をもって調査するも、上述のごとき本願商標の構成態様が、ありふれたデザインの一類型であるというべき事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する需要者が、それを自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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