特許拒絶査定不服審判
2022-015981
脱免疫化リゾスタフィン及び使用方法
- 審判番号
- 2022-015981
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-109773外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年10月06日
- 審決日
- 2024年08月27日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】トラスティーズ・オブ・ダートマス・カレッジ
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 【請求人】ステルス・バイオロジックス・エルエルシー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .113-WZF(C12N) / P18 .121-WZF(C12N) / P18 .536-WZF(C12N) / P18 .537-WZF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-109773「脱免疫化リゾスタフィン及び使用方法」拒絶査定不服審判事件〔令和2年10月15日出願公開、特開2020-168013〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、平成27年5月14日(パリ条約による優先権主張 2015年2月12日 US(米国)、2014年5月27日 US(米国)、2014年5月14日 US(米国)、2015年4月30日 US(米国))を国際出願日とする特願2017-512860号の一部を令和2年6月25日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~15に係る発明は、令和4年10月6日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和6年2月29日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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