商標拒絶査定不服審判
2022-015873
ゼロゼロ
- 審判番号
- 2022-015873
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-017352
- 請求日
- 2022年10月05日
- 審決日
- 2023年01月26日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】足立 裕司
- 【請求人代理人】五味 和泰
- 【請求人代理人】淡路 里美
- 【請求人代理人】浜崎 晃
- 【請求人代理人】松下 智子
- 【請求人代理人】本多 浩司
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .16 -Z (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-17352拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年2月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年5月16日付け:拒絶理由通知書
令和4年7月1日 :意見書の提出
令和4年8月3日付け :拒絶査定
令和4年10月5日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、黒色で着色された丸角の四角形内に、灰色で「00」の数字を横書きしてなるものであり、黒色で着色された丸角の四角形部分は、ありふれた背景的な図形として認められ、数字は、商品・役務の品番、型番、種別、形式、規格、料金等、各種情報を表すものとして商取引においてごく一般的に使用されているものである。また、本願の指定商品・指定役務を取扱う業界において、本願商標構成中の数字の態様と酷似するものが一般に使用されているものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品・指定役務に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、自他商品・役務の識別標識としてではなく、単なる背景的な図形内に、数字を結合させたにすぎないものと認識し、その結合をもってしても、全体として何ら特殊な意義を生ずることはないといえるから、本願商標は需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、別掲1のとおり、四方の角を曲線で表した略四角形の内側に、中央に細い横線を有する数字の「00」を配した構成からなるところ、別掲3に示す原審で示した事例のとおり、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う分野において、本願商標と同様、略四角形を背景にした中央に細い横線を有する数字が一般的に使用されている実情が認められ、また、別掲4に示す原審で示した事例のとおり、中央に細い横線を有する数字が、特に時計に関する分野において、一般的に使用されていることが認められる。
以上によれば、本願商標は、ありふれた背景的な図形と認められる略四角形の内側に、商品・役務の品番、型番、種別、形式、規格、料金等、各種情報を表すものとして商取引においてごく一般的に使用されている数字を表したにすぎないものであるから、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、自他商品役務の識別標識と認識するとはいい難く、単なる背景的な図形と数字を結合させたものと認識し、その結合をもってしても、全体として何ら特殊な意義を生ずることはないといえるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標を構成する、薄い灰色でU型の図形を上下反対に向き合わせた「00」を模したデザインは、必ずしも数字の「0」であることのみを認識するとは限らない旨主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う分野等の取引の実情によれば、中央に細い横線を有する数字が一般的に使用されており、また、本願商標の構成において、当該部分は、背景図形内に整然と配されており、まさに別掲3及び別掲4に掲げる事例に見られるような態様であることからすれば、本願商標の略四角形内に記載されているのは、数字「00」であるとみるのが相当である。
イ 請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も同様に自他商品役務識別力を有することが認められて然るべきである旨主張する。
しかしながら、本願商標を、その指定商品及び指定役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、自他商品役務の識別標識と認識するとはいい難いものであることは、上記(1)のとおりであるところ、請求人の挙げる登録例は、商標の構成において本願とは事案を異にするものであり、かつ、具体的事案の判断においては、過去の登録例等に拘束されることなく判断されるべきであるから、それら登録例の存在をもって、前記認定が左右されるものではない。
ウ したがって、請求人の主張はいずれも採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであって、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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