2022-015811
空気調和機
- 審判番号
- 2022-015811
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-046793外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年10月04日
- 審決日
- 2023年06月12日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社富士通ゼネラル
- 【請求人代理人】弁理士法人アズテックIP
- 分類
- P18 .121-WY (F24F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 17項目
第1 手続の経緯
本願は、平成30年3月14日の出願であって、令和3年12月15日付けで拒絶理由が通知され、令和4年2月18日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年6月29日付けで拒絶査定(以下「原査定」という。)がされ、これに対して同年10月4日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
第2 原査定の概要
原査定の概要は次のとおりである。
(進歩性)本願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
記(引用文献等については引用文献等一覧参照)
・請求項1に対して 引用文献1ないし3、5及び6
・請求項2及び5に対して 引用文献1ないし6
<引用文献等一覧>
1.特開2010-78305号公報
2.特開平6-18104号公報
3.実願昭52-95941号(実開昭54-21256号)のマイクロフィルム
4.特開昭62-237255号公報
5.特開2018-17409号公報
6.特開2017-26240号公報
第3 本願発明
本願の請求項1ないし5に係る発明(以下、「本願発明1」ないし「本願発明5」という。)は、令和4年2月18日の手続補正により補正がされた特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定される以下のとおりのものである。
「【請求項1】冷媒配管で接続された室外機と室内機を有し、前記室外機の内部が送風ファン及び熱交換器が配置された熱交換器室と前記冷媒配管、圧縮機、及び電装品モジュールが配置された機械室に、仕切板によって区画され、前記電装品モジュールに搭載されたパワー素子を冷却する冷却器が前記機械室内の前記冷媒配管に結合されている空気調和機において、前記仕切板に前記熱交換器室と前記機械室を連通する通風口が前記冷却器の近傍に設けられるとともに、除霜運転時に前記送風ファンが間欠運転されるようにしたことを特徴とする空気調和機。【請求項2】続きを表示(全15行)請求項1に記載の空気調和機において、前記室外機は外気温度を検出する手段を有し、前記送風ファンの間欠運転は、前記送風ファンの運転と停止を1サイクルとして行われ、前記外気温度が低いほど前記送風ファンの回転数を高くすることを特徴とする空気調和機。【請求項3】請求項2に記載の空気調和機において、前記送風ファンの間欠運転は、前記除霜運転の開始直前までの暖房運転時の前記圧縮機の運転積算時間が大きいほど前記1サイクルの周期が短くなるように設定されていることを特徴とする空気調和機。【請求項4】請求項2に記載の空気調和機において、前記送風ファンの間欠運転は、前記除霜運転の開始直前の前記圧縮機の回転数が高いほど前記1サイクルの周期が短くなるように設定されていることを特徴とする空気調和機。【請求項5】請求項2乃至4のいずれか1つに記載の空気調和機において、前記送風ファンの間欠運転は、前記運転時間と前記停止時間が同じ時間に設定されていることを特徴とする空気調和機。」
第4 引用文献、引用発明等
1 引用文献1
原査定の拒絶の理由に引用された特開2010-78305号公報(以下「引用文献1」という。)には、「冷凍装置」に関して、図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審が付与した。また「・・・」は記載の省略を意味する。以下同様。)
(1)「【背景技術】【0002】従来より、冷凍装置(例えば、空気調和装置等)のケーシング内には、圧縮機や熱交換器及びこれらを接続する冷媒配管等の冷媒回路の一部が配設されると共に、各種電装品が組み付けられた電装品ユニットが設けられている。【0003】この種の電装品ユニットの中には、電力制御や電力変換を行うためのパワー素子(パワートランジスタやダイオード等)を備えるものがある。パワー素子は、作動時に高温発熱するため、冷却する必要がある。そこで、従来より、様々な手段によってパワー素子の冷却が試みられている(例えば、特許文献1参照)。」
(2)「【発明が解決しようとする課題】【0006】しかしながら、上述のようにパワー素子を空気によって冷却する冷凍装置では、パワー素子を含む強電部品と弱電部品とを区画部材等によって隔てることとすると、該区画部材によって空気の流れを阻害してしまい、パワー素子を十分に冷却できなくなる虞があった。一方で、強電部品のノイズの影響を避けるために、区画部材を設けずに弱電部品を強電部品から遠ざけて配置すると、電装品をコンパクトに配置できないという問題があった。また、強電部品と弱電部品とを1枚の基板上に実装するような場合には、弱電部品が強電部品のノイズの影響を受けないように両部品を遠ざけて配置すると基板が大型化してしまう。その結果、電装品ユニットが大型化してしまうという問題があった。【0007】本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、パワー素子を備えた冷凍装置の電装品ユニットに関し、強電部品から生じるノイズが弱電部品に与える影響を抑制しつつ電装品ユニットの小型化を図ることにある。【課題を解決するための手段】【0008】第1の発明は、ケーシング(31)と、該ケーシング(31)に構成部品の少なくとも一部が収納されて冷凍サイクルを行う冷媒回路(10)と、上記ケーシング(31)内に設けられ、パワー素子(61)を含む複数の電装品が組み付けられた電装品ユニット(50)とを備えた冷凍装置であって、上記電装品ユニット(50)は、上記パワー素子(61)を含む強電部品が実装された第1の基板(71)と、弱電部品が実装された第2の基板(72)と、片側に上記第1の基板(71)が取り付けられる一方、他の片側に上記第2の基板(72)が取り付けられた仕切板(82)とを備え、上記冷媒回路(10)を流れる冷媒が流通して上記パワー素子(61)を冷却する冷媒ジャケット(40)を備えている。【0009】第1の発明では、高温発熱するパワー素子(61)を含む強電部品と弱電部品とは別個の基板(71,72)に実装されている。そのため、1枚の基板に全ての電装品を実装した場合に比べて小さい基板(71,72)を用いることができる。また、空冷でなく、冷媒ジャケット(40)内部を流れる冷媒によってパワー素子(61)を冷却することで、パワー素子(61)を含む強電部品を空気が流通する場所に配置する必要がなくなる。よって、強電部品が実装された第1の基板(71)と弱電部品が実装された第2の基板(72)とを隔てる仕切板(82)を設けてもパワー素子(61)は冷媒ジャケット(40)によって十分に冷却されることとなる。そして、強電部品から発するノイズは仕切板(82)によって遮られ、弱電部品に影響を与えない。」
(3)「【発明の効果】【0021】本発明によれば、強電部品と弱電部品とを分けてそれぞれ別個の基板(71,72)に実装することで、それぞれの基板(71,72)を小型化することができる。また、空冷でなく、冷媒ジャケット(40)内部を流れる冷媒によってパワー素子(61)を冷却することで、パワー素子(61)を含む強電部品を空気が流通する場所に配置する必要がなくなる。よって、強電部品と弱電部品とを仕切板(82)によって隔てることとしてもパワー素子(61)を冷媒ジャケット(40)によって冷却することができる。・・・」
(4)「【0030】《発明の実施形態1》-全体構成-〈冷媒回路〉図1に示すように、本発明の実施形態に係る空気調和装置(1)は、室外機(1A)と室内機(1B)とを有し、蒸気圧縮式冷凍サイクルを行う冷媒回路(10)を備えている。該冷媒回路(10)は、圧縮機(11)と室外熱交換器(12)と膨張弁(13)と室内熱交換器(14)とが順に冷媒配管によって接続されることにより形成されている。圧縮機(11)の吸入側にはアキュムレータ(15)が設けられる一方、吐出側には油分離器(16)が設けられている。また、冷媒回路(10)は四路切換弁(17)を備え、冷媒循環が可逆に構成されている。」
(5)「【0039】図2に示すように、ケーシング(31)内には、室外熱交換器(12)及び室外ファン(12a)が配設された熱交換室(33)と、圧縮機(11)及び電装品ユニット(50)等が配設された機械室(34)とに仕切る仕切部材(32)が設けられている。仕切部材(32)は、ケーシング(31)の側面に略平行に延びる板状体によって形成されている。【0040】ケーシング(31)の熱交換室(33)側の側面及び背面には、略L字状の室外熱交換器(12)の側面及び背面とそれぞれ対向するように吸込口(31a)が形成される一方、正面には室外ファン(12a)と対向するように吹出口(31b)が形成されている。このような構成により、熱交換室(33)では、室外ファン(12a)によって吸込口(31a)から吸い込まれた空気は、室外熱交換器(12)において冷媒と熱交換した後、吹出口(31b)から吹き出される。・・・【0042】機械室(34)の後側(図2における上側)には、圧縮機(11)が設けられている。一方、機械室(34)の前側(図2における下側)には、電装品ユニット(50)が設けられている。また、機械室(34)の電装品ユニット(50)よりも前側には、冷媒ジャケット(40)が配設されている。冷媒ジャケット(40)は、正面開口部(35a)に対向するように設けられている。【0043】《冷媒ジャケット》図2及び図3に示すように、上記冷媒ジャケット(40)は、例えば、アルミ等の金属によって扁平な直方体状に形成され、内部に冷媒を流通させるための冷媒流路が形成されている。該冷媒流路は、冷媒配管の一部を挿通させることによって形成されるものであってもよく、管状の貫通孔に冷媒配管が接続されることによって形成されるものであってもよい。本実施形態では、冷媒ジャケット(40)に室外熱交換器(12)と膨張弁(13)との間の液管(23)の一部が嵌め込まれることによって上記冷媒流路が形成されている。このような構成により、冷媒ジャケット(40)は、冷媒回路(10)を流れる冷媒を流通可能に構成される。また、冷媒ジャケット(40)は、アルミ等の金属によって構成されることにより、内部を流通する冷媒の冷熱が外表面まで伝達されるように構成される。」
(6)「【0049】また、パワー素子(61)は仕切板(82)を挟んで冷媒ジャケット(40)と熱交換可能に配置されている。具体的には、電装品ユニット(50)を、伝熱板(82c)が冷媒ジャケット(40)と接触する位置に配置して固定する。そして、伝熱板(82c)の正面(図4の左側端面)を冷媒ジャケット(40)の背面(図4の右側端面)に隙間無く接触させた状態で、伝熱板(82c)と冷媒ジャケット(40)とを固定する。このように配置することで、冷媒ジャケット(40)内を流れる冷媒の冷熱が、冷媒ジャケットの外表面(背面)を介して伝熱板(82c)に伝達され、パワー素子(61)が冷却されることとなる。」
(7)「【0062】また、本空気調和装置(1)では、冷媒ジャケット(40)が、第2基板(72)よりも下方に設けられている。そのため、冷媒ジャケット(40)に結露が生じた場合であっても、結露による水滴が落下して第2基板(72)及び該第2基板(72)に実装された弱電部品に水滴が付着する虞がない。従って、水滴の付着による電装品の故障を回避することができる。」
(8)「[図:0001399178000001.jpg]」
(9)「[図:0001399178000002.jpg]」
(10)「[図:0001399178000003.jpg]」
(11)「[図:0001399178000004.jpg]」
上記記載事項及び図面(図1ないし4を参照)の図示内容から、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。
〔引用発明〕
「冷媒配管で接続された室外機(1A)と室内機(1B)を有し、前記室外機(1A)の内部が室外ファン(12a)及び室外熱交換器(12)が配置された熱交換室(33)と前記冷媒配管、圧縮機(11)、及び電装品ユニット(50)が配置された機械室(34)に、仕切部材(32)によって区画され、前記電装品ユニット(50)に搭載されたパワー素子(61)を冷却する冷媒ジャケット(40)が前記機械室(34)内の前記冷媒配管に結合されている空気調和装置(1)。」
2 引用文献2
原査定の拒絶の理由に引用された特開平6-18104号公報(以下「引用文献2」という。)には、「空気調和装置の油回収運転制御装置」に関して、図面とともに次の事項が記載されている。
(1)「【0022】上記室外ユニット(A) は、図3及び図4に示すように、ケーシング(11)内が仕切板(12)によって熱交換室(13)と機械室(14)とに区分され、該熱交換室(13)には、室外熱交換器(3) 及び熱源側ファンである室外ファン(15)が収納される一方、上記機械室(14)には、インバータやコントローラ(10)等の電気パーツ(16)が収納されて構成されている。そして、上記室外ファン(15)の駆動によって室外空気は、ケーシング(11)の背面の吸込口(17)から流入し、正面の吹出口(18)より吹出す一方、上記室外ファン(15)の負圧によって電気パーツ(16)を冷却している。つまり、上記ケーシング(11)の正面下部より室外空気が機械室(14)に流入し、該室外空気は機械室(14)を上昇し、上記仕切板(12)の上部開口から熱交換室(13)に流入して上記電気パーツ(16)を冷却している。」
(2)「【図3】[図:0001399178000005.jpg]」
(3)「【図4】[図:0001399178000006.jpg]」
上記記載事項及び図面(図3及び4を参照)の図示内容から、引用文献2には、次の事項(以下「引用文献2記載事項」という。)が記載されている。
〔引用文献2記載事項〕
「空気調和装置の電気パーツ(16)は、室外空気がケーシング(11)の正面下部より機械室(14)に流入して機械室(14)を上昇し、仕切板(12)の上部開口から熱交換室(13)に流入することによって冷却されている。」
3 引用文献3
原査定の拒絶の理由に引用された実願昭52-959414号(実開昭54-21256号)のマイクロフィルム(以下、「引用文献3」という。)には、「ヒートポンプ式空気調和機の除霜装置」に関して、図面とともに次の事項が記載されている。
(1)「本考案は上述の如く近傍に送風機が配置された熱源側熱交換器の風下側に暖房時に通電される発熱体と熱動スイツチとを熱的に配置したことにより、熱源側熱交換器に着霜すると熱交換器を通過する風量が減少して発熱体の加熱が真面に熱動スイツチに伝わるため熱動スイツチが動作して着霜を検出して除霜信号を出し、除霜中は送風機を間欠的に運転して除霜終了を発熱体と熱動とにより検出せしめると共に除霜の促進並びに露水の除去を行えるようにしたので、みかけの除霜運転を防止できると共に確実に除霜ができ暖房効果を高めることができるなどの実用的効果の高いヒートポンプ式空気調和機の除霜装置を提供するものである。」(明細書8ページ19行ないし9ページ12行)
第5 対比及び判断
1 本願発明1
本願発明1と引用発明とを対比すると、引用発明における「室外機(1A)」は、その機能、構成または技術的意義から見て、本願発明1における「室外機」に相当し、以下同様に、「室内機(1B)」は「室内機」に、「室外ファン(12a)」は「送風ファン」に、「室外熱交換器(12)」は「熱交換器」に、「熱交換室(33)」は「熱交換器室」に、「圧縮機(11)」は「圧縮機」に、「電装品ユニット(50)」は「電装品モジュール」に、「機械室(34)」は「機械室」に、「仕切部材(32)」は「仕切板」に、「パワー素子(61)」は「パワー素子」に、「冷媒ジャケット(40)」は「冷却器」に、「空気調和装置(1)」は「空気調和機」に、それぞれ相当する。
そうすると、引用発明の「室外ファン(12a)及び室外熱交換器(12)が配置された熱交換室(33)」は、本願発明1の「送風ファン及び熱交換器が配置された熱交換器室」に相当し、同様に、「前記冷媒配管、圧縮機(11)、及び電装品ユニット(50)が配置された機械室(34)」は、「前記冷媒配管、圧縮機、及び電装品モジュールが配置された機械室」に相当する。
したがって、両者の一致点、相違点は以下のとおりである。
〔一致点〕
「冷媒配管で接続された室外機と室内機を有し、前記室外機の内部が送風ファン及び熱交換器が配置された熱交換器室と前記冷媒配管、圧縮機、及び電装品モジュールが配置された機械室に、仕切板によって区画され、前記電装品モジュールに搭載されたパワー素子を冷却する冷却器が前記機械室内の前記冷媒配管に結合されている空気調和機。」
〔相違点1〕
本願発明1においては、前記仕切板に前記熱交換器室と前記機械室を連通する通風口が前記冷却器の近傍に設けられるのに対して、引用発明においては、そのような構成を有していない点。
〔相違点2〕
本願発明1においては、除霜運転時に前記送風ファンが間欠運転されるようにしたのに対して、引用発明においては、そのような構成を有していない点。
上記相違点1について検討する。
引用文献2記載事項は、機械室(14)から流入する室外空気を仕切板(12)の上部開口から熱交換室(13)に流すことによって電気パーツ(16)を冷却する空気による冷却方式を採用したものである。
他方、引用発明は、「パワー素子を空気によって冷却する冷凍装置では、パワー素子を含む強電部品と弱電部品とを区画部材等によって隔てることとすると、該区画部材によって空気の流れを阻害してしまい、パワー素子を十分に冷却できなくなる虞があった」(第4 1 (2)【0006】)ことを課題として、「空冷でなく、冷媒ジャケット(40)内部を流れる冷媒によってパワー素子(61)を冷却することで、パワー素子(61)を含む強電部品を空気が流通する場所に配置する必要がなくなる」(第4 1 (2)【0009】)ようにしたものである。
そうすると、冷媒を利用した冷却方式を採用した引用発明において、空気による冷却方式を採用した引用文献2記載事項を適用する動機付けは、存在しないというほかない。
よって、上記相違点1に係る本願発明1の発明特定事項は、引用発明において引用文献2記載事項を参酌しても、当業者が容易に想到することができたとはいえない。
、引用文献3に記載された事項は、上記第4 3で示したとおりであって、上記相違点1に係る本願発明1の発明特定事項を開示ないし示唆するものではない。
また、他に、上記相違点1に係る本願発明1の発明特定事項が、周知の技術又は設計的事項であることを示す証拠や根拠はない。
そして、本願発明1は、「室外機の仕切板に熱交換器室と機械室を連通する通風口が設けられるとともに、除霜運転時に送風ファンが間欠運転されるようにしたので、室外機の内部の空気が送風ファンによって機械室から熱交換器室に排出される。よって、機械室の湿度上昇を抑制することができ、冷却器の結露発生を防止して、電装品モジュールのプリント基板の回路短絡や腐食を防止することができる。」という、発明の詳細な説明の段落【0018】に記載の作用効果を奏する。
したがって、上記相違点2について検討するまでもなく、本願発明1は、引用文献1ないし3、5及び6に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
2 本願発明2ないし5
本願発明2ないし5は、本願発明1の発明特定事項を全て含むから、本願発明1に対して述べたものと同様の理由により、引用文献1ないし6に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
第6 むすび
以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-015811