商標拒絶査定不服審判
2022-015785
ケンハマダ、ハマダケン
- 審判番号
- 2022-015785
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-111564
- 請求日
- 2022年10月04日
- 審決日
- 2023年09月29日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ブロスジャパン株式会社
- 【請求人代理人】永田 元昭
- 【請求人代理人】大田 英司
- 【請求人代理人】西村 弘
- 【請求人代理人】北村 吉章
- 【請求人代理人】永田 良昭
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .23 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項8号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第8号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-111564拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年9月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 3月 7日付け:拒絶理由通知書
令和4年 3月29日 :意見書の提出
令和4年 8月10日付け:拒絶査定
令和4年10月 4日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「KENHAMADA」の文字を標準文字で表してなり、第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、他人の氏名「浜田 健」等のローマ字表記と認められる「KENHAMADA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、インターネット情報によれば「浜田 健」と称する他人が存在する事実が認められ、これらの者の承諾を得ているものとは認められない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
4 当審の判断
当審において、原審説示の当該他人の承諾書が提出された結果、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-015785