審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2022-015785

ケンハマダ、ハマダケン

審判番号
2022-015785
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-111564
請求日
2022年10月04日
審決日
2023年09月29日
公報発行日
2023年10月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ブロスジャパン株式会社
  • 【請求人代理人】永田 元昭
  • 【請求人代理人】大田 英司
  • 【請求人代理人】西村 弘
  • 【請求人代理人】北村 吉章
  • 【請求人代理人】永田 良昭
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .23 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項8号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第8号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-111564拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年9月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 3月 7日付け:拒絶理由通知書 令和4年 3月29日 :意見書の提出 令和4年 8月10日付け:拒絶査定 令和4年10月 4日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「KENHAMADA」の文字を標準文字で表してなり、第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、他人の氏名「浜田 健」等のローマ字表記と認められる「KENHAMADA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、インターネット情報によれば「浜田 健」と称する他人が存在する事実が認められ、これらの者の承諾を得ているものとは認められない。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。 4 当審の判断 当審において、原審説示の当該他人の承諾書が提出された結果、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2022-015785

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存