商標拒絶査定不服審判
2022-015763
ノンフィクションゲーム、ノンフィクション
- 審判番号
- 2022-015763
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-018631
- 請求日
- 2022年10月04日
- 審決日
- 2023年12月21日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社謎組
- 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
- 【請求人代理人】宮崎 超史
- 【請求人代理人】土野 史隆
- 【請求人代理人】小林 健一郎
- 【請求人代理人】眞田 忠昌
- 【請求人代理人】辻本 依子
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 茂木 祐輔
- 分類
- T18 .13 -WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-18631拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「ノンフィクションゲーム」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、令和4年2月18日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年7月20日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月24日に意見書が提出されたが、同年9月5日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和4年10月4日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定役務については、審判請求と同日に提出された手続補正書により、第41類「娯楽イベントの企画・運営」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「ノンフィクションゲーム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ノンフィクション」の文字は、「虚構を交えず、事実を伝えようとする作品・記録映画。」の意味を、「ゲーム」の文字は、「遊戯。」(同参照)等の意味をそれぞれ有し、本願の指定役務に関連する分野において、「ノンフィクション映画」や「ノンフィクション作品」のように称されている実情に加え、現実世界を舞台にしたゲームや実在する施設を舞台にしたゲーム、現実社会のニュースや経済用語を用いたゲームなど、事実に基づいたゲームが存在していることが確認できる。そうすると、本願商標は全体として「事実に基づいたゲーム」ほどの意味合いを容易に認識させるから、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者又は需要者は、当該役務が、「事実に基づいたゲーム」に関する役務であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ノンフィクションゲーム」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「ノンフィクション」の文字は、各辞書において、「虚構を交えず、事実を伝えようとする作品・記録映画。」(広辞苑第七版)、「虚構を用いずに事実をもとにして書いた文芸作品、例えば伝記、紀行、史実などの記録文学」(「コンサイスカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂発行)、「記録文学・紀行文・体験記など、つくり話・小説でないもの。」(「新明解国語辞典第八版」株式会社三省堂発行)と記載されているように、基本的には、記録文学などの書物や記録映画を指すものである。
他方で、本願商標構成中の「ゲーム」の文字は、基本的には、事実に基づく必要のない創作物であって、プレーヤーが様々な取捨選択等を行いながら遊ぶものであり、「虚構を交えず事実を伝えようとするもの」とはいい難い。
以上からすると、「ノンフィクション」と「ゲーム」とは、本来的に結びつきが弱い語同士であり、これらの語を組み合わせた「ノンフィクションゲーム」の文字自体から、直ちに具体的な役務の質(内容)を把握することは困難である。
また、当審において職権をもって調査するも、補正後の指定役務の分野において、「ノンフィクションゲーム」の文字が、例えばゲームの一ジャンルを表すものであるなど、特定の役務の質を表すものとして取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願の補正後の指定役務の取引者、需要者が、当該文字を役務の質を表示したものと認識するとみるべき特段の事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務に使用をしても、役務の質を表示するものということはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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