商標拒絶査定不服審判
2022-015679
ヒューマンセンタード
- 審判番号
- 2022-015679
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-020914
- 請求日
- 2022年10月03日
- 審決日
- 2023年07月20日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】トヨタ自動車株式会社
- 【請求人代理人】中村 知公
- 【請求人代理人】小西 富雅
- 【請求人代理人】前田 大輔
- 【請求人代理人】伊藤 孝太郎
- 【請求人代理人】朝倉 美知
- 【請求人代理人】本田 彩香
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .16 -Z (W363742)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 20914拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年2月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年12月21日付け:拒絶理由通知書
令和4年 2月 7日 :意見書の提出
令和4年 7月 1日付け:拒絶査定
令和4年10月 3日 :審判請求書の提出
令和5年 4月17日付け:審尋
2 本願商標
本願商標は、「Human-Centered」の文字を標準文字で表してなり、別掲1のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「Human-Centered」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、「人間中心の」を意味する語である。
また、システムや商品のデザイン等を行う分野においては、「人間中心設計(Human-Centered Design)」の語が一般に用いられている実情があることに加えて、「Human-Centered○○」や「人間中心の○○」(○○は任意の語)といった文字が使用されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定役務中、例えば、「建築物の設計,コンピュータシステムの設計」等に使用しても、これに接する需要者は、「人間中心の建築物の設計」「人間中心のコンピュータシステムの設計」といったことを認識するにすぎず、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当であり、また、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるといえる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審における審尋及びそれに対する請求人の回答
当審において、令和5年4月17日付け審尋により、別掲2に掲げる事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。
請求人は、当該審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答していない。
5 当審の判断
本願商標は、「Human-Centered」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、これは、原審提示の情報にあるとおり、「人間中心の」を意味する語である。
そして、原審提示の情報のほか、別掲2のインターネット情報にあるように、「Human-Centered(Human Centered)」の文字やこれに通じる「ヒューマンセンタード(ヒューマン・センタード)」の文字若しくは「人間中心」の文字、又は、それらの文字に他の語を組み合わせてなる文字が、経営理念や活動方針、又は、商品若しくは役務の設計、開発、提供方針などが「人間を中心とするものであること」を表現するための語句として、広く一般に使用されている事実が認められる。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、それに接する需要者は、それが上述のごとき経営理念や活動方針、又は、商品若しくは役務の設計、開発、提供方針などを表示記述した、広告宣伝のための語句であると理解、認識するにとどまり、自他役務の識別標識としては認識しないというべきであるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標といえる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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