特許拒絶査定不服審判
2022-015549
複合材料および複合製品
- 審判番号
- 2022-015549
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-537082
- 請求日
- 2022年09月30日
- 審決日
- 2025年04月28日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ユニバーシティ オブ メイン システム ボード オブ トラスティズ
- 【請求人代理人】弁理士法人浅村特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 有家 秀郎
- 審判官 土屋 真理子
- 審判官 居島 一仁
- 分類
- P18 .121-WZF(B27K) / P18 .537-WZF(B27K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-537082「複合材料および複合製品」拒絶査定不服審判事件〔平成30年8月9日国際公開、WO2018/142314、令和2年2月27日国内公表、特表2020-506083〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成30年2月 1日を国際出願日とする外国語特許出願であって(パリ条約による優先権主張 2017年2月3日、米国)、その請求項1~10に係る発明は、令和6年3月7日受付の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和6年11月29日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-015549