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特許拒絶査定不服審判

2022-015549

複合材料および複合製品

審判番号
2022-015549
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-537082
請求日
2022年09月30日
審決日
2025年04月28日
公報発行日
2025年10月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ユニバーシティ オブ メイン システム ボード オブ トラスティズ
  • 【請求人代理人】弁理士法人浅村特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 有家 秀郎
  • 審判官 土屋 真理子
  • 審判官 居島 一仁
分類
P18 .121-WZF(B27K) / P18 .537-WZF(B27K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-537082「複合材料および複合製品」拒絶査定不服審判事件〔平成30年8月9日国際公開、WO2018/142314、令和2年2月27日国内公表、特表2020-506083〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、平成30年2月 1日を国際出願日とする外国語特許出願であって(パリ条約による優先権主張 2017年2月3日、米国)、その請求項1~10に係る発明は、令和6年3月7日受付の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和6年11月29日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-015549

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