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商標拒絶査定不服審判

2022-014998

ポータマ

審判番号
2022-014998
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-012526
請求日
2022年09月21日
審決日
2024年01月24日
公報発行日
2024年04月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ポーたま株式会社
  • 【請求人代理人】松尾 憲一郎
  • 【請求人代理人】市川 泰央
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .13 -Z (W30) / T18 .272-Z (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-12526拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年2月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年11月 4日付け:拒絶理由通知書 令和3年12月20日 :意見書及び手続補正書の提出 令和4年 1月 6日付け:拒絶理由通知書 令和4年 2月18日 :意見書及び手続補正書の提出 令和4年 6月14日付け:拒絶査定 令和4年 9月21日 :審判請求書の提出 令和5年 9月26日付け:審尋 令和5年11月20日 :回答書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ポーたま」の文字を標準文字で表してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであるが、指定商品については、前記1の原審における手続補正書により、最終的に、第30類「弁当,扁平に形成した米飯を二つ折りとし、二つ折りの米飯間に焼き卵やハムや野菜等の惣菜を挟み込み二つ折りの米飯の外表面を海苔シートで包装して形成した米飯を用いたサンドイッチ状のおにぎり」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原審において、「本願商標は、「ポーたま」の文字を普通に用いられる方法(標準文字)で表示してなるところ、「ポーたま」の文字は、「ポークランチョンミートと卵を使用した料理」を指称する「ポーク卵(ポークたまご)」の略称であり、近年ではこれをおにぎり形状にしたものも人気を博している。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該商品が上記「ポーク卵(ポークランチョンミートと卵を使用した料理)に当たる商品」であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当である。また、本願商標を上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、前記1の審尋により、別掲1及び別掲2に掲げる事実を記載した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの暫定的見解を示し、期間を指定した上で請求人に対し意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答(要旨) (1)本願商標の「ポーたま」は、請求人が沖縄の特産品として旧来の沖縄土着のおにぎりを新たなスタイル及び販売形態としてアレンジした新製品の名称として作成され、使用されてきたものであり、請求人の独創とアイデアに基づく商品に関する新規な名称として登録されるべきである。 (2)別掲(1)ないし(15)の引用文献は、いずれも、請求人の本願商標の使用開始時期よりも遅いものである。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号について 商標法第3条第1項第3号が、「その商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,形状(包装の形状を含む。),生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について商標登録を受けることができない旨規定しているのは、このような商標は、指定商品との関係で、その商品の産地、販売地、品質、形状その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠くものであることによるものと解される。そうすると、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、審決の時点において、本願商標が、その指定商品との関係で、その商品の産地、販売地、品質、形状その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標の指定商品の取引者及び需要者によって本願商標がその指定商品に使用された場合に、将来を含め、商品の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される(知財高裁平成27年10月21日第3部判決・同27年(行ケ)第10107号参照) (2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、前記2のとおり「ポーたま」の文字を標準文字で表してなり、第30類「弁当,扁平に形成した米飯を二つ折りとし、二つ折りの米飯間に焼き卵やハムや野菜等の惣菜を挟み込み二つ折りの米飯の外表面を海苔シートで包装して形成した米飯を用いたサンドイッチ状のおにぎり」を指定商品とするところ、「ポーたま」の文字は、「ポークランチョンミートをスライスして焼いたものに卵料理(卵焼き・目玉焼き・スクランブルエッグなど)を添えた料理」(別掲1)である「ポーク卵」の略称として使用されていることがうかがえ(令和4年1月6日付け拒絶理由通知の別掲1、同年6月14日付け拒絶査定の引用情報1,2)、当該事実は請求人も認めるものである。 そして、今日では、ポーク卵(ポーたま)の材料であるポークランチョンミートと卵料理を具材にしたおにぎりが「ポーク卵(玉子、たまご)おにぎり」のように指称されているところ、当該「ポーク卵(玉子、たまご)おにぎり」は「ポーたま」若しくはこれに通ずる「ポー玉」と略称され又は通称されている事実が認められる(別掲2)。 以上の内容を踏まえると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「ポーク卵(ポークランチョンミートをスライスして焼いたものに卵料理(卵焼き・目玉焼き・スクランブルエッグなど)を添えた料理)を内容とする弁当」、「ポーク卵(玉子、たまご)おにぎり」又は「ポーク卵(玉子、たまご)おにぎりを内容とする弁当」という商品の品質(内容)を理解するにとどまり、本願商標は、自他商品を識別する標識としては機能し得ないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示してなる標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 (3)請求人の主張について 請求人は、本願商標の「ポーたま」は、請求人が沖縄の特産品として旧来の沖縄土着のおにぎりを新たなスタイル及び販売形態としてアレンジした新製品の名称として作成され、使用されてきたものであり、請求人の独創とアイデアに基づく商品に関する新規な名称として登録されるべきである、また、別掲(1)ないし(15)の引用文献は、いずれも、請求人の本願商標の使用開始時期よりも遅いものである旨主張する。 しかしながら、拒絶査定不服の審判において、登録出願に係る商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、審決時を基準として判断されるべきものであることは上記(1)のとおりであり、ポークたまごおにぎりを最初に発案し「ポーたま」と指称し始めたのが請求人であるとしても、当初は特定の商品の名称として使用されていた語が、一定期間使用され、当該商品と同種の商品等を指す一般名称となり、自他商品を識別する標章としての機能を喪失することはあり得るのであって、現在(審決時)において、別掲2(1)ないし(15)のように、「ポーク卵(玉子、たまご)おにぎり」を「ポーたま(ポー玉)」と指称している者は多数存在しているし、加えて、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、請求人の取り扱いに係る商品であることを認識するに至っていると認め得る事情も見いだせない。 したがって、請求人の上記主張は採用することができない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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