商標拒絶査定不服審判
2022-014986
ウジコーエンキョートジャパン、ウジコーエン
- 審判番号
- 2022-014986
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-119456
- 請求日
- 2022年09月21日
- 審決日
- 2023年05月09日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社宇治香園
- 【請求人代理人】小野寺 隆
- 【請求人代理人】関口 正夫
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .272-WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-119456拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年9月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 2月 7日付け:拒絶理由通知書
令和4年 3月27日 :意見書の提出
令和4年 6月13日付け:拒絶査定
令和4年 9月21日 :審判請求書の提出
令和4年11月17日 :手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類「茶」を指定商品として登録出願されたものである。
本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第30類「京都府南部の宇治地域で製造又は販売された茶,京都府南部の宇治地域に由来する製法を用いた茶」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「宇治香園」の文字に含まれる「宇治」の文字は、その指定商品「茶」との関係においては、茶の名産地として知られる「京都府宇治市」を表したものと認識されるものであるから、これをその指定商品中「京都府宇治市産の茶」以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、装飾を伴うひし形の枠内に花様の図形並びに「宇」「治」「香」及び「園」の文字を配し、その下に「宇治香園」、「UJIKOEN」、「SINCE 1865」及び「KYOTO,JAPAN」の文字を四段に横書きしてなるものである。
ここで原審は、上記3のとおり、その構成中の「宇治香園」の文字に含まれる「宇治」の文字が、その指定商品「茶」との関係において、茶の名産地として知られる「京都府宇治市」を表したものと認識されると認定した上で、本願商標をその指定商品中「京都府宇治市産の茶」以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあると判断しているものである。
しかし、「宇治」の文字は、原審説示のように、商品「茶」との関係において、「京都府南部の市。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を指称する語として理解されるとしても、上記2のとおり、本願の指定商品は「京都府南部の宇治地域で製造又は販売された茶,京都府南部の宇治地域に由来する製法を用いた茶」と補正された結果、いずれも「宇治」に関連するものになっているといえる。
また、商品「茶」を取り扱う分野において我が国において一定程度広く知られている「宇治茶」は、別掲2のインターネット情報にあるように、「京都府宇治市産」の商品に限られるものではなく、その旨が公表されているものである。
そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるとはいえない。
したがって、本願の指定商品が「京都府宇治市産の茶」以外の商品も含むものであることをもって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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