商標拒絶査定不服審判
2022-014938
- 審判番号
- 2022-014938
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-071189
- 請求日
- 2022年09月21日
- 審決日
- 2023年06月14日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ダタイク・エスエーエス
- 【請求人代理人】中田 和博
- 【請求人代理人】青木 博通
- 【請求人代理人】青島 恵美
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 冨澤 武志
- 審判官 小林 裕子
- 分類
- T18 .91 -WY (W09384142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-71189拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年6月9日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年2月16日付けで拒絶理由の通知がなされ、同年9月5日付けで拒絶査定がされ、これに対して同月21日付けで本件拒絶査定不服審判が請求され、同日受付で手続補正書が提出された。
そして、指定商品及び指定役務については、当審における上記の手続補正書により、別掲2のとおり補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願の指定役務は、その内容及び範囲が明確に指定したものとは認められないから、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は、上記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲は明確になったと認められるから、本願は商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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