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商標拒絶査定不服審判

2022-014884

エイアイタテモノリサーチ、アイタテモノリサーチ、タテモノリサーチ

審判番号
2022-014884
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-148975
請求日
2022年09月21日
審決日
2024年06月25日
公報発行日
2024年09月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社竹中工務店
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】中村 稔
  • 【請求人代理人】井滝 裕敬
  • 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【請求人代理人】藤倉 大作
  • 【請求人代理人】相良 由里子
  • 【請求人代理人】渡辺 光
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .13 -Z (W0942) / T18 .272-Z (W0942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-148975拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「AI建物リサーチ」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する別掲1に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年11月30日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年5月2日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月16日付けで意見書が提出されたが、同年7月11日付けで拒絶査定がされ、これに対して、同年9月21日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「AI建物リサーチ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「AI」の文字は「人工知能」の意味を、「リサーチ」の文字は「調査、研究」の意味を有する語であって、一般に広く使用されているから、本願商標全体からは「人工知能を利用した建物に関する調査・研究」ほどの意味合いを容易に理解・認識させる。そうすると、本願商標をその指定商品・指定役務中「人工知能を利用した建物に関する調査・研究に係る商品・役務」例えば「人工知能を利用した建物に関する調査・研究に係る電子計算機用プログラム」「人工知能を利用した建築(建物)に関する研究」等に使用しても、単に商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記照応する商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審における審尋 当審において、令和6年2月20日付けで通知した審尋により、別掲2のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。 4 審尋に対する請求人の回答(要旨) 請求人は、上記3の審尋に対し、令和6年4月3日受付の回答書を提出し、要旨、以下のとおりの意見を述べた。 (1)本願商標は、全体として一体不可分の結合商標であり、特定の意味合いを有しない一個の造語商標である。 (2)本願商標が「人工知能を利用した建物に関する調査・研究」といった意味合いを一義的に有するものではない。 (3)本願の指定商品・指定役務との関係で、本願商標が、商品の品質又は役務の質を直接的に表示するものではない。 5 当審の判断 (1)本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、上記1のとおり、「AI建物リサーチ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「AI」の文字は「人工知能」の意味を、「リサーチ」の文字は「調査、研究」の意味を有する語であって、一般に広く使用されているものであるから、本願商標全体からは「人工知能を利用した建物に関する調査・研究」の意味合いを容易に理解・認識させるものである。 そして、本願の指定商品及び指定役務と関連する分野において、別掲2のとおり、AI(人工知能)を活用した商品及び役務が一般的に存在し、かつ、AI(人工知能)が「建物に関する調査や研究」に関する分野においても活用されていることが認められる。 以上のことからすれば、本願の指定商品及び指定役務の取引者、需要者は、本願商標より、全体として「人工知能を利用した建物に関する調査・研究」の意味合いを容易に認識するものというのが相当である。 加えて、本願商標は、標準文字で表されているから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであることは明らかである。 そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、当該商品及び役務が「人工知能を利用した建物に関する調査・研究」に関するものであることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものというべきである。また、当該商品及び役務以外の商品及び役務に本願商標を使用するときは、その商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標は、全体として一体不可分の結合商標であり、特定の意味合いを有しない造語である旨主張する。 しかしながら、本願商標を構成する「AI」、「建物」及び「リサーチ」の語は、各々、欧文字、漢字及び片仮名であることから外観上区別可能であることに加え、いずれの語も広く親しまれている言葉であることから、本願商標に接する取引者、需要者は、「AI」、「建物」及び「リサーチ」の語を結合したものであると認識し、各々の語が有する意味から、「人工知能を利用した建物に関する調査・研究」の意味合いを容易に理解・認識するとみるのが相当である。 イ 請求人は、仮に本願商標から「人工知能を利用した建物に関する調査・研究」の意味合いが理解されるとしても、その言葉が表す意味が直接的かつ一義的に明らかでないため、商品の品質又は役務の質を直接的に表示しているとは認められない旨主張する。 しかしながら、上記のとおり、本願商標は、「AI」、「建物」及び「リサーチ」といういずれも広く親しまれている語を結合してなるものであり、語義から「人工知能を利用した建物に関する調査・研究」の意味合いを容易に認識させるとみるのが相当である。 加えて、別掲の例にみられるとおり、AI(人工知能)を「建物に関する調査や研究」に関する分野に活用していることは明らかであって、人工知能が果たす役割や調査・研究の内容は種々あるものの、「建物に関する調査・研究」にAI(人工知能)が活用されている点については共通性を有するものであることからすれば、「AI建物リサーチ」の文字からなる本願商標は、「人工知能を利用した建物に関する調査・研究」に関する商品及び役務という商品の品質及び役務の質を十分に認識させるものとみるのが相当である。 (3)以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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